第三十五条 許可された活動の影響の監視
令和7年12月17日|p.25
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第三十四条意思決定
計画された活動が自国の管轄又は管理の下にある締約国は、当該活動を実施することができるか
否かを決定する責任を負う。
2この部の規定に従って計画された活動を実施することができるか否かを決定する場合には、この
部の規定に従って実施された環境影響評価を十分に考慮する。 締約国の管轄又は管理の下にある計
画された活動を許可するための決定は、当該締約国が、緩和又は管理のための措置を考慮して、海
洋環境に及ぼす著しい悪影響の防止に適合する方法で当該活動を実施することができることを確保
するためのあらゆる合理的な努力を払ったと判断した場合にのみ、行う。
3決定に係る文書は、緩和のための措置及び事後の要件に関する承認の条件を明確に規定する。決
一定に係る文書は、公表される(情報交換の仕組みを通じて公表される場合を含む。)、
4締約国会議は、締約国の要請に基づき、当該締約国が自国の管轄又は管理の下にある計画された
活動を実施することができるか否かを決定するに際し、当該締約国に対して助言及び支援を与える
ことができる。
第三十五条許可された活動の影響の監視
締約国は、いずれの国の管轄にも属さない区域における活動であって自国が許可し、又は従事する
ものが、海洋環境を汚染し、又は海洋環境に悪影響を及ぼすおそれがあるか否かを判断するため、入
手可能な最良の科学及び科学的な情報並びに可能な場合には先住民及び地域社会の関連する伝統的な
知識を用いて、当該活動の影響を監視する。特に、締約国は、自国の管轄又は管理の下にある活動の
承認に当たって定める条件に従い、 許可された活動に係る環境上の影響その他関連する影響(例えば、
経済的な、社会的な、文化的な及び人の健康に対する影響)を監視する。