その他令和7年12月17日

海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国際連合条約第七条(一般的な原則)

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海洋遺伝資源及び利益の配分に関する規定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国際連合条約第七条(一般的な原則)

令和7年12月17日|p.17-18

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
締約国は、この協定の目的を達成するため、次の原則及び取組方法を指針とする。
(3)汚染者負担の原則
(1)条約に規定する人類の共同の財産の原則
(c)海洋の科学的調査の自由その他の公海の自由
(1)衡平の原則及び利益の公正かつ衡平な配分
(2)適当な場合には、予防の原則又は予防的な取組方法
(1)生態系を重視する取組方法
(2)海洋の管理のための総合的な取組方法
(h)生態系の強靱性(気候変動の悪影響及び海洋の酸性化に対するものを含む。)を構築し、並び17
生態系を本来のままの状態(気候に関する海洋の役割を支える炭素循環機能を含む。)において維
持し、及びそのような状態に回復する取組方法
(1)入手可能な最良の科学及び科学的な情報の利用
(1)可能な場合には、先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識の利用
(1)いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に
取り組むための行動をとるに当たり、該当する場合には、先住民の権利又は適当なときは地域社
会の権利に関するそれぞれの義務を尊重し、 促進し、 及び考慮すること、
(1)海洋環境の汚染を防止し、軽減し、又は規制するための措置をとるに当たり、損害又は危険を
一の区域から他の区域へ直接又は間接に移転させないこと及び一の類型の汚染を他の類型の汚染
に変えないこと。
(ロ)開発途上にある島嶼国及び後発開発途上国の特別の事情を十分に認識すること。
(ロ)内陸国である開発途上国の特別の利益及びニーズを認識すること。
第八条国際協力
1締約国は、この協定の目的を達成するに当たり、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連す
る世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関との協力を強化し、及び向上させ、並びに10
れらの間の協力を促進することを通じて行うことを含め、いずれの国の管轄にも属さない区域にお
ける海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用のため、この協定に基づ(1て協力する。
2締約国は、他の関連する法的文書若しくは法的枠組み又は世界的な、地域的な、小地域的な若し
くは分野別の機関における意思決定に参加する場合において、適当なときは、この協定の目的の普
及を促進するよう努める。
3締約国は、この協定の目的の達成を支えるため、条約に適合する海洋の科学的調査並びに海洋技
術の発展及び移転における国際協力を促進する。
第二部海洋遺伝資源(利益の公正かつ衡平な配分を含む。1/
第九条目的
この部の規定は、次の事項を目的とする。
(2) いずれの国の管轄にも属さない.区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用の
ため、 いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル
配列情報に関する活動から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること。
(1)締約国、特に開発途上国である締約国(とりわけ、後発開発途上国、内陸国である開発途上国、
地理的不利国、開発途上にある島嶼国、沿岸国であるアフリカ諸国、群島国及び開発途上にある
中所得国)がいずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデ
ジタル配列情報に関する活動を行うための能力の開発及び向上
(註)この協定の実施への基本的な貢献としての知見、科学的な知識及び技術革新の創造(海洋の科
学的調査の発展及び実施を通じて行われるものを含む。)
(d)この協定に基づく海洋技術の発展及び移転
第十条 適用
この協定の規定は、それぞれの締約国についてこの協定が効力を生じた後に採取され、 及び生成
されたいずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタ八.配
列情報に関する活動について適用する。この協定の規定は、締約国がこの協定の署名、批准、承認
若しくは受諾又はこの協定への加入の際に第七十条の規定に従って書面により除外を設ける場合を
除くほか、 この協定が効力を生ずる前に採取され、 又は生成されたいずれの国の管轄にも属さない
区域の海洋遺伝資源の利用及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報の利用についても適用す
る。
2この部の規定は、次のものについては、適用しない。
(3)関連する国際法に基づいて規制される漁獲及び漁獲関連活動
(1)漁獲及び漁獲関連活動においていずれの国の管轄にも属さない区域から採捕されたことが知ら
れている魚類その他の海洋生物資源 (当該魚類その他の海洋生物資源がこの部の規定に基づく利
用であるとして規制される場合を除く。)
3この部に定める義務は、締約国の軍事的活動(非商業的役務に従事する政府の船舶及び航空機に
よる軍事的活動を含む。)については、適用しない.。いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝
資源の利用及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報の利用に関するこの部に定める義務は、
締約国の非軍事的活動について適用する。
第十一条
全ての締約国 (地理的位置のいかんを問わない.。)並びに締約国の管轄の下にある自然人及び法人
は、、いずれの国の管轄にも属さない.区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタ八.配列
情報に関する活動を行うことができる。当該活動は、この協定に従って行う。
2締約国は、いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジ
タル配列情報に関する全ての活動について協力を促進する。
3いずれの国の管轄にも属さない.区域における海洋遺伝資源の生息域内での採取は、条約に従い.0.0
沿岸国の管轄の下にある区域における当該沿岸国の権利及び正当な利益に妥当な考慮を払い、並び
にいずれの国の管轄にも属さない.区域における他の国の利益に妥当な考慮を払って行う。このため、
締約国は、 この協定を実施するため、 適当な場合には、 第五十一条の規定に従って決定される情報
交換の仕組みの具体的な運用方法を通じて行うことを含め、協力するよう努める。
4 いずれの国も、 いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源について主権又は主権的権利
を主張し、又は行使してはならない.。このような主権又は主権的権利の主張又は行使は、認められ
ない。
5いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋遺伝資源の生息域内での採取は、海洋環境又は
その資源のいずれの部分に対するいかなる権利の主張の法的根拠も構成するものではない。
6いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情
報に関する活動は、全ての国の利益であり、かつ、全人類の利益のためのもの、特に、開発途上国
の利益及びニーズに特別の考慮を払って、人類の科学的な知見を発展させ、並びに海洋の生物の多
様性の保全及び持続可能な利用を促進するためのものである。
7いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情
報に関する活動は、専ら平和的目的のために行う。
第十二条いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係る
デジタル配列情報に関する活動についての通報
1締約国は、情報がこの部の規定に従い情報交換の仕組みに通報されることを確保するため、必要
な立法上、行政上又は政策上の措置をとる。
2次の情報については、いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋遺伝資源の生息域内での
採取の六箇月前に、又は当該生息域内での採取の前に可能な限り速やかに、、情報交換の仕組みに通
報する。
(3)採取の性質及び目的(適当な場合には、当該採取が含まれている計画を含む。)
(b) 研究の対象となる事項又は判明している場合には、対象とし、若しくは採取する海洋遺伝資源
及び当該海洋遺伝資源を採取する目的
(2)採取を行う地理的区域
(1)採取のために使用する方法及び手段の概要(船舶の名称、トン数、種類及び船級、科学的機材
又は用いられる調査方法を含む。)
(8)提案された主要な計画へのその他の貢献に関する情報
(()調査船の最初の到着予定日及び最終的な出発予定日又は適当な場合には、機材の設置及び撤去
の予定日
(2)責任を有する機関の名称及び事業の担当者の氏名
h) 全ての国の科学者(特に開発途上国からの科学者)が事業に関与し、又はそれと連携するため
の機会
p.17 / 2
読み込み中...
海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国際連合条約第七条(一般的な原則) - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →