その他令和7年12月17日

第三十二条 公の通報及び協議

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.25
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第三十二条 公の通報及び協議

令和7年12月17日|p.25

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(2)締約国は、次条の規定に従って公の通報及び協議が行われることを確保する。
(1)締約国は、第三十三条の規定に従って環境影響評価報告書が作成され、及び公表されることを
確保する。
2締約国は、特に開発途上にある島嶼国の管轄又は管理の下にある計画された活動について、 共同
で環境影響評価を実施することができる。
3科学技術機関は、専門家の名簿を作成する。能力に制約がある締約国は、自国の管轄又は管理の
下にある計画された活動について選別及び環境影響評価を実施し、及び評価するため、当該専門家
に助言及び支援を要請することができる。当該専門家は、同一の活動の環境影響評価の過程の他の
部分における専門家として任命することができない.。 当該助言及び支援を要請した締約国は、 検討
及び意思決定のため当該環境影響評価が自国に提出されることを確保する。
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第三十二条 公の通報及び協議 - 第25頁
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