第三十四条 意思決定
令和7年12月17日|p.25
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第三十三条環境影響評価報告書
1締約国は、この部の規定に従って実施されるいかなる環境影響評価についても、環境影響評価報
告書が作成されることを確保する。
2環境影響評価報告書には、少なくとも次の情報を含める。
計画された活動 (その場所を含む。)についての説明
範囲の選定の実施の結果についての説明
影響を受けるおそれのある海洋環境の基本評価
潜在的な影響(潜在的な累積的な影響及び国の管轄の下にある区域におけるあらゆる影響を含
む。)についての説明
防止、緩和及び管理のための潜在的な措置についての説明
不確実性及び知識の欠如についての説明
公の協議の手続についての情報
計画された活動の合理的な代替案の検討についての説明
事後の措置(環境管理計画を含む。)についての説明
平易な要約
締約国は、科学技術機関が環境影響評価報告書を検討し、及び評価する機会を提供するため、公
の協議の手続において情報交換の仕組みを通じて当該報告書の案を利用可能なものとする。
4科学技術機関は、適当な場合には、適時に、締約国に対し環境影響評価報告書の案について意見
を述べることができる。 当該締約国は、 科学技術機関によるいかなる意見も考慮する。
5締約国は、環境影響評価報告書を公表する(情報交換の仕組みを通じて公表する場合を含む。)。
事務局は、 情報交換の仕組みを通じて当該報告書が公表される場合には、 全ての締約国に対して適
時に通報することを確保する。
6科学技術機関は、指針の作成(最良の慣行の特定を含む。)のため、この協定に基づく関連する慣
行、手続及び知見に基づき、最終的な環境影響評価報告書を考慮する。
7科学技術機関は、指針の作成(最良の慣行の特定を含む。)のため、この協定に基づく関連する慣
行、 手続及び知見に基づき、 第三十条及び第三十一条の規定に従って環境影響評価を実施するか否
かを決定するための選別の手続において使用した公表された情報の選定について考慮し、及び検討
する。