その他令和7年12月17日

海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(条約第十三号)の概要

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
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海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(条約第十三号)の概要

令和7年12月17日|p.4

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◇海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの
国の管轄にも属さない区域における海洋の生物
の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協
定 (条約第十三号)
この協定は、公海及び深海底における海洋遺伝
資源等の利用及びその利益配分、区域に基づく管
理手段の設定、環境影響評価の実施、能力の開発
及び海洋技術の移転等について定めたものであ
り、その概要は、次のとおりである。
第一部一般規定
(1)この協定は、公海等における海洋の生物の
多様性(BBNJ)の保全及び持続可能な利
用を確保することを目的とする。(第二条関
係)
(2)この協定は、公海等について適用する。(第
三条関係)
(3)この協定は、軍艦、軍用航空機又は軍の支
援船については、適用しないこと等について
定める。(第四条関係)
(4)この協定は、国連海洋法条約の範囲内で、
かつ、国連海洋法条約に適合するように解釈
し、及び適用する。また、この協定は、関連
する法的文書及び法的枠組み並びに関連する
世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別
の機関(以下「関連する文書等」という。)の
権限を損なうことなく、また、これらの関連
する文書等との整合性及び協調を促進する態
様で解釈し、及び適用すること等について定
める。(第五条関係)
(5)この協定は、主権、主権的権利又は管轄権
に影響を及ぼすものではなく、及びこれらに
対する主張を行い、又は否定するための根拠
としてはならない。(第六条関係)
(6)この協定の目的を達成するための指針とす
る原則及び取組方法(汚染者負担の原則、国
連海洋法条約に規定する人類の共同の財産の
原則、海洋の科学的調査の自由その他の公海
の自由、予防的な取組方法等)を規定してい
る。(第七条関係)
(7)締約国は、この協定の目的を達成するに当
たり、関連する文書等との協力を強化するこ
と等を通じて行うことを含め、公海等におけ
る海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な
利用のため、この協定に基づいて協力するこ
と等について定める。(第八条関係)
・第二部海洋遺伝資源(利益の公正かつ衡平
な配分を含む。)
(1)第二部の規定は、公海等の海洋遺伝資源及
び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報
に関する活動から生ずる利益の公正かつ衡平
な配分等を目的とする。(第九条関係)
(2)この協定の規定は、各締約国について協定
が効力を生じた後に採取され、及び生成され
た公海等の海洋遺伝資源等に関する活動につ
いて適用する。また、締約国が署名又は批准
等の際に書面により除外を設ける場合を除
き、この協定が効力を生ずる前に採取され、
又は生成された公海等の海洋遺伝資源等の利
用についても適用すること等について定め
る。(第十条関係)
(3)全ての締約国並びにその管轄の下にある自
然人及び法人は、この協定に従って、公海等
の海洋遺伝資源等に関する活動を行うことが
できること等を定める。(第十一条関係)
(4)締約国は、情報が第二部の規定に従い情報
交換の仕組みに通報されるよう、必要な立法
上、行政上又は政策上の措置をとること等に
ついて定める。(第十二条関係)
(5)締約国は、適当な場合には、公海等の海洋
遺伝資源に関連する伝統的な知識が、当該知
識を有する先住民及び地域社会の自由意志に
よる情報に基づく事前の同意又は承認及び関
与を得た上でのみ取得されることを確保する
ため、立法上、行政上又は政策上の措置をと
る。(第十三条関係)
(6)公海等の海洋遺伝資源等に関する活動から
生ずる利益は、公正かつ衡平に配分し、並び
に公海等における海洋の生物の多様性の保全
及び持続可能な利用に貢献するものとするこ
と等について定める。(第十四条関係)
(7)取得の機会・利益配分委員会は、利益の配
分のための指針を作成し、透明性を与え、並
びに金銭的及び非金銭的な利益双方の公正か
つ衡平な配分を確保するための媒体としての
役割を果たすこと等について定める。(第十五
条関係)
(8)公海等の海洋遺伝資源等に関する活動の監
視及び透明性については、情報交換の仕組み
への通報及びBBNJ標準バッチ識別記号の
利用を通じ、並びに取得の機会・利益配分委
員会による勧告に基づき締約国会議が採択す
る手続に従って、確保すること等について定
める。(第十六条関係)
3第三部区域に基づく管理手段等の措置
(1)第三部の規定は、保護を必要とする区域を
保全し、及び持続可能であるように利用する
こと等を目的とする。(第十七条関係)
(2)区域に基づく管理手段の設定は、国の管轄
の下にあるいかなる区域も含んではならず
及び主権、主権的権利又は管轄権に対する主
張を行い、又は否定するための根拠としては
ならない。(第十八条関係)
(3)区域に基づく管理手段の設定に関する提案
は、締約国が単独で又は共同して事務局に提
出すること等について定める。(第十九条関
係)
(4)事務局は、受領した書面による提案を公に
利用可能なものとし、及び科学技術機関に送
付すること等について定める。(第二十条関
(係
(5)提案に関する協議は、包摂的で透明性のあ
る、かつ、全ての関連する利害関係者に開か
れたものとすること等について定める。(第二
十一条関係)
(6)締約国会議は、最終的な提案及び管理計画
案並びに科学技術機関の助言及び勧告に基づ
き、区域に基づく管理手段の設定及び関連す
る措置について決定を行うものとし、また
関連する文書等との協力及び協調の上、当該
関連する文書等が採択した措置と両立する措
置について決定を行うことができること等に
ついて定める。(第二十二条関係)
(7)第三部の規定に基づく決定及び勧告は、原
則として、コンセンサス方式によって行うこ
と等について定める。(第二十三条関係)
(8)締約国会議は、自然現象又は人為的な災害
が公海等における海洋の生物の多様性に深刻
又は回復不可能な害をもたらし、又はもたら
すおそれがある場合には、その害が増幅しな
いことを確保するため、必要なときは、公海
等に緊急に適用される措置を採択するための
決定を行うこと等について定める。(第二十四)
条関係)
(9)締約国は、公海等で行われる自国の管轄又
は管理の下にある活動が、第三部の規定に
従って採択された決定と整合的に行われるこ
とを確保すること等について定める。(第二十
五条関係)
(10)締約国は、設定された区域に基づく管理手
段及び関連する措置の実施に関し、締約国会
議に報告すること等について定める。(第二十
六条関係)
4第四部環境影響評価
(1)第四部の規定は、締約国が評価を実施し、
及び報告するための手続、基準その他要件を
定めることにより、公海等について環境影響
評価に関する国連海洋法条約の規定を運用す
ること等を目的とする。(第二十七条関係)
(2)締約国は、公海等で実施される自国の管轄
又は管理の下にある計画された活動を許可す。
る前に、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的
な影響がこの部の規定に従って評価されるこ
とを確保すること等について定める。(第二十
八条関係)
(3)締約国は、自国が構成国となっている関連
する文書等において、環境影響評価の利用並
びに科学技術機関が作成する規格又は指針の
採択及び実施を促進すること等を定める。(第
二十九条関係)
(4)計画された活動の海洋環境に及ぼす影響が
軽微若しくは一時的な影響を上回るおそれが
ある場合又は当該活動の影響が不明であるか
若しくは十分に理解されていない場合には、
当該活動を管轄し、又は管理する締約国は、
選別を実施すること等について定める。(第三
十条関係)
(5)締約国が第四部の規定に基づく環境影響評
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海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(条約第十三号)の概要 - 第4頁
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