船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令等の改正条文リスト
令和7年12月17日|p.8
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第十七条の九九
第十七条の二第一項
第二十三条の二十六第一項
第十一条とする。
次に次のように加える。
第十条の表第十七条の十一第
第一
14
第八条の表中第十七条の一四及び第十七条の九の項を削り、第十七条の六(見出しを含む。)の項の
削(
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第第
九
同項の規定
当該要件
第十一条の表第十七条の十一第一号の項中「又は第三号」を削り、同表第二十三条の三十第一項
の項中「前条の規定」を「前条」に改め、「の規定及び第二十三条の三十四において読み替えて準用
する次条第二項において準用する第二十三条の三十三の規定」を削り、同表第二十三条の三十一第
二項の項中「第二十三条の三十三」を「前条及び第二十三条の三十三」に改め、同条を第十三条と
する。
第十条の表中第十七条の四及び第十七条の九の項を削り、 第十七条の八第二項の項の次に次のよ
5511加える。
の次に次のように加える。
第十三条を第十五条とし、第十二条を第十四条とする
第十七条の十一第四号の項、第十七条の十五第二号の項及び第十七条の十五第三号の項を削る
第十一条の表中第十七条の四及び第十七条の九の項を削り、第十七条の六(見出しを含む。)の項
第四条の表第十七条の十一第一号の項、第十七条の十一第二号の項、第十七条の十一第三号の項、
11
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第第
19
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第十七条の十
登録海技免許講習を
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(第
1項
-七条の五の項及び第十七条の六第一項の項を削り、同表第十七条の十の項を次のように改め
十七条の二」を「前条及び第十七条の十八」に改め、同表第十七条の四及び第十七条の九の項、第
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第四条の表第十七条の三第二項の項中「第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第
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準(
改訂
)
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第十七条の二第三項第四号
登録海技免許講習事務
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DAVE
事に
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まで並びに第十七条の十三第一項の項を削り、同表第十七条の二第三項第二号及び第十七条の十の
項中「及び第十七条の十」を削り、「登録海技免許講習を」の下に「行う者(以下「登録海技免許講
習実施機関」という。)」を、「養成を」の下に「行う者」を加え、同表中第十七条の二第三項第二号、
第十七条の四四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで及び第
十七条の十三第一項の項を削り、第十七条の二第三項第三号の項の次に次のように加える。
第四条
第第
第十
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五第
第十
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第十
第十
ように改める。
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第十七条の六(見出しを含
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第十
(見出しを含
別表第二中「第十二条」を「第十四条」に改める。
別表第一中「第十三条」を「第十五条」に改める。
の七
操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正)
+条
13
第1
第一11
同
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登録
第十七
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第四条第二項
同項の規定
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から第五号まで
定定
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第十七条の二1,011
項項
所許
第十七条の二第二項第一号
短線蒸散飛舵電壓器第十七
登録海技免許講習事務規程
の講
計畫
第十七条の二19二項第二号
TO
C
第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで並びに第十七条の十三第一
第四条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型
条の七から第十七条の十二まで及び第十七条の十三第一項の項及び第十七条の三第二項の項を次の
え、同表第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七
下「登録海技免許講習実施機関」という。)」を、「登録電子通信移行講習を」の下に「行う者」を加
項の項を削り、同表第十七条の二第三項第二号の項中「登録海技免許講習を」の下に「行う者(以
十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四四(見出しを含む。)、第十七条の六第一項、
講習事務」という。)」を、「登録電子通信移行講習の」の下に「実施に関する事務」を加え、同表第
び第三項第三号」を削り、「登録海技免許講習の」の下に「実施に関する事務(以下「登録海技免許
び第十七条の十五第四号の項を削り、同表第十七条の二第二項第三号及び第三項第三号の項中「及
船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十五年政令第四百九十七号)の一部を次
規定規
第一条の表第十七条の二第一項の項、第十七条の二第二項の項及び第十七条の二第二項第二号及
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶
規習
11
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶
一項
定力
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一項
第一
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一項第一号
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第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、第六条を第八条とし、第五条の次に次の二条を加え
る。
〔登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)
第六条法第二十二条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。
〔登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)
第七条法第二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条の二第三項第四号
登録海技免許講習事務
第十七条の二第三項第三号
登録海技免許講習
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