その他令和7年12月17日
海洋生物多様性に関する条約(能力の開発及び技術移転に関する規定)
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.27 - p.28
号外p.27-p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
海洋生物多様性に関する条約(能力の開発及び技術移転に関する規定)
令和7年12月17日|p.27-28
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
6(6 とりわけ、次の事項に関する目的を達成するため、この協定に基づく能力の開発並びに海洋技
術の発展及び移転を通じて、開発途上国である締約国(特に、後発開発途上国、内陸国である開
発途上国、地理的不利国、開発途上にある島嶼国、沿岸国であるアフリカ諸国、群島国及び開発
途上にある中所得国) を支援すること。
(1)第九条の規定に反映されている海洋遺伝資源(利益の配分を含む。)
(1)第十七条の規定に反映されている区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)等の措置
(1)第二十七条の規定に反映されている環境影響評価
第四十一条能力の開発及び海洋技術の移転における協力
締約国は、能力の開発並びに海洋科学及び海洋技術の発展及び移転を通じてこの協定の目的を達
成するため、直接に、又は関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、
小地域的な及び分野別の機関を通じて、 締約国 (特に開発途上国である締約国) を支援するために
協力する。
2締約国は、この協定に基づいて能力の開発及び海洋技術の移転を行うに当たり、全ての段階及び
あらゆる形態で協力する。そのような協力には、全ての関連する利害関係者(適当な場合には、民
間部門、市民社会、伝統的な知識を有する者としての先住民及び地域社会等)と連携し、及び当該
利害関係者を関与させ、並びに関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的
な、小地域的な及び分野別の機関の間の協力及び協調を強化することを通じて協力する場合を含む。
3締約国は、この部の規定の実施に当たり、開発途上国である締約国(特に、後発開発途上国、内
陸国である開発途上国、地理的不利国、開発途上にある島嶼国、沿岸国であるアフリカ諸国、群島
国及び開発途上にある中所得国)の特別の要請を十分に認識する。締約国は、能力の開発及び海洋
技術の移転の提供につき重い報告の義務を条件としないことを確保する。
第四十二条能力の開発及び海洋技術の移転の方法
1締約国は、その能力の範囲内で、この協定の規定に従い、開発途上にある島嶼国及び後発開発途
上国の特別の事情を考慮して、開発途上国である締約国の能力の開発を確保し、並びに特に海洋技
術の移転を必要とし、 及び要請する開発途上国である締約国に対して海洋技術の移転を行うために
協力する。
2締約国は、その能力の範囲内で、自国の政策、優先度及び計画を考慮して、1に規定する能力の
開発並びに海洋技術の発展及び移転を支援し、並びに他の支援の提供元へのアクセスを容易にする
ための資源を提供する。
3能力の開発及び海洋技術の移転は、各国主導の、透明性のある、効果的な及び反復的な過程であっ
て、参加型の、横断的な及びジェンダーに配慮したものとすべきである。能力の開発及び海洋技術
の移転は、適当な場合には既存の計画に立脚したものとし、及び既存の計画と重複して行わないも
のとし、並びに得られた教訓(関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的
な、小地域的な及び分野別の機関の下での能力の開発及び海洋技術の移転に関する活動から得られ
たものを含む。)を指針とする。能力の開発及び海洋技術の移転に当たっては、効率及び成果を最大
にするため、 できる限り当該活動を考慮する。
4能力の開発及び海洋技術の移転は、開発途上にある島嶼国及び後発開発途上国の特別の事情を考
慮して、個々の場合に応じた、小地域的な又は地域的なニーズの評価を通じて特定された開発途上
国である締約国のニーズ及び優先度に基づいたものとし、及び対応したものとする。当該ニーズ及
び優先度については、自ら評価し、又は能力開発・海洋技術移転委員会及び情報交換の仕組みを通
じて促進することができる。
第四十三条海洋技術の移転に関する追加的な方法
締約国は、この協定に基づいて、及びこの協定の目的を十分に達成するために行われる活動への
ての重要性に関する長期的な展望を共有する。
2この協定に基づいて行われる海洋技術の移転は、公正かつ最も有利な条件(緩和された、かつ、
特恵的な条件を含む。)で、並びに相互に合意する条件及びこの協定の目的に従って、実施される。
3締約国は、開発途上にある島嶼国及び後発開発途上国の特別の事情を考慮して、開発途上国であ
る締約国に対する海洋技術の移転のための経済的及び法的な条件を促進し、及び奨励する。これに
は、企業及び機関に奨励措置を提供することを含めることができる。
4海洋技術の移転は、当該海洋技術についての全ての権利を考慮し、全ての正当な利益(特に、海
洋技術の所有者、提供者及び受領者の権利及び義務を含む。)に妥当な考慮を払い、並びにこの協定
の目的を達成するための開発途上国の利益及びニーズに特別の考慮を払って、実施する。
5この部の規定に基づいて移転される海洋技術は、開発途上にある島嶼国及び後発開発途上国の特
別の事情を考慮して、開発途上国である締約国にとって適切な及び関連性を有するものであって、
可能な限り、信頼性のある、負担しやすい費用の、最新の、環境上適正な及び利用可能な形式によ
るものとする。
第四十四条能力の開発及び海洋技術の移転の種類
4第四十条に規定する目的の達成を支えるため、能力の開発及び海洋技術の移転の種類には、次(
ような人的な、財務管理上の、科学的な、技術的な、組織上の及び制度的な資源その他の資源に係
る締約国の能力の創出又は向上のための支援を含めることができるが、これらに限定されない.0.0
(3)関連するデータ、情報、知見及び研究成果の共有及び利用
b) 情報の普及及び啓発(先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識に関するものであって、当
該先住民及び適当な場合には当該地域社会の自由意思による情報に基づく事前の同意によるもの
を含む。)
(c)関連する基盤(設備並びにその利用及び維持のための要員の能力を含む。)の構築及び強化
(d)制度的能力及び国の規制の枠組み又は仕組みの構築及び強化
(3)交流、研究協力、技術的な支援、教育及び訓練並びに海洋技術の移転を通じた人的な及び財務
管理上の資源に係る能力並びに技術的な専門知識の構築及び強化
(1)手引、指針及び規格の作成及び共有
(2)技術的な、科学的な及び研究開発に関する計画の策定
(1)この協定の対象となる活動の効果的な監視、管理及び監督のための能力及び技術的手段の構築
及び強化
2この条の規定において特定される能力の開発及び海洋技術の移転の種類に関する更なる細目は、
附属書に定める。
3締約国会議は、能力開発・海洋技術移転委員会の勧告を考慮して、技術の進歩及び技術革新を反
映し、並びに国、小地域及び地域の発展するニーズに対応し、及び適応するため、附属書に詳細
を定める能力の開発及び海洋技術の移転の種類の一覧(例示的なものであって全てを網羅するもの
ではない。)に関する指針を必要に応じて定期的に検討し、評価し、更に発展させ、及び提供する。
第四十五条監視及び検討
1この部の規定に従って行われる能力の開発及び海洋技術の移転は、定期的に監視され、及び検討
される。
2能力開発・海洋技術移転委員会は、締約国会議の権限の下で、次のことを目的として、1に規定
する監視及び検討を行う。
(4)第四十二条4の規定に従い、開発途上国である締約国の特別の要請並びに開発途上にある島嶼
国及び後発開発途上国の特別の事情に特別の考慮を払って、能力の開発及び海洋技術の移転に関
する開発途上国である締約国のニーズ及び優先度を評価し、及び検討すること。
(b 必要とされ、提供され、及び動員された支援並びに開発途上国である締約国のこの協定に関連
する評価されたニーズを満たす上での隔たりを検討すること。
(4)第五十二条の規定に基づいて設置される資金供与の制度に基づく資金であって、能力の開発及
び海洋技術の移転を推進し、及び実施するためのもの(ニーズの評価の実施のためのものを含む。)
を特定し、及び動員すること。
(注)合意された指標に基づいて実施状況を測定し、及び結果に基づく分析(この協定に基づく能力
の開発及び海洋技術の移転の結果、成果、進捗状況及び実効性並びに成功及び課題に関するもの
を含む。)を検討すること。
(()事後の活動のための勧告(この協定の目的を達成するため、開発途上にある島嶼国及び後発開
発途上国の特別の事情を考慮して、開発途上国である締約国がこの協定の実施を強化することを
可能とするために、能力の開発及び海洋技術の移転をいかなる方法で一層強化することができる
かについての勧告を含む。)を行うこと。
3締約国は、能力の開発及び海洋技術の移転の監視及び検討を支援するに当たり、能力開発・海洋
技術移転委員会に報告書を提出する。 当該報告書は、 同委員会の勧告を考慮して、 締約国会議が決
定する様式及び間隔で提出すべきである。締約国は、報告書の提出に当たり、適当な場合には、地
域的及び小地域的な機関からの能力の開発及び海洋技術の移転に関する意見を考慮する。締約国が
提出した報告書並びに地域的及び小地域的な機関からの能力の開発及び海洋技術の移転に関する意
見は、公に利用可能なものとすべきである。締約国会議は、特に開発途上国である締約国にとって、
報告の義務が簡素化されたものであって重いものでないもの(費用及び時間についての要件に関す
るものを含む。)とすることを確保する。
第四十六条能力開発・海洋技術移転委員会
この協定により能力開発・海洋技術移転委員会を設置する。
2能力開発・海洋技術移転委員会は、ジェンダーの均衡及び衡平な地理的配分を考慮し、並びに同
委員会において後発開発途上国、開発途上にある島嶼国及び内陸国である開発途上国からの委員が
代表することについて定めた上で、この協定の最善の利益のために客観的に職務を遂行するための
適当な資格及び専門知識を有する委員であって、締約国が指名し、締約国会議が選出するもので構
成される。同委員会の運営のための付託事項及び方法は、締約国会議がその第一回会合において決
定する。
3能力開発・海洋技術移転委員会は、報告書及び勧告を提出する。締約国会議は、当該報告書及び
勧告を検討し、並びに適当なときは、当該報告書及び勧告について措置をとる。
第六部制度的な措置
第四十七条締約国会議
←この協定により締約国会議を設置する。
2締約国会議の第一回会合は、国際連合事務総長がこの協定の効力発生の後一年以内に招集する。
その後は、締約国会議の通常会合は、締約国会議が決定する一定の間隔で開催する。締約国会議の
特別会合は、手続規則に従い、その他の場合において開催することができる。
3締約国会議は、通常、事務局の所在地又は国際連合本部において会合する。
4締約国会議は、その第一回会合において、締約国会議及びその補助機関の手続規則並びに締約国
会議の予算並びに事務局及び当該補助機関の予算を規律する財政規則をコンセンサス方式によって
採択するものとし、その後は、締約国会議が新たな補助機関を設置する場合には、その手続規則及
び財政規則をコンセンサス方式によって採択する。手続規則が採択されるまでの間については、海
洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様
性の保全及び持続可能な利用に関する法的拘束力のある国際的な文書についての政府間会議の手続
規則が適用される。
5締約国会議は、決定及び勧告をコンセンサス方式によって採択するためにあらゆる努力を払う。
この協定に別段の定めがある場合を除くほか、コンセンサスに達するためのあらゆる努力が払われ
た場合には、実質問題についての締約国会議の決定及び勧告は、出席しかつ投票する締約国の三分
の二以上の多数による議決で採択するものとし、手続問題についての決定は、出席しかつ投票する
締約国の過半数による議決で採択する。
6締約国会議は、この協定の実施を常に検討し、及び評価し、並びにこの目的のために次のことを
行う。
(3)この協定の実施に関連する決定及び勧告を採択すること。
(ロ)この協定の実施に関連する締約国間の情報の交換を検討し、及び促進すること。
○) いずれの国の管轄にも属さない.区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に
向けた取組の間の整合性を促進することを目的として、関連する法的文書及び法的枠組み並びに
関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関との協力及び協調並びにそれらの間
の協力及び協調を促進すること(適当な手続を定めることによるものを含む。)。
(4)この協定の実施を支援するために必要と認められる補助機関を設置すること。
(6 コンセンサスに達するためのあらゆる努力が払われた場合には、出席しかつ投票する締約国の
四日分の三以上の多数による議決で、締約国会議が決定する頻度で、締約国会議が決定する会計期
間に関する予算を採択すること。
(1)この協定において特定され、又はこの協定の実施のために必要とされるその他の任務を遂行す
ること。
7締約国会議は、その権限の範囲内の事項について提出された提案のこの協定との適合性に関する
法律問題について勧告的意見を与えるよう国際海洋法裁判所に要請することを決定することができ
る。他の世界的な、地域的な、小地域的な若しくは分野別の機関の権限の範囲内の事項又は大陸若
しくは島の領土に対する主権その他の権利若しくはこれらに対する主張に関する紛争若しくはある
区域の国の管轄の下にある区域とLての法的地位についての検討が必要となる事項につい11は、、勧
告的意見を要請してはならない」。要請には、勧告的意見が求められている法律問題の範囲を示すも
のとする。締約国会議は、勧告的意見の付与について、緊急に処理を要する事項として取り扱われ
るよう要請することができる。
8締約国会議は、この協定の効力発生から五年以内に、その後は締約国会議が決定する間隔で、こ
の協定の規定の妥当性及び有効性を評価し、及び検討するものとし、必要な場合には、いずれの国
の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に一層適切に取り
組むため、この協定の規定の実施を強化する方法を提案する。
第四十八条透明性
1締約国会議は、この協定に基づいて行われる意思決定過程その他の活動において透明性を促進す
る。
2全ての締約国会議の会合及びその補助機関の会合は、締約国会議が別段の決定を行う場合を除く
ほか、手続規則に従って参加するオブザーバーに開放される。締約国会議は、その決定の公的な記
録を公表し、及び保持する。
3締約国会議は、適当な場合には、この協定の規定に従い、情報を公に周知すること並びに関連す
る世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関、関連する伝統的な知識を有する先住民及び
地域社会、科学界、市民社会その他の関連する利害関係者の参加並びに当該利害関係者との協議を
促進することを通じて行う場合を含め、この協定の実施における透明性を促進する。
4この協定の非締約国並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関、関連す
る伝統的な知識を有する先住民及び地域社会、科学界、市民社会その他の関連する利害関係者の代
表者であって、締約国会議に関する事項に利害関係を有するものは、締約国会議の会合及びその補
助機関の会合にオブザーバーとして参加することを要請することができる。 締約国会議の手続規則
は、 そのような参加の方法について定めるものとし、 これらの会合への参加に関して不当に制限的
であってはならない。手続規則は、また、当該代表者が全ての関連する情報に適時にアクセスする
ことができることを定めるものとする。
p.27 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →