その他令和7年12月17日

海洋法に関する国連協定の一部改正に伴う環境影響評価及び能力開発等の規定の解説

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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海洋法に関する国連協定の一部改正に伴う環境影響評価及び能力開発等の規定の解説

令和7年12月17日|p.5

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(6)締約国は、環境影響評価の過程における全
ての国(特に、隣接する沿岸国その他計画さ
れた活動に隣接する国であって潜在的に最も
影響を受ける可能性のあるもの)及び利害関
係者の参加のため、計画された活動に関し、
適時に公の通報を行い、並びに実行可能な限
り、期限を定めて計画的及び効果的な参加の
機会を設けることを確保すること等について
定める。(第三十二条関係)
(7)締約国は、第四部の規定に従って実施され
るいかなる環境影響評価についても、環境影
響評価報告書が作成されることを確保するこ
と等について定める。(第三十三条関係)
(8)計画された活動が自国の管轄又は管理の下
にある締約国は、当該活動を実施することが
できるか否かを決定する責任を負うこと等に
ついて定める。(第三十四条関係)
(9)締約国は、公海等における活動であって自
国が許可し、又は従事するものが、海洋環境
を汚染し,又は海洋環境に悪影響を及ぼすお
それがあるか否かを判断するため、最良の科
学等及び伝統的な知識を用いて、当該活動の
影響を監視する。(第三十五条関係)
(10)締約国は、許可された活動の影響及び監視
の結果を定期的に報告すること等について定
める。(第三十六条関係)
(11)締約国は、許可された活動の影響が検討さ
れることを確保すること等について定める。
(第三十七条関係)
(12)科学技術機関は、締約国会議による審議及
び採択のため、規格又は指針を作成すること
等について定める。(第三十八条関係)
(13)締約国は、自国の管轄又は管理の下にある
活動に関連する計画であって公海等で実施さ
れるものについて、当該計画が海洋環境に及
ぼす潜在的な影響を評価するため、戦略的環
境評価の実施を検討すること等について定め
る。(第三十九条関係)
5第五部能力の開発及び海洋技術の移転
(1)第五部の規定は、この協定の規定の実施に
ついて締約国(特に開発途上国である締約国)
を支援すること等を目的とする。(第四十条関
係)
(2)締約国は、能力の開発並びに海洋科学及び
海洋技術の発展及び移転を通じてこの協定の
目的を達成するため、直接に、又は関連する
文書等を通じて、締約国(特に開発途上国で
ある締約国)を支援するために協力すること
等について定める。(第四十一条関係)
(3)締約国は、その能力の範囲内で、開発途上
国である締約国の能力の開発を確保し、並び
に特に海洋技術の移転を必要とし、及び要請
する開発途上国である締約国に対して海洋技
術の移転を行うために協力すること等につい
て定める。(第四十二条関係)
(4)海洋技術の移転は、公正かつ最も有利な条
件で、並びに相互に合意する条件及びこの協
定の目的に従って、実施されること等につい
て定める。(第四十三条関係)
(5)能力の開発及び海洋技術の移転の種類に
は、人的な、財務管理上の、科学的な、技術
的な、組織上の及び制度的な資源その他の資
源に係る締約国の能力の創出又は向上のため
の支援を含めることができるが、これらに限
定されないこと等について定める。(第四十四
条関係)
(6)第五部の規定に従って行われる能力の開発
及び海洋技術の移転は、定期的に監視され、
及び検討されること等について定める。(第四
十五条関係)
(7)能力開発・海洋技術移転委員会は報告書及
び勧告を提出すること、また、締約国会議は、
当該報告書及び勧告を検討し、並びに適当な
ときは、当該報告書及び勧告について措置を
とること等について定める。(第四十六条関
係)
6第六部制度的な措置
(1)締約国会議の第一回会合は、国際連合事務
総長がこの協定の効力発生の後一年以内に召
集すること等について定める。(第四十七条関
係)
(2)締約国会議は、この協定に基づいて行われ
る意思決定過程その他の活動において透明性
を促進すること等について定める。(第四十八
条関係)
(3)科学技術機関は、締約国会議の権限及び指
導の下で、締約国会議に科学的及び技術的な
助言を行い、この協定に基づく任務及び締約
国会議が決定するその他の任務を遂行し、並
びにその活動について締約国会議に報告す
る。(第四十九条関係)
(4)締約国会議は、その第一回会合において、
事務局の所在地の決定を含め、事務局の任務
の遂行のための措置をとること等について定
める。(第五十条関係)
(5)情報交換の仕組みは、主としてアクセスが
開かれたプラットフォームによって構成され
ること等について定める。(第五十一条関係)
7第七部資金及び資金供与の制度
締約国は、その能力の範囲内で、自国の政策、
優先度及び計画を考慮して、この協定の目的を
達成するための活動に関する資金を提供するこ
と等について定める。(第五十二条関係)
8第八部実施及び遵守
(1)この協定の実施の確保並びに義務の履行状
況の監視及び締約国会議への報告について規
定している。(第五十三条及び第五十四条関
係)
(2)実施・遵守委員会は、実施及び遵守に関す
る事項を検討し、並びに締約国会議に対し
定期的に報告し、適当な場合には勧告を行う。
(第五十五条関係)
9附属書
(1)区域に基づく管理手段の設定に関する提案
(第十九条)に関し、区域の特定のための例
示的な基準について規定している。(附属書
関係)
(2)能力の開発及び海洋技術の移転の種類(第
四十四条)に関し、それらの取組に含めるこ
とができる事項が例示されている。(附属書
関係)
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海洋法に関する国連協定の一部改正に伴う環境影響評価及び能力開発等の規定の解説 - 第5頁
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