その他令和7年12月17日
国家管轄範囲外の海域の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(第二十二条〜第二十四条)
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.22
号外p.22
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国家管轄範囲外の海域の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(第二十二条〜第二十四条)
令和7年12月17日|p.22
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第二十二条
区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)の設定
1締約国会議は、この部の規定に従って定める協議の手続の間に受領した提出物及び科学的な意見
を考慮した最終的な提案及び管理計画案並びに科学技術機関の科学的な助言及び勧告に基づき、
(4)区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)の設定及び関連する措置について決定を行う。
(b) 関連する法的文書及び法的枠組み並びに、関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別
の機関との協力及び協調の上、当該法的文書、当該法的枠組み及び当該機関が採択した措置と両
立する措置について決定を行うことができる。
(()提案された措置が他の世界的な、地域的な、小地域的な又は分野別の機関の権限の範囲内のも
のである場合には、この協定の締約国並びに世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関
に対し、 それぞれの権限に従って、 それらの法的文書、 法的枠組み及び機関を通じて関連する措
置の採択を促進するよう勧告を行うことができる。
2締約国会議は、この条の規定に従って決定を行うに当たり、関連する法的文書及び法的枠組み並
びに関連する世界的な、 地域的な、 小地域的な及び分野別の機関の権限を尊重するものとし、また、
当該法的文書、 当該法的枠組み及び当該機関の権限を損なってはならない。
3締約国会議は、区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)について、関連する法的文書及び法
的枠組み並びに、関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関との協力及び協調並び
にそれらの間の協力及び協調を促進するため、並びに当該法的文書及び当該法的枠組みの下で、並
びに当該機関によって採択された関連する措置についての協調を促進するため、定期的な協議を準
備する。
4締約国会議は、この部の規定の目的の達成及び実施に必要となる場合には、いずれの国の管轄に
も属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての国際的な協力及
び協調を促進するため、関連する法的文書及び法的枠組み又は関連する世界的な、地域的な、小地
域的な若しくは分野別の機関によって採択された既存の区域に基づく管理手段 (海洋保護区を含
む。)に係る仕組みを設けることについて、審議し、並びに1及び2の規定に従うことを条件として、
適当なときは、決定することができる。
締約国会議がこの部の規定に従って採択する決定及び勧告は、国の管轄の下にある区域について
採用する措置の実効性を損なってはならず、並びに条約に従い、全ての国の権利及び義務に妥当な
考慮を払って行う。この部の規定に従って提案された措置が、条約に基づき沿岸国が主権的権利を
行使する海面下の区域の海底及びその下に係る上部水域に影響を及ぼし、 又は影響を及ぼすことが
合理的に予測される場合には、当該措置は、当該沿岸国の主権的権利に妥当な考慮を払うものとす
る。この目的のための協議は、この部の規定に従って実施する
6この部の規定に従って設定された区域に基づく管理手段 (海洋保護区を含む。)の全部又は一部が
その後に沿岸国の管轄に含まれることとなった場合には、 その沿岸国の管轄の下にある部分につい
ては、直ちに効力を失う。引き続き続きいずれの国の管轄にも属さない区域にある部分については、 締
約国会議がその次回の会合において、必要に応じ、区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)を
変更するか否か又は廃止するか否かを検討し、かつ、決定するまでの間、引き続き効力を有する。
7締約国会議がこの部の規定に従って採択した区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)又は関
連する措置であって、関連する法的文書若しくは法的枠組み若しくは関連する世界的な、地域的な、
小地域的な若しくは分野別の機関が定められ、若しくは設置され、又はこれらの権限について変更
が行われたことにより、その全部又は一部がその後に当該法的文書、当該法的枠組み又は当該機関
の権限の範囲に含まれることとなったものについては、締約国会議が、適当な場合には、当該法的
文書、当該法的枠組み又は当該機関との緊密な協力及び協調を通じて、当該区域に基づく管理手段
(海洋保護区を含む。)又は当該関連する措置を維持し、変更し、又は廃止することを検討し、かつ、
決定するまでの間、引き続き効力を有する。
第二十三条意思決定
1この部の規定に基づく決定及び勧告は、原則として、コンセンサス方式によって行う
2コンセンサスに達しない場合には、この部の規定に基づく決定及び勧告は、出席しかつ投票する
締約国の三分の二以上の多数による議決でコンセンサスに達するためのあらゆる努力が払われたこ
とを締約国会議が決定した後、出席しかつ投票する締約国のDD分の三以上の多数による議決で行う。
この部の規定に従って行われた決定は、当該決定が行われた締約国会議の会合の後百二十日で効
力を生じ、全ての締約国を拘束する。
4いずれの締約国も、3に定める百二十日間の期間内に事務局への書面による通告を行うことによ
り、この部の規定に従って採択された決定について異議を申し立てることができる。異議を申し立
てた締約国は、 当該決定に拘束されない。 決定に対する異議は、 事務局に対して書面で通告するこ
とにより、いつでも撤回することができる。この場合において、当該決定は、当該異議を撤回する
旨の通告の日の後九十日で当該締約国を拘束する。
54の規定に従って異議を申し立てる締約国は、異議を申し立てる時に、次の一又は二以上の理由
に基づく当該異議の理由についての説明を書面により事務局に提供する
(註)決定が、この協定に反し、又は当該異議を申し立てる締約国の条約に基づく権利及び義務に反
するものであること。
(1)決定が、当該異議を申し立てる締約国に対して法律上又は事実上不当に差別を行うものである
こと、
(2)当該締約国が、決定を遵守するためのあらゆる合理的な努力を払った後において、当該異議を
申し立てる時に、 実行可能性の観点から当該決定を遵守することができないこと
64の規定に従って異議を申し立てる締約国は、実行可能な範囲において、自己が異議を申し立て
た決定と同等の効果を有する代替的な措置又は取組方法を採用するものとし、また、自己が異議を
申し立てた決定の実効性を損なうような措置を採用してはならず、 又はそのような行動をとっては
ならない。ただし、当該措置又は当該行動が、異議を申し立てた締約国が条約に基づく権利を行使
し、及び義務を履行するために不可欠である場合は、この限りでない。
7異議を申し立てた締約国は、第二十六条の規定に基づく監視及び検討の根拠を提供するため、4
の規定に基づく通告の後に行われる締約国会議の次回の通常会合に、及びその後は定期的に、6の
規定の実施について報告する。
84の規定に従って申し立てた決定に対する異議については、異議を申し立てた締約国が引き続き
必要であると認める場合に限り、事務局に対して書面による通告を行うことにより、当該決定の効
力発生の後三年ごとに更新することができる。当該書面による通告には、最初の異議の申立ての際
に提供した理由についての説明を含める。
98の規定に基づく更新の通告が受領されない.場合には、 異議は、 自動的に撤回されたものとし、
この場合において、決定は、当該異議が自動的に撤回された後百二十日で異議を申し立てた締約国
を拘束する。事務局は、当該異議が自動的に撤回される日の六十日前に当該異議を申し立てた締約
国に通報する。
00 事務局は、 この部の規定に従って採択された締約国会議の決定該決定に対する異議を公に
利用可能なものとし、並びに全ての国、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、
地域的な、 小地域的な及び分野別の機関に送付する。
第二十四条 緊急措置
締約国会議は、自然現象又は人為的な災害がいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の
生物の多様性に深刻又は回復不可能な害をもたらし、又はもたらすおそれがある場合には、その害
が増幅しないことを確保するため、必要なときは、いずれの国の管轄にも属さない区域に緊急に適
用される措置を採択するための決定を行う。
2この条の規定に従って採択される措置は、関連する法的文書若しくは法的枠組み又は関連する世
界的な、地域的な、小地域的な若しくは分野別の機関との協議の後、この協定の他の条の規定の適
用を通じて、又は関連する法的文書若しくは法的枠組み若しくは関連する世界的な、地域的な、小
地域的な若しくは分野別の機関によって、深刻又は回復不可能な害を適時に管理することができな
い場合にのみ、必要であると認められる。
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