その他令和7年12月17日

海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する能力構築等の事項

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.33
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海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する能力構築等の事項

令和7年12月17日|p.33

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(8)壊れやすさ
(1)感受性
(1)生物の多様性及び生産力
(1 代表性
依存性
(1)自然のままの度合い
(1 生態学的連結性
(a)区域で生じている重要な生態学的過程
()経済的及び社会的要素
(1)文化的要素
(4)境界を越える累積的な影響
(1)低い回復力及び復元力
(3)妥当性及び存続性
(1 複製可能性
(1)再生産の持続可能性
(v)保存管理措置の存在
附属書能力の開発及び海洋技術の移転の種類
この協定に基づき、能力の開発及び海洋技術の移転に関する取組には、次の事項を含めることがで
きるが、これらに限定されない。
注(3用しすい様式式よるる関連するーータ情情報知見見びび究の共有((の事項項含むむ。))))。。)))))、、、、、、、、((びびのの究のの共共有(((次のの事事項項をを含含む。。。)))))))い.
(1)海洋科学及び海洋技術に関する知見の共有
(1)いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用
に関する情報の交換
(1)研究開発の成果の共有
(1)情報の普及及び啓発(次の事項に関するものを含む。)
(1)海洋の科学的調査、海洋科学並びに関連する海洋に係る活動及び役務
(1)環境に関する生物学的な情報であって、いずれの国の国の管轄にも属さない区域において行われ
た調査を通じて収集されたもの
師関連する伝統的な知識であって、当該知識を有する者の自由意思による情報に基づく事前の
同意によるもの
(1)海洋のストレスの要因であって、いずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の
多様性に影響を及ぼすもの(温暖化、海洋の溶存酸素量の減少等の気候変動の悪影響及び海洋
の酸性化を含む。)
(1)区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)等の措置
(1)環境影響評価
c関連する基盤(設備を含む。)の構築及び強化(例えば、次のようなもの)
(1)必要な基盤の構築及び設置
(1)技術(標本抽出の方法及び設備(例えば、水の、地質学的な、生物学的な又は化学的な標本
のためのもの)を含む。)の提供
いずれの国の管轄にも属さない区域の海洋遺伝資源及び当該海洋遺伝遺伝資源に係るデジタル配
列情報に関する活動、区域に基づく管理手段(海洋保護区を含む。)等の措置並びに環境影響評
価の実施に関連する研究開発能力(データの管理に関する能力を含む。)を支援し、及び更に向
上させるために必要な設備の取得
(4)制度的能力及び国の規制の枠組み又は仕組みの構築及び強化(次の事項を含む。)
(1)統治の、政策的な及び法的な枠組み及び仕組み
(1)国の立法上、行政上又は政策上の措置(国の、小地域的な及び地域的な段階における関連す
る規制上の、科学的な及び技術的な要件を含む。)の策定、実施及び執行における支援
(この協定の規定の実施のための技術的な支援(データの監視及び報告のための支援を含む。)
(2)効果的かつ効率的な政策のために情報及びデータを活用する能力(開発途上国である締約国
の意思決定を行う者に根拠を提供するために必要な知識へのアクセス及び当該知識の取得を促
進することによるものを含む。)
(2)関連する国の及び地域的な機関の制度的能力の確立又は強化
(2)国及び地域の科学的施設(データの保管場所を含む。)の設置
(1)優れた地域的な施設の発展
(ロ)技能の向上のための地域的な施設の発展
M地域機関の間の協力関係(例えば、南北協力及び南南協力並びに地域的な海洋機関及び地域
的な漁業管理のための機関の間の協力)の強化
(3)交流、研究協力、技術的な支援、教育及び訓練並びに海洋技術の移転を通じた人的な及び財務
管理上の資源に係る能力並びに技術的な専門知識の構築及び強化(例えば、次のようなもの)
(1)海洋科学における協調及び協力(データの収集、技術的な交流、科学的調査に係る事業及び
計画並びに開発途上国の機関と協力して共同の科学的調査に係る事業を立案することを通じた
ものを含む。)
(1)次の事項に関する教育及び訓練
a科学及び研究に関する能力を向上させるための基礎及び応用双方の自然科学及び社会科学
b科学及び研究に関する能力を向上させるための技術並びに海洋科学及び海洋技術の応用
c政策及び統治
d伝統的な知識の関連性及びその応用
専門家(伝統的な知識に関する専門家を含む。)の交流
( 人的資源及び技術的な専門知識の構築のための資金供与(次の手段を通じたものを含む。)
a開発途上にある島嶼国である締約国の代表者に対する特定の能力の構築のための研修会、
訓練計画その他関連する計画における奨学金又は他の援助の提供
b特に開発途上にある島嶼国に対する環境影響評価に関する財政的及び技術的な専門知識及
び資源の提供
(2)訓練された人的資源の間の協力網の形成に係る仕組みの確立
(イ)手引、指針及び規格(次の事項を含む。)の作成及び共有
(1)基準及び参考資料
(1)技術規格及び規則
1 環境影響評価を実施する方法、得られた教訓及び最良の慣行に関する知見及び能力を共有す
るための手引及び関連情報の保管場所
(2(技術的な、科学的な及び研究開発に関する計画(バイオテクノロジーの研究活動を含む。)の策
内閣総理大臣高市早苗
外務大臣茂木敏充
文部科学大臣松本洋平
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣石原宏高
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海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する能力構築等の事項 - 第33頁
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