その他令和7年12月17日

海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国際連合条約第二条から第六条まで

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.17
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海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国際連合条約第二条から第六条まで

令和7年12月17日|p.17

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第二条
第二条一般的な目的
この協定は、条約の関連規定の効果的な実施並びに一層の国際的な協力及び協調を通じて、いずれ
の国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用を現在において
及び長期的に確保することを目的とする。
第三条適用範囲
この協定は、いずれの国の管轄にも属さない区域について適用する。
第四条除外
この協定は、軍艦、軍用航空機又は軍の支援船については、適用しない。第二部の規定を除くほか、
この協定は、締約国が所有し、又は運航する他の船舶又は航空機で政府の非商業的役務にのみ使用し
ているものについては、適用しない。ただし、いずれの締約国も、自国が所有し、又は運航するこれ
らの船舶又は航空機の運航又は運航能力を阻害しないような適当な措置をとることにより、これらの
船舶又は航空機が合理的かつ実行可能である限りこの協定に即して行動することを確保する。
第五条 この協定と条約、 関連する法的文書及び法的枠組み並びに、関連する世界的な、地域
的な、小地域的な及び分野別の機関との間の関係
1この協定については、条約の範囲内で、かつ、条約に適合するように解釈し、及び適用する。こ
の協定のいかなる規定も、条約に基づく各国の権利、管轄権及び義務(排他的経済水域及び大陸棚
(二百海里の内外を問わない。)に関するものを含む。)に影響を及ぼすものではない。
2この協定については、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小
地域的な及び分野別の機関の権限を損なうことなく、また、当該法的文書、当該法的枠組み及び当
該機関との整合性及び協調を促進する態様で解釈し、及び適用する。
3条約又は他の関連する国際約束の非締約国の法的地位は、これらの文書との関係においては、こ
の協定によって影響を受けない。
らない。
第六条主権、主権的権利又は管轄権への影響
この協定(締約国会議又はその補助機関の決定又は勧告及びそれらに基づいて実施される行為、指摘
置又は活動を含む。)は、主権、主権的権利又は管轄権(これらに、関連する紛争に関するものを含む。)
に影響を及ぼすものではなく、及びこれらに対する主張を行い、又は否定するための根拠としてはな
第七条一般的な原則及び取組方法
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海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国際連合条約第二条から第六条まで - 第17頁
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