その他令和7年12月17日

海洋遺伝資源に関する利益配分及び取得の機会に関する規定(BBNJ協定)

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.20
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海洋遺伝資源に関する利益配分及び取得の機会に関する規定(BBNJ協定)

令和7年12月17日|p.20

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7締約国会議は、いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源の利用及び当該海洋遺伝資源
に係るデジタル配列情報の利用から生ずる金銭的な利益の配分の方法について、次条の規定に基づ
いて設置される取得の機会・利益配分委員会の勧告を考慮して、決定する。コンセンサスに達する
ためのあらゆる努力が払われた場合には、決定は、出席しかつ投票する締約国の四分の三以上の多
数による議決で採択する。支払は、第五十二条の規定に基づいて設置される特別基金を通じて行う。
当該方法には、次のものを含めることができる。
(2)段階ごとの支払
(1)製品の商業化に関する支払又は拠出(製品の販売からの収入の一定の割合を支払うことを含
む。)
(()締約国による活動の合計量を測定する多様な一連の指標に基づいて定期的に支払われる階層化
された料金
(イ)締約国会議が取得の機会・利益配分委員会の勧告を考慮して決定するその他の形式
8締約国は、締約国会議が7に規定する方法を採択する時に、実施に必要な期間を与えるため、最
長四年の期間、当該方法が当該締約国について効力を生じない旨の宣言を行うことができる。この
ような宣言を行う締約国は、新たな方法が効力を生ずるまで6に規定する支払を継続する。
9締約国会議は、7の規定に従っていずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源に係るデジ
タル配列情報の利用から生ずる金銭的な利益の配分の方法について決定するに当たり、当該方法が
取得の機会及び利益の配分に関する他の枠組みと相互に補完的であり、かつ、当該他の枠組みに適
合し得るべきであることを認識しつつ、取得の機会・利益配分委員会の勧告を考慮する。
(1)締約国会議は、いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝遺伝遺伝遺伝遺伝資源の利用及伝資源
に係るデジタル配列情報の利用から生ずる金銭的な利益について、 次条の規定に基づいて設置され
る取得の機会・利益配分委員会の勧告を考慮して、二年ごとに検討し、及び評価する。一回目の検
討は、この協定の効力発生の後五年以内に行う。検討には、6に規定する年次拠出金の検討を含め
る。
1締約国は、適当な場合には、自国の管轄の下にある自然人又は法人によるいずれの国の管轄にも
属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情報に関する活動から生ず
る利益がこの協定に従って配分されることを確保するため、必要な立法上、行政上又は政策上の措
置をとる。
第十五条取得の機会・利益配分委員会
1この協定により取得の機会・利益配分委員会を設置する。同委員会は、特に、前条の規定に従っ
て利益の配分のための指針を作成し、透明性を与え、並びに金銭的な利益及び非金銭的な利益双方
の公正かつ衡平な配分を確保するための媒体としての役割を果
2取得の機会・利益配分委員会は、同委員会の任務の効果的な遂行を確保するため、関係分野の適
当な資格を有する十五人の委員で構成される。委員は、ジェンダーの均衡及び衡平な地理的配分を
考慮し、並びに同委員会において開発途上国(後発開発途上国、開発途上にある島嶼国及び内陸国
である開発途上国を含む。)からの委員が代表することについて定めた上で、締約国が指名し、締約
国会議が選出する。締約国会議は、同委員会の運営のための付託事項及び方法を決定する。
3取得の機会・利益配分委員会は、この部の規定に関連する事項(次の事項を含む。)について、締
約国会議に勧告を行うことができる。
(4)この部の規定に従って行われるいずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海
洋遺伝資源に係るデジタル配列情報に関する活動のための指針又は行動規範
この部の規定に従って行われる決定を実施するための措置
、前条の規定に基づく金銭的な利益の配分の割合又は仕組み
(イ)この部の規定に関連する事項であって情報交換の仕組みに関するもの
(8)この部の規定に関連する事項であって第五十二条の規定に基づいて設置される資金供与の制度
に関するもの
(1 この部の規定に関連するその他の事項であって、締約国会議が取得の機会・利益配分委員会に
対処を要請するもの
4締約国は、情報交換の仕組みを通じて、この協定によって必要とされる情報を取得の機会・利益
配分委員会に対して利用可能なものとする。当該情報には、次のものを含める。
(3)取得の機会及び利益の配分に関する立法上、行政上及び政策上の措置
中央連絡先に関する連絡先の詳細その他関連する情報
(c)締約国会議による決定に基づい(iて必要とされるその他の情報
5取得の機会・利益配分委員会は、その権限に基づく活動(利益の配分、海洋遺伝資源に係るデジ
タル配列情報の利用、最良の慣行、手段及び方法、データの管理並びに得られた教訓を含む。)につ
いて、関連する法的文書及び法的枠組み並びに、関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野
別の機関との協議を行い、及び情報の交換を促進することができる。
6取得の機会・利益配分委員会は、5の規定に基づいて得られた情報に関し、締約国会議に勧告を
行うことができる。
第十六条監視及び透明性
いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝資源に係るデジタル配列情
報に関する活動の監視及び透明性については、情報交換の仕組みへの通報及びこの部の規定に基づ
くBBNJ標準バッチ識別記号の利用を通じ、並びに取得の機会・利益配分委員会による勧告に基
づき締約国会議が採択する手続に従って、確保する。
2締約国は、この部の規定に従い.、いずれの国の管轄にも属さない.区域の海洋遺伝資源及び当該海
洋遺伝資源に係るデジタル配列情報に関する活動並びに当該活動から生ずる利益の配分に関する当
該締約国によるこの部の規定の実施について、取得の機会・利益配分委員会に対し定期的に報告書
を提出する。
3取得の機会・利益配分委員会は、情報交換の仕組みを通じて受領した情報に基づき報告書を作成
し、及び締約国に対して当該報告書を利用可能なものとする。締約国は、当該報告書についての意
見を提出することができる。同委員会は、当該報告書(受領した意見を含む。)を締約国会議の審議
のために提出する。締約国会議は、同委員会の勧告を考慮して、この条の規定の実施のための適当
な指針を決定することができる。この場合には、締約国の能力及び事情を考慮する。
第三部区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)等の措置
第十七条目的
この部の規定は、次のことを目的とする。
(()保護を必要とする区域を保全し、及び持続可能であるように利用すること(海洋保護区の間の
生態学的に代表的であり、かつ、十分に連結した関係を伴う区域に基づく管理手段の包括的な体
系を確立することを通じたものを含む。)。
(1)国、関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分
野別の機関の間における区域に基づく管理手段 (海洋保護区を含む。)の利用についての協力及び
協調を強化すること。
(c)生物の多様性及び生態系を保護し、保全し、回復させ、及び維持すること(それらの生産力及
び健全性を向上させることを目的とするものを含む。)並びにストレスの要因(気候変動、海洋の
酸性化及び海洋汚染に関連するものを含む。)に対する強靱性を強化すること。
(4)食料安全保障その他会社会経済的な目的(文化的価値の保護を含む。)を支援すること。
(6(区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)を策定し、実施し、監視し、管理し、及び執行す
る。に当たり能力の開発並びに海洋技術の発展及び移転を行うことを通じ、開発途上にある島嶼国
の特別の事情を考慮して、開発途上国である締約国(特に、後発開発途上国、内陸国である開発
途上国、地理的不利国、開発途上にある島嶼国、沿岸国であるアフリカ諸国、群島国及び開発途
上にある中所得国)を支援すること。
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海洋遺伝資源に関する利益配分及び取得の機会に関する規定(BBNJ協定) - 第20頁
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