第四部 環境影響評価及び第二十七条から第二十九条までの規定
令和7年12月17日|p.23
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第四部環境影響評価
第二十七条目的
この部の規定は、次のことを目的とする。
4)締約国が評価を実施し、及び報告するための手続、基準その他要件を定めることにより、いず
れの国の管轄にも属さない.区域について環境影響評価に関する条約の規定を運用すること。
(b) 海洋環境を保護し、 及び保全するため、 著しいい悪影響を防止し、緩和し、及び管理するようこ
の部の規定の対象となる活動が評価され、及び実施されることを確保すること。
(註)累積的な影響及び国の管轄の下にある区域における影響についての検討を支援すること。
(4)戦略的環境評価を定めること。
(6)いずれの国の管轄にも属さない区域における活動について一貫した環境影響評価の枠組みを実
現すること。
(1)この協定の目的の達成を支えるため、締約国、特に開発途上国である締約国(とりわけ、後発
開発途上国、内陸国である開発途上国、地理的不利国、開発途上にある島嶼国、沿岸国であるア
フリカ諸国、群島国及び開発途上にある中所得国)が環境影響評価及び戦略的環境評価を準備し、
実施し、及び評価するための能力を構築し、及び強化すること。
第二十八条環境影響評価を実施する義務
)締約国は、いずれの国の管轄にも属さない区域で実施される自国の管轄又は管理の下にある計画
された活動を許可する前に、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響がこの部の規定に従って評
価されることを確保する。
2国の管轄の下にある海域で実施される計画された活動を管轄し、又は管理する締約国は、当該活
動がいずれの国の管轄にも属さない区域において実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重
大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると判断する場合には、当該活動の環境影響評価がこの部
の規定に従って実施され、又は環境影響評価が自国の国内手続に従って実施されることを確保する。
自国の国内手続に従って環境影響評価を実施する締約国は、次のことを行う。
(3)国内手続の期間中、適時に情報交換の仕組みを通じて関連情報を利用可能なものとすること。
b) 自国の国内手続に定める要件に適合する方法で当該活動が監視されることを確保すること。
(○)この協定に規定する情報交換の仕組みを通じて環境影響評価報告書及び関連する監視報告書を
利用可能なものとすることを確保すること。
3科学技術機関は、2)に規定する情報を受領した場合には、計画された活動を管轄し、又は管理
する締約国に対して意見を提出することができる。
第二十九条
第二十九条この協定と関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的
な、小地域的な及び分野別の機関の下で行われる環境影響評価の手続との間の
関係
1締約国は、自国が構成国となっている関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、
地域的な、 小地域的な及び分野別の機関において、環境影響評価の利用並びに第三十八条の規定に
従って作成される規格又は指針の採択及び実施を促進する。
2締約国会議は、科学技術機関が、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地
域的な、 小地域的な及び分野別の機関であっていずれの国の管轄にも属さない.区域における活動を
規制し、又は海洋環境を保護するものと協力するための仕組みをこの部の規定の下で設ける.