その他令和7年12月17日

第八部 実施及び遵守

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.30
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第八部 実施及び遵守

令和7年12月17日|p.30

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第八部実施及び遵守
第五十三条実施
締約国は、この協定の実施を確保するため、適当な場合には、必要な立法上、行政上又は政策上の
措置をとる。
第五十四条履行状況の監視
締約国は、この協定に基づく自国の義務の履行状況を監視し、並びにこの協定を実施するために自
国がとった措置につき、締約国会議が決定する形式及び間隔で、締約国会議に報告する。
第五十五条実施・遵守委員会
1この協定の規定の実施を促進し、及び検討し、並びにこの協定の規定の遵守を促進するため、こ
の協定により実施・遵守委員会を設置する。同委員会は、促進的な性格を有し、並びに透明性のあ
る、敵対的でない及び懲罰的でない方法によって機能する。
2実施・遵守委員会は、ジェンダーの均衡及び地理的に衡平に代表されることに妥当な考慮を払っ
た上で、適当な資格及び経験を有する委員であって、締約国が指名し、締約国会議が選出するもの
で構成される。
c実施・遵守委員会は、締約国会議がその第一回会合において採択する方法及び手続規則に従って
運営される。同委員会は、特に個別の及び組織的な段階における実施及び遵守に関する事項を検討
するものとし、並びに締約国会議に対し、定期的に報告し、及び各国の事情を認識した上で、適当
な場合には、勧告を行う。
4実施・遵守委員会は、その活動の過程において、必要な場合には、この協定に基づいて設置され
る機関、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分
野別の機関からの適当な情報を参考とすることができる。
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第八部 実施及び遵守 - 第30頁
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