その他令和7年12月17日
海洋法に関する国連条約附属書IX(地域的経済統合機関による締結に関する協定)第10部〜第12部
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.31
号外p.31
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海洋法に関する国連条約附属書IX(地域的経済統合機関による締結に関する協定)第10部〜第12部
令和7年12月17日|p.31
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第五十七条平和的手段によって紛争を解決する義務
締約国は、この協定の解釈又は適用に関する紛争を交渉、審査、仲介、調停、仲裁、司法的解決、
地域的機関若しくは地域的取極の利用又は当該締約国が選択するその他の平和的手段によって解決す
る義務を負う。
第五十八条締約国が選択する平和的手段による紛争の解決
この部のいかなる規定も、この協定の解釈又は適用に関するこの協定の締約国の間の紛争を当該締
約国が選択する平和的手段によって解決することにつき当該締約国がいつでも合意する権利を害する
ものではない。
第五十九条技術的な性質を有する紛争
紛争が技術的な性質を有する事項に関係する場合には、関係締約国は、当該関係締約国の間で設置
する特別の専門家委員会に当該紛争を付託することができる。 当該専門家委員会は、 当該関係締約国
と協議し、及び次条に定める紛争解決のための拘束力のある手続によることなく当該紛争を速やかに
解決するよう努める。
第六十条紛争解決手続
1この協定の解釈又は適用に関する紛争は、条約第十五部に定める紛争解決のための規定に従って
解決する。
2この協定の締約国であって条約の当事国でないものが関係する紛争の解決については、条約第十
五部及び条約附属書Vから同附属書 までの規定をこの協定の規定とみなすものとする
3この協定の締約国であって条約の当事国でもあるものが条約第二百八十七条の規定に従って受け
入れた手続は、この部に定める紛争解決について適用する。ただし、そのような締約国がこの協定
に署名し、この協定を批准し、承認し、若しくは受諾し、若しくはこの協定に加入する時に又はそ
の後いつでも、この部に定める紛争解決のために同条の規定に従って他の手続を受け入れた場合は、
この限りでない。
4この協定の締約国であって条約の当事国でもあるものが条約第二百九十八条の規定に従って行っ
た宣言は、 この部に定める紛争解決について適用する。 ただし、 そのような締約国がこの協定に署
名し、この協定を批准し、承認し、若しくは受諾し、若しくはこの協定に加入する時に又はその後
いつでも、この部に定める紛争解決のために同条の規定に従って異なる宣言を行った場合は、この
限りでない。
52の規定に従い、この協定の締約国であって条約の当事国でないものは、この協定に署名し、こ
の協定を批准し、承認し、若しくは受諾し、若しくはこの協定に加入する時に又はその後いつでも、
寄託者に対し書面による宣言を行うことにより、この協定の解釈又は適用に関する紛争の解決のた
めの次の手段のうち一又は二以上の手段を自由に選択することができる。
(4)国際海洋法裁判所
(b)国際司法裁判所
条約附属書に規定する仲裁裁判所
(ロ条約附属書冊に規定する一又は二以上の種類の紛争のための特別仲裁裁判所
6この協定の締約国であって条約の当事国でないもののうち宣言を行っていない締約国について
は、 5)に規定する選択肢を受け入れているものとみなされる。 紛争当事者が紛争の解決のために
同一の手続を受け入れている場合には、当該紛争については、紛争当事者が別段の合意をしない限
り、当該手続にのみ付することができる。紛争当事者が紛争の解決のために同一の手続を受け入れ
ていない場合には、 当該紛争については、 紛争当事者が別段の合意をしない限り、 条約附属書の
規定に基づく仲裁にのみ付することができる。5の規定に従って行われた宣言には、条約第二百八
十七条6から8までの規定が適用される。
7この協定の締約国であって条約の当事国でないものは、この協定に署名し、この協定を批准し、
承認し、若しくは受諾し、若しくはこの協定に加入する時に又はその後いつでも、この部の規定に
従って生ずる義務に影響を及ぼすことなく、この部の規定に基づく紛争解決のため、条約第二百九
十八条に定める種類の紛争のうち一又は二以上の紛争について、条約第十五部第二節に定める手続
のうち一又は二以上の手続を受け入れないことを書面によって宣言することができる。その宣言に
は、同条の規定が適用される。
8この条の規定は、関連する法的文書若しくは法的枠組みの参加国として、又は関連する世界的な、
地域的な、小地域的な若しくは分野別の機関の構成国として締約国が当該法的文書及び当該法的枠
組みの解釈又は適用11関して同意した紛争解決手続に影響を及ぼすものではな1300
9この協定のい.かなる規定も、ある区域の国の管轄の下にある区域としての法的地位についての検
討に関係し、 若しくは当該法的地位についての検討が必要となる紛争について、 又はこの協定の締
約国の大陸若しくは島の領土に、対する主権その他の権利若しくはこれらに対する主張に関する紛争
について、 裁判所に管轄権を与えるものと解してはならない。 ただし、 この9のいかなる規定も
条約第十五部第二節に規定する裁判所の管轄権を制限するものと解してはならない.0.0
1 この協定のいかなる規定も、陸域又は海域に対する主権、主権的権利又は管轄権に対する主張(こ
れらに関連する紛争に関するものを含む。)を行い、又は否定するための根拠としてはならないこと
が確認される。
第六十一条暫定的な枠組み
紛争がこの部の規定に従って解決されるまでの間、紛争当事者は、実際的な性質を有する暫定的な
枠組みを設けるためにあらゆる努力を払う。
第十部この協定の非締約国
第六十二条この協定の非締約国
締約国は、この協定の非締約国に対し、この協定の締約国となり、かつ、この協定の規定に適合す
る法令を制定するよう奨励する。
第十一部信義誠実及び権利の濫用
第六十三条信義誠実及び権利の濫用
締約国は、この協定により負う義務を誠実に履行するものとし、また、この協定により認められる
権利を権利の濫用とならないように行使する。
第十二部最終規定
第六十四条投票権
1この協定の各締約国は、2に規定する場合を除くほか、一の票を有する
2この協定の締約国である地域的な経済統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、
この協定の締約国であるその構成国の数と同数の票を投ずる権利を行使する。地域的な経済統合の
ための機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、、投票権を行使しては、ならない.。そ
の逆の場合も、同様とする。
第六十五条 署名
この協定は、二千二十三年九月二十日から二千二十五年九月二十日までニューヨークにある国際連
合本部において、全ての国及び地域的な経済統合のための機関による署名のために開放してお
第六十六条批准、承認、受諾及び加入
ればならない.。この協定は、この協定の署名のための期間の終了の日の後は、国及び地域的な経済統
合のための機関による加入のために、開放しておく。批准書、承認書、受諾書及び加入書は、国際連合
事務総長に寄託する。
第六十七条
この協定が規律する事項に関する地域的な経済統合のための機関及びその構成
国の権限の分担
1この協定の締約国となる地域的な経済統合のための機関であってそのいずれの構成国も締約国と
なっていないものは、この協定に基づく全ての義務を負う。この協定の締約国となる地域的な経済
統合のための機関であってその一又は二以上の構成国がこの協定の締約国であるものについては、
当該地域的な経済統合のための機関及びその構成国は、この協定に基づく義務の履行につきそれぞ
ればの責任を決定する。この場合において、当該地域的な経済統合のための機関及びその構成国は、
この協定に基づく権利を同時に行使することができない。
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