その他令和7年12月17日
国際協定(第68条から第76条及び附属書)
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.32
号外p.32
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2地域的な経済統合のための機関は、この協定が規律する事項に関する自己の権限の範囲をその批
准書、承認書、受諾書又は加入書において宣言する。地域的な経済統合のための機関は、また、そ
の権限の範囲に関連する変更を寄託者に通報し、寄託者は、これを締約国に通報する。
第六十八条効力発生
1この協定は、六十番目の批准書、承認書、受諾書又は加入書が寄託された日の後百二十日で効力
を生ずる。
2六十番目の批准書、承認書、受諾書又は加入書が寄託された後にこの協定を批准し、承認し、若
しくは受諾し、又はこの協定に加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、この協
定は、1の規定に従うことを条件として、その批准書、承認書、受諾書又は加入書の寄託の後三十
日目の日に効力を生ずる。
3地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、1及び2の規定の適用上、当該地域
的な経済統合のための機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない
第六十九条暫定的な適用
1この協定は、署名の時又は批准書、承認書、受諾書若しくは加入書の寄託の時に、寄託者に対す
る書面による通告により暫定的な適用に同意した国又は地域的な経済統合のための機関によって暫
定的に適用することができる。そのような暫定的な適用は、寄託者が当該通告を受領した日から有
効となる。
2国又は地域的な経済統合のための機関による暫定的な適用は、この協定が当該国若しくは地域的
な経済統合のための機関について効力を生じた時又は当該国若しくは地域的な経済統合のための機
関が暫定的な適用を終了させる意思を寄託者に対して書面により通告した時に終了する。
第七十条留保及び除外
この協定については、他の条の規定により明示的に認められている場合を除くほか、留保を付する
ことも、 また、 除外を設けることもできない。
第七十一条宣言及び声明
前条の規定は、国又は地域的な経済統合のための機関が、この協定の署名、批准、承認若しくは受
諾又はこの協定への加入の際に、特にその法令をこの協定の規定に調和させることを目的として、宣
言又は声明 (用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)を行うことを排除しない。 ただし、 当該
宣言又は声明は、これらを行った国又は地域的な経済統合のための機関に対するこの協定の規定の適
用におbyて、この協定の規定の法的効力を排除し、又は変更することを意味しな(100
第七十二条改正
1締約国は、事務局に宛てた書面による通報により、この協定の改正を提案することができる。事
務局は、当該通報を全ての締約国に送付する。当該通報の送付の日から六箇月以内に締約国の二分
の一以上がその要請に好意的な回答を行った場合には、締約国会議の次回の会合において提案され
た改正について審議する。
2第四十七条の規定に従って採択されたこの協定の改正は、寄託者が全ての締約国に対し批准、承
認又は受諾のために送付する。
3この協定の改正は、当該改正の採択の時におけるこの協定の締約国の三分の二による批准書、承
認書又は受諾書の寄託の後三十日目の日に、当該改正を批准し、承認し、又は受諾した締約国につ
いて効力を生ずる。その後は、必要とされる数の改正の批准書、承認書又は受諾書が寄託された後
11当該改正の批准書、承認書又は受諾書を寄託する締約国につい10は、、当該改正は、その批准書、
承認書又は受諾書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。
4改正については、当該改正を採択する際に、その効力発生のためにこの条に定める数よりも少な
い数又は多い数の批准、承認又は受諾を必要とすることを定めることができる。
5地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、3及び4の規定の適用上、当該地域
的な経済統合のための機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。
国とされる。
63の規定により改正が効力を生じた後にこの協定の締約国となる国又は地域的な経済統合のため
の機関は、別段の意思を表明しない限り、
(3)改正されたこの協定の締約国とされ、かつ、
(1)当該改正によって拘束されない締約国との関係においては、改正されていないこの協定の締約
第七十三条廃棄
1締約国は、国際連合事務総長に宛てた書面による通告を行うことによってこの協定を廃棄するこ
とができるものとし、また、その理由を示すことができる。理由を示さないことは、廃棄の効力に
影響を及ぼすものではない.。廃棄は、一層遅い日が通告に明記されている場合を除くほか、その通
告が受領された日の後一年で効力を生ずる。
2廃棄は、この協定との関係を離れた国際法に基づく義務であってこの協定に具現されているもの
を締約国が履行する責務に何ら影響を及ぼすものではない。
第七十四条附属書
附属書は、この協定の不可分の一部を成すものとし、また、別段の明示の定めがない限り、「この
協定」といい、又は第一部から第十二部までのいずれかの部を指していうときは、関連する附属書
を含めていうものとする。
2この協定の改正に関する第七十二条の規定は、この協定の新たな附属書の提案、採択及び効力発
生についても適用する。
3締約国は、締約国会議の次回の会合における審議のために、この協定の附属書の改正を提案する
ことができる。締約国会議は、附属書を改正することができる。第七十二条の規定にかかわらず、
この協定の附属書の改正に関しては、次の規定を適用する。
4) 改正案は、会合の少なくとも百五十日前に事務局に通報する。事務局は、改正案を受領した場
合には、当該改正案を締約国に送付する。事務局は、必要に応じ関連する補助機関と協議を行い、
及び会合の三十日前までに改正案に係る回答を全ての締約国に送付する。
(1)会合において採択された改正は、当該会合の終了の後百八十日で、全ての締約国について効力
を生ずる。ただし、4の規定に基づいて異議を申し立てた締約国については、この限りでない。
4いずれの締約国も、3 に規定する百八十日間の期間内に寄託者への書面による通告を行うこと
により、 附属書の改正にう。いて異議を申し立てることができる。異議は、寄託者に対して書面で通
告することにより、いつでも撤回することができるものとし、この場合において、当該附属書の改
正は、異議を撤回した日の後三十日目の日11当該締約国につ(1て効力を生ずる。
第七十五条寄託者
この協定及びその改正の寄託者は、国際連合事務総長とする。
第七十六条正文
この協定は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文と
する。
附属書区域の特定のための例示的な基準
(3 唯一の性質
(b)希少性
(2)種の生活史における特別な重要性
(4)区域に存在する種の特別な重要性
(6)脅威にさらされており、絶滅のおそれがあり、若しくは減少している種又はそれらの種の生息
地にとっての重要性
(イ)脆弱性(気候変動及び海洋の酸性化に対するものを含む。)
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