その他令和7年12月17日
保険料率の算定に関する特例規定(第一号被保険者及び第二十五条第一号被保険者)
掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
保険料率の算定に関する特例規定(第一号被保険者及び第二十五条第一号被保険者)
令和7年12月17日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に令和七年中の所得税法
第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額による
ものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二
条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に
は、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおい:て、195
じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所
得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の
金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に令和七年中の同条第一項に規定する給
与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。
2第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等
の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険
料率の算定についての第二十二条の二第四項第一号、第三十八条第一項(第一号八、第二号イ、第
四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る
部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八
号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の
適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第
三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び
号八中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に
規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得
が含まれている場合には、 当該給与所得については、 同条第二項の規定によって計算した金額 (租
税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前
額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零
を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四
号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をい
い、 当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、
当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に十万円を加えた額によ
るものとし」 とする。
3第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等
の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料
率の算定についての第二十二条の二第四項第一号、第三十八条第一項(第一号八、第二号イ、第四
号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部
分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号八、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号
イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適
用については、第二十二条の二第四四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三
十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第
四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一
号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規
定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が
含まれている場合には、 当該給与所得については、 同条第二項の規定によって計算した金額 (租税
特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の
金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に六十五万円から
令和七年給与所得控除額(令和七年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額か
ら、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の
規定による改正前の所得税法別表第五の給与等の金額として、 同表により当該金額に応じて求めた
同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。第三十八条第一項第六号イにおい
て同じ。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、 租税特別措置法による特別控除の適用があ
る場合には、 当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額
とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項
第一号八、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」と
あるのは 「合計所得金額をいい、 当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所
得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した
金額に六十五万円から令和七年給与所得控除額を控除して得た額を加えた額によるものとし」とす
る。
(令和八年度の保険料率の算定に関する基準の特例)
第二十五条第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び
第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての
世帯員のうちに、 第一号に掲げる者に該当し、 かつ、 第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該
当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され
ている者とみなす。
令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和八年度分の保険料の賦課期日にお
いて当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和八年度分の地方税
法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの
(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみな
された者を含む。)
一地方税法第二百九十五条第一項第二号に掲げる者に該当し、かつ、令和八年度分の同法の規定
による市町村民税が課されていない者であって、 次のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該
当するもの
イ令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、百三十
五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万
円を控除して得た額以下である場合
ロ令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、百
三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合
ハ令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、百三
十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収
入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)
第一条の規定による改正前の所得税法別表第五(以下「別表第五」という。)の給与等の金額と
11て、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控
除して得た額を控除して得た額以下である場合
地方税法第二百九十五条第一項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和八年度分の同法の規定
による市町村民税が課されていない者であって、次のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該
当するもの
イ令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、地方税
法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額か
ら同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除
して得た額以下である場合
ロ令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、地
方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い.当該市町村の条例で定める金
額から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合
ハ令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、地方
税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額
から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額か
ら当該給与等の収入金額を別表第五の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて
求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下であ
る場合
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →