第三十三条 環境影響評価報告書
令和7年12月17日|p.25
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第三十二条公の通報及び協議
締約国は、環境影響評価の過程における全ての国(特に、隣接する沿岸国その他計画された活動
に隣接する国であって潜在的に最も影響を受ける可能性のあるもの)及び利害関係者の参加のため、
計画された活動に関し、適時に公の通報を行い(情報交換の仕組みを通じて公表すること及び事務
局を通じて公表することを含む。)、並びに実行可能な限り、期限を定めて計画的及び効果的な参加
の機会を設けることを確保する。締約国は、当該活動を許可するか否かを決定する前に、環境影響
評価の過程を通して(適当な場合には、前条1の規定に従い環境影響評価の範囲を選定するとき
及び次条の規定に従い環境影響評価報告書の案が作成されたときを含む。)、公の通報を行い、及び
参加の機会(意見の提出を通じたものを含む。)を設ける。
2潜在的に最も影響を受ける可能性のある国については、、計画された活動の性質及び当該活動が海
洋環境に及ぼす潜在的な影響を考慮して決定されるものとし、 次の国を含む。
(4(天然資源を探査し、開発し、保存し、又は管理するための自国の主権的権利の行使が当該活動
によって影響を受けると合理的に信ずるに足りる沿岸国
(1)当該活動が行われる区域において、影響を受けると合理的に信ずるに足りる人間活動(経済活
動を含む。)を実施する国
3環境影響評価の過程における利害関係者には、関連する伝統的な知識を有する先住民及び地域社
会、関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関、市民社会、科学界並びに公衆を
含む。
4公の通報及び協議は、第四十八条3の規定に従い、包摂的で透明性のある、かつ、適時に行われ
るものとし、及び開発途上にある島嶼国が関与する場合には、対象を特定した積極的なものとする。
5締約国は、協議の手続において受領した実質的な意見(隣接する沿岸国その他計画された活動に
隣接する国であって潜在的に最も影響を受ける可能性のあるものからの意見を含む。)について検討
し、回答を行い、又は対処する。締約国は、国の管轄の下にある区域における潜在的な影響に関す
る意見を特に考慮し、及び適当な場合には、当該意見に明示的に対処する書面による回答(当該潜
在的な影響に対処することを意図した追加的な措置に関する回答を含む。)を行う。締約国は、受領
した意見及び当該意見に対する回答又は当該意見に対処した方法についての説明を公表する。
6締約国は、計画された活動が国の排他的経済水域によって完全に囲まれた公海の区域に影響を及
ぼす場合には、次のことを行う。
4(4)そのような周囲の国と対象を特定した積極的な協議(事前通報を含む。)を行うこと。
(1)当該活動に関するそれらの周囲の国の見解及び意見を検討し、当該見解及び意見に明示的に対
処する書面による回答を行い、並びに適当な場合には、これに応じて当該活動を修正すること。
7締約国は、この協定の規定に基づく環境影響評価の過程に関連する情報へのアクセスを確保する。
この7の規定にかかわらず、締約国は、秘密の又は専有する情報の開示を要求されない。秘密の又
は専有する情報が編集された事実については、公の文書に明示するものとする