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海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(条約第十三号)の概要
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの 国の管轄にも属さない区域における海洋の生物 の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協 定 (条約第十三号) この協定は、公海及び深海底における海洋遺伝 資源等の利用及びその利益配分、区域に基づく管 理手段の設定、環境影響評価の実施、能力の開発 及び海洋技術の移転等について定めたものであ り、その概要は、次のとおりである。 第一部一般規定 (1)この協定は、公海等における海洋の生物の 多様性(BBNJ)の保全及び持続可能な利 用を確保することを目的とする。(第二条関 係) (2)この協定は、公海等について適用する。(第 三条関係) (3)この協定は、軍艦、軍用航空機又は軍の支 援船については、適用しないこと等について 定める。(第四条関係) (4)この協定は、国連海…