緊急措置に関する規定及び実施に関する規定
令和7年12月17日|p.23
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3緊急に採択される措置は、入手可能な最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民
及び地域社会の関連する伝統的な知識に基づくものとし、並びに予防的な取組方法を考慮する。当
該措置については、締約国が提案することができ、又は科学技術機関が勧告を行うことができ、及
び締約国会議の会合と会合との間において採択することができる。当該措置は、暫定的なものとし、
当該措置の採択の後、締約国会議の次回の会合で決定について再検討しなければならない。
4緊急に採択される措置は、その効力発生の後二年で終了する。ただし、この部の規定に従って設
定する区域に基づく管理手段 (海洋保護区を含む。)及び関連する措置により、 若しくは関連する法
的文書若しくは法的枠組み若しくは関連する世界的な、地域的な、小地域的な若しくは分野別の機
関が採択した措置により代替される場合には締約国会議によって、又は当該緊急に採択される措置
を必要としていた状況が存在しなくなった場合には締約国会議の決定によって、 それ以前に終了す
る。
緊急措置を定めるための手続及び指針(協議手続を含む。)は、必要に応じ、最も早い機会におけ
る締約国会議による審議及び採択のため、科学技術機関が作成する。当該手続は、包摂的で透明性
のあるものとする。
第二十五条実施
締約国は、いずれの国の管轄にも属さない区域で行われる自国の管轄又は管理の下にある活動が、
この部の規定に従って採択された決定と整合的に行われることを確保する。
2この協定のいかなる規定も、国際法に従い.、この協定の目的の達成を支えるため、締約国が自国
の国民及び船舶又は自国の管轄若しくは管理の下にある活動に関して、この部の規定に従って採択
された措置に加えて、一層厳しい措置を採用することを妨げるものではない。
3この部の規定に従って採択された措置の実施に当たっては、開発途上にある島嶼国又は後発開発
途上国である締約国に直接又は間接に不均衡な負担を課すべきでない。
4締約国は、この部の規定に従って締約国会議が行う決定及び勧告の実施を支援するため、適当な
場合には、自国が構成国となっている関連する法的文書及び法的枠組み並びに、関連する世界的な、
地域的な、小地域的な及び分野別の機関における措置の採択を促進する。
ロ締約国は、この協定の締約国となる資格を有する国、特に、設定された区域に基づく管理手段(海
洋保護区を含む。)の対象となる区域において活動を行い、又は自国の船舶若しくは国民が活動する
国に対し、この部の規定に従って設定された区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)に関する
締約国会議の決定及び勧告の実施を支援する措置を採用するよう奨励する。
6関連する法的文書若しくは法的枠組みの非締約国若しくは非参加国又は関連する世界的な、地域
的な、小地域的な若しくは分野別の機関の非構成国である締約国であって、当該法的文書及び当該
法的枠組みの下で、並びに当該機関によって定められた措置を適用することに別段の合意をしない
ものは、 いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利
用に関し、条約及びこの協定に従って協力する義務を免除されない。