その他令和7年12月17日

海洋の生物多様性に関する国家管轄範囲外の区域の保全及び持続可能な利用に関する国連協定(監視・報告・能力開発編)

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.26
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海洋の生物多様性に関する国家管轄範囲外の区域の保全及び持続可能な利用に関する国連協定(監視・報告・能力開発編)

令和7年12月17日|p.26

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第三十六条許可された活動の影響に関する報告
1締約国は、単独で行動するか共同して行動するかを問わず、許可された活動の影響及び前条の規
定に基づいて要求される監視の結果を定期的に報告する。
2監視報告書は、公表される(情報交換の仕組みを通じて公表される場合を含む。)ものとし、科学
技術機関は、当該監視報告書を検討し、及び評価することができる。
3科学技術機関は、許可された活動の影響の監視に関する指針の作成(最良の慣行の特定を含む。)
のため、この協定に基づく関連する慣行、手続及び知見に基づき、監視報告書を考慮する。
第三十七条
締約国は、 第三十五条の規定に従って監視される許可された活動の影響が検討されることを確保
する。
2活動を管轄し、又は管理する締約国は、環境影響評価において予見されなかった性質上の若しく
は重大性における著しい悪影響又は活動の承認に当たって定める条件の違反から生ずる著しい悪影
響を特定する場合には、当該活動の許可に係る決定を再検討し、締約国会議、他の締約国及び公衆
に通報し(情報交換の仕組みを通じて通報する場合を含む。)、並びに次のことを行う。
(4 それらの悪影響を防止し、緩和し、若しくは管理するための措置を提案し、及び実施すること
を要求し、若しくは他の必要な行動をとり、又は適当な場合には、当該活動を停止すること。
(b))の規定に従ってとった措置又は行動を適時に評価すること。
3科学技術機関は、前条の規定に従って受領した報告書に基づき、許可された活動が環境影響評価
において予見されなかった著しい悪影響又は許可された活動に係る承認の条件の違反から生ずる著
L.い悪影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該活動を許可した締約国に通報し、及び適
当なときは、当該締約国に勧告を行うことができる。
4(3) 締約国は、 入手可能な最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会
の関連する伝統的な知識に基づき、活動を許可した締約国及び科学技術機関に対し、許可された
活動が環境影響評価において予見されなかった性質上の若しくは重大性における著しい悪影響又
は許可された活動に係る承認の条件の違反から生ずる著しい悪影響を及ぼすおそれがあるとの懸
念を登録することができる。
(1)活動を許可した締約国は、 に規定する懸念を考慮する。
(6)科学技術機関は、締約国が登録した懸念を考慮するに当たり、入手可能な最良の科学及び科学
的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識に基づき、その事項
を検討するものとし、及び評価することができるものとし、また、許可された活動が環境影響評
価において予見されなかった著しい悪影響又は許可された活動に係る承認の条件の違反から生ず
る著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該活動を許可した締約国に通報する
ことができるものとし、 並びに当該締約国に対し当該懸念について回答する機会を与え、 及びそ
(1)登録された懸念並びに科学技術機関が行った通報及び勧告は、公に利用可能なものとする(情
報交換の仕組みを通じて公に利用可能なものとする場合を含む。)。
活動を許可した締約国は、 科学技術機関による11かなる通報及び勧告も考慮する。
5全ての国(特に、隣接する沿岸国その他活動に隣接する国であって潜在的に最も影響を受ける可
能性のあるもの)及び利害関係者は、情報交換の仕組みを通じて随時通報を受けるものとし、この
協定に従って許可された活動に係る監視、報告及び検討の手続において協議を受けることができる。
6締約国は、次の事項を公表する(情報交換の仕組みを通じて公表する場合を含む。)。
許可された活動の影響の検討に関する報告書
(1)決定に係る文書(締約国が活動の許可に係る決定を変更した場合には、当該締約国による決定
の理由を記録したものを含む。)
第三十八条
科学技術機関が作成する環境影響評価に関連する規格又は指針
1科学技術機関は、締約国会議による審議及び採択のため、次の事項に関する規格又は指針を作成
する。
(2) 計画された活動について第三十条の規定に基づく選別又は環境影響評価の実施のための基準を
満たしているか否か又は超えているか否かの判断(同条2に規定する要素(全てを網羅したもの
ではない。)に基づくものを含む。)
(b) いずれの国の管轄にも属さない区域における累積的な影響の評価及び環境影響評価の過程にお
いて当該累積的な影響をどのように考慮すべきか
())いずれの国の管轄にも属さない区域における計画された活動による国の管轄の下にある区域に
おける影響の評価及び環境影響評価の過程において当該影響をどのように考慮すべきか。
(1)第三十二条の規定に基づく公の通報及び協議の手続(何が秘密の又は専有する情報を構成する
かの判断を含む。)
(6)第三十三条の規定に基づく環境影響評価報告書及び選別の手続において使用した公表された情
報について必要とされる内容(最良の慣行を含む。)
(1)第三十五条及び第三十六条に規定する許可された活動の影響に係る監視及び報告(最良の慣行
の特定を含む。)
(2)戦略的環境評価の実施
2科学技術機関は、また、締約国会議による審議及び採択のため、規格及び指針(次の事項に関す
るものを含む。)を作成することができる。
23)環境影響評価を必要とする活動又は必要としない活動の一覧(例示的なものであって全てを網
羅するものではない.。)及びこれらの活動に関連する基準であって定期的に更新されるもの
(1)保護又は特別の注意を必要とするものとして特定された区域におけるこの協定の締約国による
環境影響評価の実施
3いかなる規格についても、第七十四条の規定に従って、この協定の附属書に定める。
第三十九条戦略的環境評価
1締約国は、自国の管轄又は管理の下にある活動に関連する計画であっていずれの国の管轄にも属
さない区域で実施されるものについて、 当該計画及びその代替案が海洋環境に及ぼす潜在的な影響
を評価するため、単独で又は他の締約国と協力して、戦略的環境評価の実施を検討する。
2締約国会議は、区域又は地域に関する入手可能な最良の情報を取りまとめ、及び統合し、現在の
及び将来における潜在的な影響を評価し、並びにデータの欠如及び研究の優先度を特定するため
当該区域又は地域の戦略的環境評価を実施することができる。
3締約国は、この部の規定に従って環境影響評価を実施する場合において、可能なときは、1及び
2の規定に従って実施された関連する戦略的環境評価の結果を考慮する。
4締約国会議は、この条に規定する戦略的環境評価の各区分の実施に関する指針を作成する。
第五部能力の開発及び海洋技術の移転
第四十条 目的
この部の規定は、次のことを目的とする。
(4)この協定の目的を達成するため、この協定の規定の実施について締約国(特に開発途上国であ
る締約国) を支援すること。
(1)この協定に基づいて行われる活動において、包摂的、衡平及び効果的な協力及び参加を可能と
すること。
(()いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に
関する海洋科学及び海洋技術の分野における締約国(特に開発途上国である締約国)の能力(研
究に関する能力を含む。)を向上させること(開発途上国である締約国による海洋技術へのアクセ
ス及び開発途上国である締約国に対する海洋技術の移転を通じたものを含む。)。
(1)いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な
関する知見を増進し、普及し、及び共有すること、
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海洋の生物多様性に関する国家管轄範囲外の区域の保全及び持続可能な利用に関する国連協定(監視・報告・能力開発編) - 第26頁
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