その他令和7年12月17日

監視及び検討に関する規定

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.23
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監視及び検討に関する規定

令和7年12月17日|p.23

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第二十六条監視及び検討
1締約国は、この部の規定に従って設定された区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)及び関
連する措置の実施に関し、単独で又は共同して締約国会議に報告する。事務局は、その報告並びに
2及び3に規定する情報及び検討を公に利用可能なものとする。
2関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の
機関は、 この部の規定に従って設定された区域に基づく管理手段 (海洋保護区を含む。)の目的を達
成するために自らが採択した措置の実施に関する情報を締約国会議に提供するよう要請される。
3科学技術機関は、1及び2に規定する報告及び情報を考慮して、この部の規定に従って設定され
た区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)及び関連する措置を監視し、及び定期的に検討する。
4科学技術機関は、3に規定する検討において、この部の規定に従って設定された区域に基づく管
理手段(海洋保護区を含む。)及び関連する措置の実効性並びにそれらの目的の達成に向けた進捗状
況について評価し、並びに締約国会議に助言及び勧告を与える。
5締約国会議は、検討の後、予防的な取組方法及び生態系を重視する取組方法を考慮して、入手可
能な最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の関連する伝統的な知
識に基づき、締約国会議が採択した区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)及び関連する措置
の変更、延長又は廃止1111(1て、 必要に応じ、 決定又は勧告を行う。
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監視及び検討に関する規定 - 第23頁
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