国家管轄範囲外海域の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(第十八条~第二十一条)
令和7年12月17日|p.21
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第十八条適用区域
区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)の設定は、国の管轄の下にあるいかなる区域も含んで
はならず、及び主権、主権的権利又は管轄権に対する主張(これらに関連する紛争に関するものを含
む。)を行い、又は否定するための根拠としてはならない。締約国会議は、そのような区域に基づく管
理手段(海洋保護区を含む。)の設定に関する提案を決定のために審議してはならず、及びいかなる場
合にも、そのような提案を主権、主権的権利又は管轄権に対する主張を承認し、又は否認するものと
解してはならない。
第十九条提案
この部の規定に基づく区域に基づく管理手段 (海洋保護区を含む。)の設定に関する提案は、 締約
国が単独で又は共同して事務局に提出する。
2締約国は、この部の規定に従い、提案の策定のため、適当な場合には、関連する利害関係者(国、
世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関、市民社会、科学界、民間部門、先住民並びに
地域社会を含む。)と協力し、及び協議を行う。
3提案は、予防的な取組方法及び生態系を重視する取組方法を考慮して、入手可能な最良の科学及
び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識に基づいて作成
する。
4区域の特定に関する提案には、次の主要な要素を含める。
4()提案の対象となる区域に関する地理的又は空間的な説明であって、附属書1に定める例示的な
基準を用いたもの
1())附属書1に定めるいずれかの基準に関する情報並びに区域の特定に当たって適用する基準で
あって、5の規定に従って追加的に作成され、及び修正され得るものに関する情報
(註 該当する場合には、その区域における人間活動(先住民及び地域社会による利用を含む。)及び
当該人間活動が及ぼすおそれのある影響
(4)特定された区域における海洋環境及び生物の多様性の状態に関する説明
(ロ)その区域に適用される保全及び適当な場合には持続可能な利用の目的に関する説明
(1)特定の目的を達成するための管理計画案であって、提案する措置を網羅し、かつ、監視、調査
及び検討に係る活動の概要を示すもの
(2)該当する場合には、提案する区域及び措置の期間
(1)該当する場合には、各国(隣接する沿岸国並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及
び分野別の機関を含む。)と行った協議に関する情報
(1)関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別
の機関の下で実施する区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)に関する情報
関連する科学的な意見並びに可能な場合には、先住民及び地域社会の伝統的な知識
5区域の特定のための例示的な基準については、該当する場合には、附属書Iに定める例示的な基
準を含めるものとし、締約国会議による審議及び採択のため、科学技術機関が必要に応じて追加的
に作成し、及び修正することができる。
6科学技術機関は、必要に応じ、締約国会議による審議及び採択のため、提案の内容に関する追加
的な要件(5に規定する例示的な基準の適用の方法を含む。)及び4)に規定する提案に関する指針
を定める。
第二十条提案の公表及び予備的な検討
事務局は、書面による提案を受領した場合には、当該提案を公に利用可能なものとし、及び予備的
な検討のため科学技術機関に送付する。当該予備的な検討は、前条の規定に基づいて必要とされる情
報(この部及び附属書1に定める例示的な基準を含む。)が当該提案に含まれていることを確認するこ
とを目的とする。事務局は、当該予備的な検討の結果を、公に利用可能なものとし、及び提案国に伝
達する。提案国は、科学技術機関による当該予備的な検討を考慮した上で、当該提案を事務局に再送
付する。 事務局は、 締約国に通報し、 及び再送付された提案を公に利用可能なものとし、 並びに次条
の規定に従って協議を促進する。
第二十一条提案に関する協議及び評価
1第十九条の規定に従って提出された提案に関する協議は、包摂的で透明性のある、かつ、全ての
関連する利害関係者(国、世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別の機関、市民社会、科学界、
先住民並びに地域社会を含む。)に開かれたものとする。
2事務局は、次のとおり協議を促進し、及び情報を収集する。
(4)各国(特に隣接する沿岸国)に対し、通報し、及び特に次の事項を提出するよう要請する。
(1)提案の利点及び地理的範囲に関する見解
(1)その他の関連する科学的な意見
11国の管轄の下にある区域の内外にある隣接する区域又は関連する区域における既存の措置又
は活動に関する情報
(2)提案が国の管轄の下にある区域に及ぼす潜在的な影響に関する見解
((その他の関連する情報
(b)関連する法的文書及び法的枠組み並びに関連する世界的な、地域的な、小地域的な及び分野別
の機関に対し、通報し、及び特に次の事項を提出するよう要請する。
(1)提案の利点に関する見解
(1)その他の関連する科学的な意見
価関連する区域又は隣接する区域につき当該法的文書、当該法的枠組み又は当該機関が採択し
た既存の措置に関する情報
(1)管理計画案のための措置その他要素であって、提案において特定され、当該法的文書、当該
法的枠組み又は当該機関の権限の範囲内にあるものについてのあらゆる側面に関する見解
(/)関連する追加的な措置であって、当該法的文書、当該法的枠組み又は当該機関の権限の範囲
内にあるものに関する見解
その他の関連する情報
(c)関連する伝統的な知識を有する先住民及び地域社会、科学界、市民社会その他の関連する利害
関係者に対し、特に次の事項を提出するよう要請する。
(1)提案の利点に関する見解
(1)その他の関連する科学的な意見
(()先住民及び地域社会の関連する伝統的な知識
(1)その他の関連する情報
3事務局は、2の規定に従って受領した提出物を公に利用可能なものとする。
4提案国は、提案する措置が国の排他的経済水域によって完全に囲まれた区域に影響を及ぼす場合
には、次のことを行う。
(3)当該国と対象を特定した積極的な協議(事前通報を含む。)を行うこと。
(1)提案する措置に関する当該国の見解及び意見を検討し、当該見解及び意見に明示的に対処する
書面による回答を行い、並びに適当な場合には、これに応じて当該措置を修正すること。
5提案国は、協議の期間中に受領した提出物並びに科学技術機関からの見解及び情報を検討し、並
びに適当な場合には、これに応じて提案を修正し、又は提案に反映しなかった実体的な内容を含む
提出物に対して回答する。
6協議は、定められた期限までに行う。
7修正された提案は、科学技術機関に提出するものとし、科学技術機関は、当該提案を評価し、及
び締約国会議に勧告を行う。
8協議及び評価に係る手続の方法(期間を含む。)については、開発途上にある島嶼国の特別の事情
を考慮して、締約国会議による審議及び採択のため、必要に応じ、科学技術機関がその第一回会合
において追加的に定める。