その他令和7年12月17日

海洋生物多様性に関する国連協定(科学技術機関、事務局、情報交換の仕組み、資金供与の規定)

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.30
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海洋生物多様性に関する国連協定(科学技術機関、事務局、情報交換の仕組み、資金供与の規定)

令和7年12月17日|p.29-30

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第四十九条科学技術機関
1この協定により科学技術機関を設置する。
2科学技術機関は、学際的な専門知識(関連する科学的及び技術的な専門知識並びに先住民及び地
域社会の関連する伝統的な知識に関する専門知識を含む。)の必要性、ジェンダーの均衡及び地理的
に衡平に代表されることを考慮して、専門家の資格で、及びこの協定の最善の利益のために職務を
遂行する適当な資格を有する委員であって、締約国が指名し、締約国会議が選出するもので構成さ
れる。科学技術機関の運営のための付託事項及び方法(選出の手続及び委員の任務の期間を含む。)
は、締約国会議がその第一回会合において決定する。
3科学技術機関は、必要に応じ、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域
的な、小地域的な及び分野別の機関並びに他の科学者及び専門家からの適当な助言を参考とするこ
とができる。
4科学技術機関は、締約国会議の権限及び指導の下で、2に規定する学際的な専門知識を考慮して、
締約国会議に科学的及び技術的な助言を行い、この協定に基づいて与えられる任務及び締約国会議
が決定するその他の任務を遂行し、並びにその活動について締約国会議に報告する。
第五十条事務局
1この協定により事務局を設置する。締約国会議は、その第一回会合において、事務局の任務の遂
行のための措置(事務局の所在地の決定を含む。)をとる
2国際連合事務総長は、事務局がその任務を開始するまでの間、国際連合事務局法務部海事・海洋
法課を通じて、この協定に基づく事務局の任務を遂行する。
3事務局及び接受国は、本部協定を締結することができる。事務局は、接受国の領域内において
的能力を享有し、並びに接受国からその任務の遂行に必要な特権及び免除を与えられる。
4事務局は、次のことを行う。
(4)締約国会議及びその補助機関に対し、この協定の実施のための運営上の及び事務的な支援を提
供すること。
(()締約国会議の会合及びこの協定に基づいて、又は締約国会議によって設置されるその他の機関
の会合を準備し、並びにこれらの会合のための役務を提供すること。
(○ この協定の実施に関する情報を適時に送付すること(締約国会議の決定を公に利用可能なもの
とし、並びに当該決定を全ての締約国並びに、関連する法的文書及び法的枠組み並びに、関連する世
界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関に送付することを含む。)。
(1)適当な場合には、他の関連する国際機関の事務局との協力及び協調を促進し、並びに特に、締
約国会議の承認を条件として、その目的のため、及びその任務を効果的に遂行するために必要な
運営上及び契約上の取決めを行うこと。
(8)この協定に基づく任務の遂行に関する報告書を作成し、及び当該報告書を締約国会議に提出す
ること。
(1) この協定の実施に係る支援を提供し、 及び締約国会議が決定し、 又はこの協定に基づいて与え
られるその他の任務を遂行すること。
第五十一条情報交換の仕組み
この協定により情報交換の仕組みを設置する。
2情報交換の仕組みは、主としてアクセスが開かれたブラットフォームによって構成される。情報
交換の仕組みの具体的な運用方法は、 締約国会議が決定する
3情報交換の仕組みは、次のことを行う。
3 締約国がこの協定の規定に基づいて行われる活動に関する情報にアクセスし、並びに当該情報
を提供し、及び周知することを可能とするための単一のプラットフォームとしての役割を果たす
こと。当該情報には、次の事項に関するものを含める。
(1)第二部に規定するいずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源
区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)の設定及び実施
(1)環境影響評価
(1) 能力の開発及び海洋技術の移転に関する要請並びにそれらに関する機会(研究協力及び訓練
の機会、海洋技術の移転のための技術的な情報及びデータの情報源及び利用可能性に関する情
報、海洋技術への容易なアクセスの機会並びに資金の利用可能性を含む。)
(1)能力の開発に関するニーズと利用可能な支援及び海洋技術の移転を行う者(海洋技術の移転に
おいて提供者として参加することに関心を有する政府機関、非政府機関及び民間団体を含む。)と
を結び付けることを容易にし、並びに関連するノウハウ及び専門知識へのアクセスを容易にする
こと。
(c)関連する世界的な、地域的な、小地域的な、国の及び分野別の情報交換の仕組み並びに他のジー
ンバンク、保管場所及びデータベース(先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識に関するも
のを含む。)との連結を提供し、並びに可能な場合には、情報の交換のための公に、利用可能な民間
及び非政府のプラットフォームとの連携を促進すること。
(注)世界的な情報交換の仕組みの下で地域的及び小地域的な情報交換の仕組みを設ける場合におい
て、 適当なときは、 世界的、 地域的及び小地域的な情報交換の機関を基礎とすること。
(6 透明性の強化を促進すること(締約国と他の関連する利害関係者との間で、いずれの国の管轄
にも属さない.区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する環境の基本
的なデータ及び情報の共有を促進することによるものを含む。)。
(1)国際的な協力及び協調(科学的及び技術的な協力及び協調を含む。)を促進すること。
(2 締約国会議が決定し、 又はこの協定に基づいて与えられるその他の任務を遂行すること。
4情報交換の仕組みは、事務局が管理する。ただし、締約国会議が決定する他の関連する法的文書
及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関(国際連合教育
科学文化機関の政府間海洋学委員会、国際海底機構、国際海事機関及び国際連合食糧農業機関を含
む。)との協力の可能性を妨げるものではない。
5情報交換の仕組みの管理に当たっては、開発途上国である締約国の特別の要請及び開発途上にあ
る島嶼国である締約国の特別の事情を十分に認識し、並びにこれらの締約国が不当な障害又は事務
的な負担なく利用することができるよう、当該仕組みへのアクセスを容易にする。情報には、これ
らの締約国の国内において及びこれらの締約国と共に情報の共有、啓発及び普及を促進し、並びに
これらの締約国に具体的な計画を提供するための活動に関するものを含める。
bこの協定に基づいて提供される情報の秘密性及び当該情報に対する権利は、尊重されなければな
らない。この協定に基づくいかなる規定も、締約国の国内法令又は他の適用可能な法令に基づいて
開示から保護される情報の共有を要求するものと解してはならなis000
第七部資金及び資金供与の制度
第五十二条資金供与
1締約国は、その能力の範囲内で、自国の政策、優先度及び計画を考慮して、この協定の目的を達
成するための活動に関する資金を提供する。
2この協定に基づいて設置される機関は、締約国の分担金によって賄われる。
3この協定により、この協定に基づく十分な、利用可能な、新規の及び追加的な並びに予測可能な
資金の供与のための制度を設置する。資金供与の制度は、この協定の実施に当たり、開発途上国で
ある締約国を支援し(能力の開発及び海洋技術の移転を支援するための資金供与を通じて行うこと
を含む。)、並びに海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用のためにこの条に規定するその他
の任務を遂行する。
4資金供与の制度には、次のものを含める。
3(()締約国会議によって設置される任意の信託基金であって、開発途上国である締約国(特に、後
発開発途上国、内陸国である開発途上国及び開発途上にある島嶼国)の代表者がこの協定に基づ
いて設置される機関の会合に参加することを促進するためのもの
(1)次のいずれかの資金源により支弁する特別基金
(1)第十四条6の規定に基づく年次拠出金
(1)第十四条7の規定に基づく支払
11)いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用
を支援するための資金を提供することを希望する締約国及び民間団体からの追加的な拠出金
(c)地球環境基金の信託基金
b締約国会議は、いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の修復及び生態
学的な復元のための資金を供与するため、資金供与の制度の一部として、いずれの国の管轄にも属
さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用を支援するための追加的な基金
を設置する可能性を検討することができる。
6特別基金及び地球環境基金の信託基金は、次の目的のために使用する。
(4)この協定に基づく能力の開発のための事業(海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に
関する効果的な事業並びに海洋技術の移転に関する訓練を含む活動及び計画を含む。)に対する資
金供与
(1)この協定の実施における開発途上国である締約国に対する支援
())伝統的な知識を有する者としての先住民及び地域社会による保全及び持続可能な利用に係る計
画に対する支援
(ロ)国、小地域及び地域の段階における公の協議に対する支援
締約国会議が決定するその他の活動の実施に対する資金供与
7資金供与の制度については、当該制度の枠内での資金の利用において、重複を避けること並びに
補完性及び整合性を促進することを確保するよう努めるべきである。
8この協定の実施を支えるために動員される資金には、公的な及び民間の資金源(国内的なもので
あるか国際的なものであるかを問わない.。)を通じて提供される資金(国、国際金融機関、世界的及
び地域的な枠組みに基づく既存の資金供与の制度、援助機関、政府間機関、非政府機関並びに自然
人及び法人からの拠出金を含むが、これらに、限定されない.。)並びに官民間の連携を通じて提供され
る資金を含めることができる。
9この協定の適用上、資金供与の制度は、適当な場合には締約国会議の権限の下に、及びその指導
の下に機能し、並びに締約国会議に対して責任を負う。締約国会議は、全般的な戦略、政策及び計
画の優先度並びに資金へのアクセス及び資金の利用のための資格に関する指針を提供する。
10締約国会議及び地球環境基金は、締約国会議の第一回会合において、1から9までの規定を実施
するための取決めについて合意する。
11 締約国会議は、 いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続
可能な利用に取り組む緊急性に鑑み、特に、特別基金の制度の態様及び能力開発・海洋技術移転委
員会を通じて提供される情報を考慮して、全ての資金源からの特別基金への二千三十年までの当初
の資金の動員に係る目標を決定する。
⑫この協定に基づく資金へのアクセスのための資格は、ニーズに基づき開発途上国である締約国に
開かれたものとする。特別基金に基づく資金は、特別の要請を有する締約国(特に、後発開発途上
国、 内陸国である開発途上国、 地理的不利国、 開発途上にある島嶼国、沿岸国であるアフリカ諸国、
群島国及び開発途上にある中所得国)の支援に関するニーズを考慮し、並びに開発途上にある島嶼
国及び後発開発途上国の特別の事情を考慮して、衡平な配分基準に基づいて配分する。特別基金は、
そのような開発途上国である締約国のため、簡素化された申請及び承認の手続並びに強化された支
援の受入れ体制により、資金に効率的にアクセスすることを確保することを目的とする。
11 締約国は、 能力的な制約に照らし、 国際機関に対し、 いずれの国の管轄にも属さない区域におけ
る海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための適当な資金及び技術支援の割当て並びに
国際機関の専門的な役務の利用に当たり、 開発途上にある島嶼国及び後発開発途上国の特別の事情
を考慮して、開発途上国である締約国(特に、後発開発途上国、内陸国である開発途上国及び開発
途上にある島嶼国)に対し優先的待遇を与え、並びにこれらの締約国の個別のニーズ及び特別の要
請を検討することを奨励する。
4締約国会議は、資金に関する財政委員会を設置する。同委員会は、ジェンダーの均衡及び衡平な
地理的配分を考慮して、適当な資格及び専門知識を有する委員で構成される。同委員会の運営のた
めの付託事項及び方法は、締約国会議が決定する。同委員会は、資金供与の制度に基づく資金の特
定及び動員について定期的に報告し、及び勧告を行う。同委員会は、また、この協定の目的の達成
のために直接又は間接に貢献する他の制度及び枠組みに基づく資金についても情報を収集し、及び
報告する。同委員会は、この条に定める検討事項に加え、特に次の事項について検討する。
(3)締約国(特に開発途上国である締約国)のニーズの評価
(1)資金の利用可能性及び適時の支払
(ロ)資金の調達及び配分に関する意思決定及び管理の過程の透明性
(ロ)資金の合意された利用に関する受領側の開発途上国である締約国の説明責任
15 締約国会議は、資金に関する財政委員会の報告及び勧告について審議し、並びに適当な措置をと
る。
1締約国会議は、また、特に開発途上国である締約国にとっての資金(能力の開発及び海洋技術の
移転を実施するための資金を含む。)の妥当性、有効性及び利用可能性を評価するために、資金供与
の制度について定期的な検討を行う。
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海洋生物多様性に関する国連協定(科学技術機関、事務局、情報交換の仕組み、資金供与の規定) - 第29頁
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