その他令和7年12月17日
海洋環境における計画された活動の環境影響評価に関する規定
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.24
号外p.24
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3科学技術機関は、第三十八条の規定に従い.、この協定の締約国がいずれの国の管轄にも属さない
区域における活動について環境影響評価を実施するための規格又は指針を作成し、又は更新する場
合において、適当なときは、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、
小地域的な及び分野別の機関と協力する。
4いずれの国の管轄にも属さない区域における計画された活動について、当該活動を管轄し、又は
管理する締約国が次の要件を満たしていると判断する場合には、選別又は環境影響評価を実施する
必要はない。
4(4)計画された活動又は活動の区分の潜在的な影響が、他の関連する法的文書若しくは法的枠組み
又は関連する世界的な、地域的な、小地域的な若しくは分野別の機関の定める要件に従って評価
されていること。
(1) 計画された活動に対して既に行われた評価がこの部の規定に基づいて要求される評価と同等
のものであり、かつ、その評価の結果が考慮されているか、又は、
(1)評価に基づいて作成された関連する法的文書若しくは法的枠組み又は関連する世界的な、地
域的な、小地域的な若しくは分野別の機関の規制又は規格が、この部の規定に基づく環境影響
評価のための基準を下回る形で潜在的な影響を防止し、緩和し、又は管理するために設計され、
かつ、当該規制又は規格が遵守されていること。
5いずれの国の管轄にも属さない区域における計画された活動の環境影響評価が関連する法的文書
若しくは法的枠組み又は関連する世界的な、地域的な、小地域的な若しくは分野別の機関の下で実
施された場合には、関係する締約国は、環境影響評価報告書が情報交換の仕組みを通じて公表され
ることを確保する。
4(1)に規定する基準を満たす計画された活動が、関連する法的文書若しくは法的枠組み又は関
連する世界的な、地域的な、小地域的な若しくは分野別の機関の下で監視及び検討の対象となる場
合を除くほか、 締約国は、 当該活動を監視し、 及び検討し、 並びにその監視及び検討に関する報告
書が情報交換の仕組みを通じて公表されることを確保する。
第三十条環境影響評価を実施するための基準及び要素
1計画された活動の海洋環境に及ぼす影響が軽微若しくは一時的な影響を上回るおそれがある場合
又は当該活動の影響が不明であるか若しくは十分に理解されていない場合には、当該活動を管轄し、
又は管理する締約国は、 当該活動につき、 2に規定する要素を用い.て次条の規定に従って選別を実
施するものとし、 かつ、 次の要件が満たされなければならない。
4()当該選別は、当該活動が実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な変化を
もたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な理由があるか否かを締約国が評価するために十
分に詳細なものとし、次の事項を含める。
(1)当該活動についての説明(目的、場所、期間及び程度を含む。)
(1)潜在的な影響に関する初期の分析(累積的な影響の検討及び適当な場合には当該活動の代替
案についての検討を含む。)
(1)当該選別に基づき、当該活動が実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な
変化をもたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な理由が締約国にあると判断される場合に
は、この部の規定に従って環境影響評価を実施する。
2締約国は、自国の管轄又は管理の下にある計画された活動が1に規定する基準を満たすか否かを
判断するに当たり、次の要素(全てを網羅したものではない。)を検討する。
(3)当該活動の種類、当該活動に使用する技術及び当該活動の実施方法
(1) 当該活動の期間
(c 当該活動の場所
(())に規定する場所(特に生態学的又は生物学的な重要性又は脆弱性を有する区域を含む。)の特
性及び生態系
c)当該活動の潜在的な影響(潜在的な累積的な影響及び国の管轄の下にある区域における潜在的
な影響を含む。)
(イ)当該活動の影響が不明であるか又は十分に理解されていない程度
(2)他の関連する生態学的又は生物学的基準
第三十一条環境影響評価の過程
締約国は、この部の規定に基づく環境影響評価の実施の過程において、次の手順が含まれること
を確保する。
(2) 選別
締約国は、前条の規定に従い、自国の管轄又は管理の下にある計画された活動について環境影
響評価が必要であるか否かを決定するための選別を適時に実施し、及びその決定を公に利用可能
なものとする。
(1)締約国は、自国の管轄又は管理の下にある計画された活動について環境影響評価を必要とし
ない旨を決定する場合には、関連する情報(前条18に掲げるものを含む。)をこの協定に規定
する情報交換の仕組みを通じて公に利用可能なものとする。
(1)締約国は、入手可能な最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社
当該決定を行った締約国及び科学技術機関に対し、当該決定に係る計画された活動の潜在的な
影響に関する自国の見解を登録することができる。
証自国の見解を登録した締約国が、決定が行われた計画された活動の潜在的な影響について懸
念を表明した場合には、当該決定を行った締約国は、当該懸念を考慮するものとし、及び当該
決定について再検討することができる。
(1 科学技術機関は、 3)の規定に従って締約国が登録した懸念を考慮するに当たり、入手可能な
最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の関連する伝統的な知
識に基づき、計画された活動の潜在的な影響を検討するものとし、及び評価することができる
ものとし、並びに適当な場合には、決定を行った締約国に対し登録された懸念について回答す
る機会を与え、 及びその回答を考慮した後で、 当該締約国に勧告を行うことができる。
(1)1の規定に従って決定を行った締約国は、科学技術機関のいかなる勧告も考慮する。
(1)登録された見解及び科学技術機関の勧告は、公に利用可能なものとする(情報交換の仕組み
を通じて公に利用可能なものとする場合を含む。)。
(b)範囲の選定
締約国は、主要な環境上の影響その他関連する影響(例えば、経済的な、社会的な、文化的な
及び人の健康に対する影響。潜在的な累積的な影響及び国の管轄の下にある区域における影響を
含む。)及び該当する場合には、この部の規定に従って実施される環境影響評価に含まれる計画さ
れた活動の代替案が特定されることを確保する。 範囲については、 入手可能な最良の科学及び科
学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識を用いて定める。
(c 影響の評価
締約国は、計画された活動の影響(累積的な影響及び国の管轄の下にある区域における影響を
含む。)が、入手可能な最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の
関連する伝統的な知識を用いて評価されることを確保する。
(1)潜在的な悪影響の防止、緩和及び管理
締約国は、次のことが行われることを確保する。
(1)著しい悪影響を回避するため、自国の管轄又は管理の下にある計画された活動の潜在的な悪
影響を防止し、緩和し、及び管理するための措置を特定し、及び分析すること。当該措置には、
自国の管轄又は管理の下にある計画された活動の代替案についての検討を含めることができ
る。
(1)適当な場合には、①に規定する措置を環境管理計画に組み込むこと。
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