被災者援護協力団体登録申請書及び変更届出書
災害対策基本法第33条の2に基づく被災者援護協力団体の登録申請および変更届出
令和7年6月24日 · 132件
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災害対策基本法第33条の2に基づく被災者援護協力団体の登録申請および変更届出
3令和7年6月24日火曜三官報(明*第140号) 別記様式第1号(第4条関係) 被災者援護協力団体登録11請書 19閣総理大臣殿 1111請者 事務所の所在地 団体の名称 代表者氏名 災害対策基本法第33条の2第1項の規定による被災者援護協力団体の登録を受けた いので、下記の書類を添え、HI請し94す。 添付書類 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第4条各号に定めるHI請書類一式 災害対策基本法第33条の2第6項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 別記様式第2号 (第9条関係) 変更届出書 年 月 日 内閣総理大臣 殿 1111請者 事務所の所在地 団体の名称 代表者氏名 11 備考 「変更の内容」 は、 変更後を対照にして記載するTY1510 被災者援護協力業務を行おJrとする地域 行おUr17 …
別記様式第3号(第11条関係) 業務休廃止届出書 年月日 内閣総理大臣殿 (申請者) 事務所の所在地 団体の名称 代表者氏名 >+ 19 災害対策基本法第33条の7第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記記 1休止又は廃止した被災者援護協力業務の種類 2被災者援護協力業務を休止又は廃止した日 3被災者援護協力業務を休止しようとする期間 4被災者援護協力業務を休止又は廃止した理由
(確認記録の作成方法) 第九条確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。 一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法 二次のイからワまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以 下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっ ては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法 「ムヘ略」 ト第三条第一項第一号又(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ り本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し チ第三条第一項第一号ヲからカまで(これらの規定を第六条第一項において準用する場合 を含む。)又は第二号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人確 認を行ったことを証するに足りる…
所属団体名及びその 年齢 地位
七~三十一[略] 六~三十[同上] 2[略] 2[同上] 3特定事業者は、第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲 3特定事業者は、第一項第二十号から第二十COL号まで及び第二十六号から第二十九号までに掲 げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録 げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録 に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しく に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しく は補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当 は補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、 又は記載さ…
七~三十一 [略] 第三十一条法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める事項とする。 Comprew the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the 口[略] 二[略] 2[略] (電子決済手段の移転に係る通知事項等) 第三十一条の四法第十条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区 分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一顧客次のイ又は口に掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定める事項 TI自然人又は人格のない((社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代 表者又は管…
(電子決済手段の移転に係る通知事項等) 第三十一条の四[同上] 一[同上] イ[同上] [11[同上] 2 2は第二十条第一項第十七号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼 を受けて電子決済手段の移転を行う電子決済手段等取引業者が管理してtoる当該顧客を 特定するに足りる記号番号をいう。口22において同じ。) (3)[同上]
(外国為替取引に係る通知事項等) (外国為替取引に係る通知事項等) 第三十一条法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、 第三十一条[同上] それぞれ当該各号に定める事項とする。 一顧客次のイ又は口に掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定める事項 一[同上] イ自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代 イ [同上] 表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその代表者等に係 る次に掲げる事項 [略] [1 [同上] (22住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に (2)住居又は第二十条第一項第十七号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に 係る為替取引を行う特定事業者が管理…
リ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類の いずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧 客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客 等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がない ときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはそ の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその 写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の 住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客 等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要…
ヌ次の①若しくは②に掲げる取引又は当該顧客等との間で②に掲げる取引と同時に若しく は連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客 等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該 本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵 便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
[号の細分を削る。] チ次の1111(若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しく は連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客 等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定める ものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当 該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとと19 に、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写 しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、 当該補完書類又はその写しに 記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不 要郵便物等として送付す…
[1・2 略] [1・2同上]
リ 当該顧客等から、 カード代替電磁的記録 (番号利用法第二条第八項に規定するカード代 ル当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代 替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に 替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処 よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処 理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及 理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及 び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的…
ヌ~ヲ [略] ヲ~カ[同上]
ワ当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務 ヨ 該顧客等から、 公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務 大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、か 大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、か つ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認 つ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認 書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画 像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本 人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客…
2特定事業者は、前項第一号イからトまで、リ若しくはカ又は第三号イ若しくは二に掲げる方 2特定事業者は、前項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくは二に掲げる方 法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲 法(同項第一号八に掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲 げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に 掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の 掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の ものにあっては領収日付の押印又は…
(本人確認書類) 第七条前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、 特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号 に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに第三号 に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号口及びホ並びに第二号口に掲 げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を 受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付 を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか [イ・口略] ハ在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード…
(代表者等の本人特定事項の確認方法) 第十二条法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項 (同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法について は、第六条第一項(同項第一号(チを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (本人確認書類) 第七条前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、 特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号 に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等 を行うための…
乙 5 日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日曜日 日曜日 日曜日( 日日日日日日11日日日日日日日日日日日1日日日日日日日日日1日日日日1日1日日1111日11日111日10 (6)工事の実施形態 1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以 外の要素と価格を総合的に評価し落札者を 決定する総合評価落札方式(技術提案評価 型)の適用工事である。 2)本工事は、契約締結後に施工方法等の提 案を受ける契約後VE方式の試行工事であ る。 3)本工事は、品質確保のための体制及びそ の他の施工体制の確保状況を確認し、施工 内容を確実に実現できるかどうかについて 審査し、評価を行う施工体制確認型総合評 価方式の試行工事である。 4)本工事は、技術資料等の提出、入札を原 則として電子入札システムで行…
令和7年(チ)第6号 静岡県田方郡函南町間宮59番地の1アプ ローズ412 申立人水野里子 住所・居所不明 (最後の住所)不明 所在等不明共有者横井清三郎 届出期間満了日令和7年10月14日 令和7年6月11日長野地方裁判所 (別紙)物件目録 所在長野市篠ノ井塩崎字古堂 地番6337番イ 地目墓地 地積59平方メートル 所在等不明共有者の持分2分の1
令和6年(チ)第7号 鹿児島県日置市伊集院町徳重765番地10 申立人宮奥隆洋 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)(記載なし) 所在等不明共有者氏名不詳(不動産登記記録 上の表示『宮奥七太郎外2名」の「外2名』 のうちの1名) 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)(記載なし) 所在等不明共有者氏名不詳(不動産登記記録 上の表示「宮奥七太郎外2名」の「外2名」 のうちの1名) 届出期間満了日令和7年10月9日 令和7年6月9日鹿児島地方裁判所 (別紙)物件目録 所在日置市伊集院町下谷口字馬場尻 地番3851番 地目山林 地積775平方メートル 所在等不明共有者2名の持分各3分の1
令和6年(チ)第6号 鹿児島県日置市伊集院町徳重765番地10 申立人宮奥隆洋 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)(記載なし) 所在等不明共有者宮奥善五郎 届出期間満了日令和7年10月9日 令和7年6月9日鹿児島地方裁判所 (別紙)物件目録 1所在日置市伊集院町下谷口字馬場尻 地番3856番 地目山林 地積362平方メートル 2所在日置市伊集院町下谷口字馬場尻 地番3852番 地目畑 地積809平方メートル 以上の物件につき、所在等不明共有者宮奥 善五郎の持分各2分の1
(確認記録の作成方法) 第四条の十確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。 一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法 二次のイからりまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからりまでに定めるもの(以 下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっ ては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法 [イ~へ略] ト第四条の四第一項第十号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方 法により本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し チ第四条の四第一項第十二号から第十四号まで(これらの規定を第四条の七第一項にお(e て準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人 確認を行ったこと…
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この庁令は、公布の日から施行する
特定電磁的記録の送信及び本人確認方法
ル当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定す るカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該顧客又は代表者等の 氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的 記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い て行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当 該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番 号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第 一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。フ及び第八条の四第一項第五号 において同じ。)する方法 ヲ その取扱いにはおも13て名宛…
へ当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供する()フトウェアを使用して、当該顧客又は 代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確 認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号二及びホに掲げるものを除 き、一を限り発行又は発給されたものであつて、氏名、住所又は居所及び生年月日の情報 が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積 回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方 法(取引の相手方が次の①又は2に規定する本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条 の二第一項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすま している疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、…
り当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定す るカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、 当該顧客又は代表者等の 氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的 記録という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い て行うものに限る。ヌ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当 該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番 号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第 二項の認定を受けたブログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第八条の四第一項第五号 において同じ。)する方法
ワ当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大 臣及び総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第四項に規定する署名検証者である者が 発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定 する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所 又は居所及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電 子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を 受ける方法
力 当該顧客又は代表者等 (住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号) の適用を受け ない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下力及びヨにおいて同 じ。)から当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定 めるもの(同表第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は銀行等が提供するソフ トウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを 使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(同表第一号イからハまでに 掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該木 人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の 厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)…
ヌ次の①又は②に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書 類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の 住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等 として送付する方法
[1・2同上]
チ次の(1)又は(2)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書 類のうち別表第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客 の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある 補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されて いる当該顧客の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客の現在の住所又は居所 の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の住 所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等 として送付する方法
ヲ~カ [同上]
ヨ当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大 臣及び総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第四項に規定する署名検証者である者が 発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定 する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所 又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者(電 子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務 に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項 各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認 される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた…
[号の細分を加える。]
1.2 略
ヌ~ヲ [略]
ル当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定す るカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、 当該顧客又は代表者等の 氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的 記録という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い て行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当 該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番 号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第 二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号 において同じ。)する方法
ヨ当該顧客又は代表者等から当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の記載 がある本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下ヨにおいて単に 「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客若しく は代表者等の本人確認書類の写し及び当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居 所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と 同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居 所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに 限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は 当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代…
十一年一月十一年二月十一年二月十一年二月十一日
いては、前項の規定にかかわらず、同項第一号口、ト若しくはカ又は第三号二に規定する取引 又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当 該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。 [一~五 略] 3銀行等は、第一項第三号口から二までに掲げる方法(同号口及びハにあつては、括弧書に規 定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、 当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の 本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは補完書類(当該 場所が外国に所在し、かつ、当該顧客が外国に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 にあつては、当該…
7第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際して は、当該法人の代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定 する国外転出者に限る。)から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに 当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記 [一~五同上] 3銀行等は、第一項第三号口から二までに掲げる方法(同号口及びハにあつては、括弧書に規 定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、 当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の 本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しく は当該補完書…
科 資の 産部 計画 〕目 合合 その他利益剰余金 合計 合計 (退職給付引当金) 利益剰余金 資本剰余金 資本金 株 主 資 資 本 流 動 負 債 債負債 流 動 資 產 産資産 1,323百万円 25,672 金額(百万円) 1,551 27,223 703 382 (34) 26,137 33 4,850 4,850 21,253 27,223
科科 産部 科 { ( ) ( ) ( ( (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 合計 利益剰余金 (賞与引当金) 資本金 固定負債 株 主 資 本 流 動 負 債 流 動 資 產 固 定 資 產 334,059 874,369 (145,553) 2,982,414 3,316,473 金 額(千円) 49,346 100,000 2,392,758 2,292,758 25,000 (538,937) 2,267,758 3,316,473
科科 資の 産部 目( その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 資産合計 利益剰余金 (賞与引当金) 資本金 債負債 株 資 資 本 流 動 債 固定資産 流 動 資 產 負債・純資産合計 金 額(千円) (2,732) 79,166 78,186 110,791 188,977 2,352 97,459 10,000 107,459 922 96,537 188,977 (15,851)
資産の部 動 費 產 科 目 筋 筋 賣 產 產 產 所 所 產 產 產 產 金額 の 部 311,174 63,744 科科 (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 利益剰余金 (賞与引当金) 資本金 退職給付引当金 流動負債 固定負債 株 主 資 本 類類 18,800 75,130 88,986 88,986 92,001 (24,895) 110,801 100,000 210,802 (30,475)
負純資産のび部 料 資の 産部 11 資産合計 (うち当期純損失) その他利益剰余金 純資産合計 負債合計 利益剰余金 資本金 株 主 資 本 流動資産 流 動 負 債 固定負債 負債・純資産合計 固定資産 金額(千円) 14,701 181,806 427,732 442,433 1,226 183,032 259,401 (10,485) 456,000 442,433 259,401 △196,599 △196,599 科科 資の 産部 び部 負純資産のび部 一目 計 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 合合 合合 合計 その他資本剰余金 利益剰余金 合計合計 資本剰余金 資本金 流動資産 固定資産 株 金 農 表 資 資 本 流動負債 TOTER CON 金 額(円) 8,458,874 …
(新設) (新設) (新設) (新設) (新設)
科{ 資の 産部 負純資産の び部 科 ( ) ( ) ( ( その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 利益準備金 合計 利益剰余金 資本金 合計 農 生 農 本 農 本 本 流動負債 固定資産 Promenter }}((11 計画 金額(百万円) 2,269 7,100 9,369 329 78 8,961 30 8,931 1 (570) 8,924 9,369
科科 資の 産部 及の 負純 び部 純資産の 11 計計 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 合計 利益剰余金 合計 資本金 固定資産 株主資本 産資産 流動負債 Reper Ster }金{ 605,219 542,536 11,477 11,540 51,142 20,000 額(千円) (21,318) 593,741 522,536 522,536 605,219
科科 資の 産部 負純 恒彦 及の び部 銅價五〇圓 料 1 10,0,0,0 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 利益剰余金 合計 ( ( 合計 資本金 流動負債 流動資産 株主資本 固定資産 計画{ 138,550 金額 40 98,070 10,000 88,070 (4,738) 40,520 88,070 138,590 138,590
科科 資の 産部 び部 負純資産のび部 日」 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 合合 その他資本剰余金 合計 資本準備金 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 固定資産 株主資本 流 動 資 產 產 Mard Cor 流動負債 計計 金 額(千円) AA 14 95,000 58,134 58,134 939,574 509,204 438,679 902,708 225,000 677,708 269,585 (380,199) 1,617,872 1,887,458 1,887,458
科科 資の 産部 び部 負純 場合 (29 11 その他利益剰余金 (うち当期純利益) (合 利益準備金 利益剰余金 合計 資本金 株主資本 流動負債 産資産 固定負債 合計 ( ) ( ) ( ) 資 產 820,564 359,812 1,040,482 1,861,047 金 額(千円) 45,765 417,000 1,455,469 1,038,469 16,263 (43,193) 1,022,206 1,861,047
科科 産部 資の 負純 及の び部 純黄産の A MARES 11 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 合合 合計 利益剰余金 合計 資本金 株主資本 固定資産 流動負債 ( ) ( ) ( ) ) 784,475 金額 4,023 100,000 470,297 788,499 318,202 370,297 788,499 370,297 (370,297)
科科 資の 産部 負純資産のび部 計計 11 目[ (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本金 評価 換算差額等 Rester st 株主資本 流動負債 國 定 資 產 資 資 產 }}( 4,472,221 4,852,896 2,124,652 8,568,751 6,821,700 13,421,647 金 額(千円) 30,000 4,442,221 7,500 (712,961) 4,434,721 3,073 13,421,647
科 資の 産部 負純資産のび部 目」 (計 (その他利益剰余金) (利益準備金) (うち当期純利益) 合計 利益剰余金 合計 資本 金 評価 換算差額等 株 主 資 本 表 表 本 流動資産 固定資産 流動負債 Mare Mares 計計 535,719 549,189 284,500 2,135,426 2,949,993 3,234,493 金 額(千円) 50,000 499,189 (12,500) (486,689) (195,146) 14,158 3,234,493
科科 資の 産部 負純資産のび部 合合 科目 計計 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 合計 株主資本 流動負債 固定負債 固定資産 ( ) ( ) ( ) ) 2,198,038 5,671,751 4,099,410 5,516,171 6,453,028 11,969,199 金 額(千円) 205,000 86,703 86,703 5,380,048 57,500 (335,723) 5,322,548 11,969,199
科科 目[ 資の 産部 び部 負純資産の (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 利益準備金 合計 利益剰余金 合 計 資本本金 株 株 農 本 農 農 本 流動負債 Rested for 同 定 營 產 家 金 產 家 家 家 家 產 流動資産 11 金 額(千円) 512,244 48,071 48,000 10,000 34,465 573,850 608,315 502,244 857 (28,891) 501,387 608,315
科科 11 資の 産部 び部 計計 合合 その他利益剰余金 利益準備金 (うち当期純利益) 合計 自己株式 利益剰余金 合計 資本本金 評価換算差額等 流動資産 固定資産 株主資本 西 動 負 価 価 Proment Cor 1,728,676 8,974,580 2,175,202 10,703,256 金 額(千円) 476,827 7,999,653 65,000 8,657,153 16,250 △722,500 8,640,903 (1,168,345) 51,572 10,703,256
科科 11 資の 産部 負純資産のび部 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 合員 合計 利益剰余金 合計 資本金 株 主 資 資 資 農 本 流 動 負 價 固定負債 TOTER CON 繰返資産 流動資産 金金 110,258 366,729 金額 63 100,000 165,065 104,506 207,479 477,051 4,506 4,506 (34,746) 477,051
(新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)
10 資の 産部 負純 び部 純微塵の四 計計 一日{ 合合 その他利益剰余金 (うち当期純損失) 利益準備金 合計 その他資本剰余金 資本準備金 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 1,,,00000 流 動 値 株 主 資 本 本 村 本 村 村 本 資 本 固定資産 産資産 金額(百万円) 185 316 1,104 1,420 3 100 283 1,232 41 849 279 21 828 (114) 1,420
科科 資の 産部 負純 負純資産のび部 目[ (うち当期純損失) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金 評価・換算差額等 資本金 固定資産 固定負債 株主資本 流動資産 流 動 負 債 負債・純資産合計 4,520,062 4,470,539 金 額(千円) 49,522 150,000 (45,825) 150,000 150,000 104,989 △21,096 △21,096 278,903 4,135,597 572 4,520,062
科科 11 資の 産部 負純 Rの び部 純資産の 合合 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合計 利益剰余金 合計 資本金 Proce Pron 株主資本 流動負債 産資産 Rect of Con 計画 490,000 440,000 490,000 1,182,111 4,790,084 5,972,195 5,042,195 金 額(千円) -- 10 (-) 5,972,195
科{ 資の 産部 び部 目( (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 流動負債 固定資産 固定負債 株主資本 流動資産 負債・純資産合計 金 額(千円) 557,897 △6,708 85,250 21,312 118,480 134,491 (88,993) 536,584 841,587 976,078 221,160 636,438 976,078
科 資の 産部 負純資産のび部 〕目{ その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 資産合計 利益剰余金 退職給付引当金 資本金 株 主 資 本 本 固定資産 同 定 債 債 流動負債 負債・純資産合計 流動資産 料 日 金 額(千円) 478,935 448,935 8,049 6,549 7,500 13,206 30,000 (57,405) 441,435 639,797 152,812 626,590 639,797
1,216,851 料 資の 産部 負純 び部 負純資産のび部 目[ (うち当期純損失) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 (うち賞与引当金) 資本金 流動負債 株 主 資 本 負債・純資産合計 流動資産 固定資産 繰延資産 金 額(千円) 346,827 (14,166) 346,827 16,322 (565) A565 △565 8,914 47,393 299,434 300,000 321,590
利{ 資の 産部 負純 び部 目( (うち当期純利益) その他利益剰余金 資本準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本賃金 流動負債 Proment Cor 株主資本 負債・純資産合計 流動資産 固定資産 金 額(千円) 1,187,334 1,341,851 1,216,851 1,610,241 25,000 25,000 63,423 100,000 (24,913) 422,906 204,965 1,610,241
科科 資の 産部 Rの び部 負純資産及 科 目 (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 資本金 株主資本 負債・純資産合計 固定資産 流動負債 固定負債 流動資産 122,552 金 額(千円) 7,091 9,592 129,643 570 79,481 10,000 40,000 69,481 (25,307) 129,643 119,481
793,964 (105,016) 科科 資の 産部 負純資産のび部 11 (うち当期純利益) (利益準備金) 資産合計 (賞与引当金) 利益剰余金 (退職給付引当金) 資本金 株 主 資 本 固定負債 流 動 負 債 流動資産 固 定 資 產 負債・純資産合計 科目金額(千円) (94,560) 253,515 (101,270) 1,118,224 1,566,652 4,552,601 2,985,948 3,180,861 金 額(千円) 20,000 3,160,861 (5,000) (307,548) 4,552,601
科 資の 産部 び部 銅資産の ][ (うち当期純利益) その他利益剰余金 合計 合計 自己株式 利益剰余金 資本金 株主資本 流 動 資 資 產 流動負債 同 定 資 產 資 資 產 科目 計計 842,677 金 額(千円) 923 20,000 63,636 △34,000 843,600 779,964 793,964 843,600
354,684 科 資の 産部 負純資産のび部 日( (うち当期純損失) その他利益剰余金 資産合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 負債・純資産合計 固定資産 流動負債 1,,,00000 株 主 資 本 資 資 本 流動資産 金 額(千円) 24,469 90,897 348,717 257,819 1,514 50,000 50,000 122,733 122,733 (29,870) 150,000 322,733 348,717
科科 資の 産部 負純資産のび部 び部 二合{ 科 目 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 合計 資本本金 合計 株主資本 流 動 負 債 固定負債 流動資産 産資産 金額(千円) 65,000 65,000 31,533 95,000 31,533 70,656 191,533 (17,868) 237,824 500,014 145,329 500,014
別記様式第一号(第四条第一項関係) 通知書 年月日 保護の実施機関殿 登録事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 下記「代理納付された金品の返還に関する事項等」欄記載の内容をよく理解し、 これらの事項に同意の上、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促 進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記記 別記様式を次のように改める。 登録番号 登録住宅の 通知を行う者の 区分 ア住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員 イ 住宅確保要配慮者居住支援法人 ウ 賃貸住宅管理業者 11 エ住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員が団体である場合、その構成員 オアからエまでのいずれかに管理を委託する登録事業者 上記アの場合 (上記オの場合を 含む。) 所属する住宅確保要配慮…
別記様式第二号(第五条関係) 年月日 11 都道府県知事 }} 市区の長 (1) 颶颶 福祉事務所設置町村の長 (賃貸人) 認定申請者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 認定申請者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 居住安定援助計画認定申請書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条第1項の規定に基づき、 居住安定援助計画について別紙のとおり認定を申請します。 別記様式第一号の次に次の九様式を加える。 備考 1.認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 2.この書類は、居住安定援助賃貸住宅事業に係る居住安定援助賃貸住宅事業者を構成する賃貸 人及び援助実施者ごとに作成することとし、居住安定…
1-2.援助実施者(賃貸人以外が行う場合) 法人の場合 個人の場合 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障 害福祉サービスの指定等を受けた事業所(施設)が実施する場合)
2.居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項 2-1.要援助者に対する安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの内容 ※最低頻度のみ記載すること。 2-2.安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの提供の対価 2-3.2-1以外の居住安定援助の内容及び提供の対価(ある場合) 2-4.その他居住安定援助の提供の条件に関する事項 方法 (該当するものすべて) 通信機器 口訪問 口電話 SNS その他( 安否確認 見守り 頻度※ (最低) 対応フロー 異常発生後の 委託事業者 (想定を含む) 方法 (該当するものすべて) あり なし 訪問 口その他 頻度※ (最低) 委託事業者 (想定を含む) つなぎ先リスト あり なし つなぎ ピスへの 福祉サー 対応フロー 適切につないだ ことを確認できる 委…
3.居住安定援助賃賃貸住宅の棟数戸数 4.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲(範囲を定める場合) .棟別の事項(複数棟申請する場合は、住棟ごとに作成すること) 5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。 6.居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備 ※認定申請対象戸数が1戸の場合には、「居住部分の規模」は「(最小)」の欄に記載すること。 規模* 居住部分の 構造及び設備 着工又は竣工の 年月 その他 (最小) (最大) 共同利用設備 あり なし 共同居住型賃貸住宅として使用 構造 着工 竣工 n' nf 11 年 詳細は別添5のとおり 場合は別添6) (共同居住型賃貸住宅の 月 認定後に耐震改修の工事を行い、工事完了後に耐…
役員名簿(賃貸人用) 商号、名称 (ふりがな) 氏名 (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) 生年月日 役名等
'5令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別添2 役員名簿(賃貸人の法定代理人用) 商号、名称 (ふりがな) 氏名 (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) 生年月日 役名等
別添3 役員名簿(援助実施者用) 商号、名称 (ふりがな) 氏名 (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) 生年月日 役名等
'7令和7年6月24日火曜日官(号外第140号) 別添4 役員名簿(援助実施者の法定代理人用) 商号、名称 (ふりがな) 氏名 (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) 生年月日 役名等
住宅の規模及び設備等 1.居住安定援助賃貸住宅の名称 ※棟ごとに作成すること。 2.専用部分の規模及び設備等 注1)住戸のタイプ別(規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別)にまとめて記載すること。 注2)設備欄の『完備』は、各戸に便所、台所、収納及び浴室の全てを備えるものを表す。 注3)浴室はシャワー室を含む。 ※1有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 ※2新築住宅の場合のみ○を記載すること。 3.共同利用設備等 ※有りの場合のみ○を記載すること。 専用部分 の床面積 (m) 完完 完備 設備※1 便 便所 台 所 収 収納 + 浴室 (F) 住戸数 住戸番号 全て記載) (該当するものを (概算額) 月額家賃 (円) ~ 円 ~ 円 ~ 円 ~ 円 ~ 円 ~ 円 ~ 円…
科{ 1 REVER Mard Cares 金 定 費 金 金 金 金 資産合計 〕金 額{ 1,473 22,236 金額 23,710 11 その他利益剰余金 (うち当期純損失) その他資本剰余金 利益準備金 科科 資本準備金 資本剰余金 利益剰余金 (うち退職給付引当) A H 資本金 株 主 資 査 本 本 本 本 債負債債 流動負債 負債 純資産合計 }金 (額 17,379 金額 840 (95) 5,490 100 1,992 891 1,100 3,398 108 (519) 3,289 23,710 科{ 11 科{ 投資その他の資産 無形固定資産 有形固定資産 REPER 產 產 資 產 產 流動資産 資産合計 一金 額{ 14,896 51,850 1,631,604 1,365,824 …
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 住宅の規模及び設備等(共同居住型賃貸住宅用) 別添6 1.居住安定援助賃貸住宅の名称 ※棟ごとに作成すること。 2.専用部分の規模及び設備等 注1)住戸のタイプ別(規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別)にまとめて記載すること。 注2)設備欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備えるものを表す。 注3)浴室はシャワー室を含む。 ※1有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 ※2 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 3.共同利用設備等 ※1 有りの場合のみ○を記載すること。 ※2 認定の対象としない住戸も含めること。 ※3ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の場合にあっては、共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯居…
別記様式第三号(第十九条関係) 年月日 (29 11 都道府県知事 市区の長 福祉事務所設置町村の長 }} (賃貸人 届出者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 届出者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する 法律施行規則第19条の規定に係る届出書 下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと ができない状態となったので、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅 の供給の促進に関する法律施行規則第19条の規定に基づき、届け出ます。 記記 備考 1.届出者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。…
1令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別記様式第四号(第二十二条第一項関係) 年月日 都道府県知事 }} (19 颶颶 福祉事務所設置町村の長 (賃貸人) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 居住安定援助計画の変更申請書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第44条第1項の規定に基づ き、居住安定援助計画の変更の認定を申請します。 備考 1.変更の認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 2.居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の添付書類 を添付すること。 認定番号 変更に係る事項 変更前 …
別記様式第五号(第二十三条第一項関係) 年月日 都道府県知事 100 市区の長 (1) 殿 福祉事務所設置町村の長 (賃貸人) 届出者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 届出者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第44条第3項の規定に基づ き、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止を届け出ます。 ※複数棟ある場合は、「(いずれか一つの名称)ほか」と記載すること。 (例:Aハイツ、 Bハイツ、 Cハイツいて届け出る場合は と記載すること) 居住安定援助賃貸住宅の名称※ 居住安定援助賃貸住宅の所在地* 認定番号 事業廃止予定日 事業廃止の理由
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別記様式第六号(第二十四条関係) 都道府県知事 199 市区の長 (1 福祉事務所設置町村の長 颶颶 年月日 (賃貸人) 申請者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 申請者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 認定事業者の地位の承継に係る承認申請書 認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得したため、国土交通省・厚生労働省関係住宅確 保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第24条の規定に基づき、認 定事業者の地位の承継の承認を申請します。 備考 地位の承継の事実を証する書類及びその写しを添えて提出すること。 認定番号 地位の承継前の居住安定援助賃貸住宅事業を 行う者の商…
5令和7年6月24日火曜日官報(局外第140号) 別記様式第八号(第三十条第二項関係) 年月日 颶颶 ヘシ 都道府県知事 市区の長 福祉事務所設置町村の長 }} (賃貸人) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 居住安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第49条の規定に基づき、別紙の とおり報告します。 ※複数棟ある場合は、「(いずれか一つの名称)ほか」と記載すること。 (例:Aハイツ、 Bハイツ、Cハイツ ほか」と記載すること) 認定番号 住宅の名称※ 住宅の所在地※
別紙 I認定計画の内容と現況との間の相違 認定内容(直近の認定事項)と現在(年月E現在)の状況に相違がないかを記入してくださ い。また、Iについて報告すべき事項があるときはその内容を記入してください。 ※①~⑩、⑬及び⑬の内容に相違が「あり」の場合は変更申請してください。 内容 ①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ② 居住安定援助賃貸住宅の位置 ③ 居住安定援助賃貸住宅の戸数 ④ 居住安定援助賃貸住宅の規模 ⑤居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備 ⑥入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 ⑦ 専用賃貸住宅の戸数 (戸数の増加は届出で足り、変更に係る認定申請不要) ⑧居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件 (家賃、 変更に係る認定申請不要) ⑨ 居住安定援助の内容 ⑩居住安定…
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 業務の法令適合性 業務の現在(年月日現在)の状況と法令との適合性について記入してください。 (適合性「なし」の場合、 理由の欄に具体的に記載してください。) ※法第46条第1項に規定する認定住宅入居者(認定住宅に入居する住宅確保要配慮者)をいう。 項目 1. 内容 及び説明 書面の交付 備付け 帳簿の 目的外使用 その他 遵守事項 ①認定住宅入居者"に対し、入居契約を締結するまでに居住安 定援助の内容、入居契約の内容等について、書面の交付又 は電磁的方法による提供をして説明している。 ②認定住宅入居者※に対する居住安定援助の内容等を帳簿に記 載し保存している。 ③帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、5年間保存している。 4 ④(該当する場合)住宅確保要配慮者に対する賃…
89 (号 (号外第140号) (3)要援助者に提供した見守り(1ヶ月に1回以上)の実施状況 1ヶ月に1回以上見守りを実施した 実施していない場合の理由 (4)要援助者に提供した福祉サービスへのつなぎの実施状況 3認定住宅入居者(※1)に対する居住安定援助(「2要援助者に対する居住安定援助(安否確認・ 見守り・福祉サービスへのつなぎ)」以外)の年度実績(年度) (※1)法第46条第1項に規定する認定住宅入居者(認定住宅に入居する住宅確保要配慮者)をいう。 (※2)「認定住宅入居者(要援助者以外)に対し、居住安定援助を実施した場合」及び「要援助者に対し、安 否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ以外の居住安定援助を実施した場合」について記載。 (※3)低額所得者、被災者(災害から3年以内)、高齢者、障害者、子ど…
日[ 資産 科 目 資産の部負債及び純資産の部 投資その他の資産 無形固定資産 有形固定資産 資産の部 產 產 資 產 產 產 產 產 產 產 資 產 流 動 資 產 產 產 產 費 產 產 資産合計 の部 27,858 100,846 857,587 986,291 3,226,724 金額 4,213,015 負債及び純 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 金 の 他のそ 科{ 利益剰余金 科学科学科学科学科学科学科学科学科学科学 資本剰余金 資本金 退職給付引当金 株 資 資 本 流動負債 同 定 債 債 債 負債・純資産合計 日{ 負債及び純資産の部 }金 1,976,770 1,200,911 金額 20,000 80,000 20,000 20,000 935,334 (434,44…
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別記様式第九号(第三十二条関係) 年月日 }殿{ (1) 部道府県知事 市区の長 福祉事務所設置町村の長 都市福) (賃貸人 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 目的外使用に係る承認申請書 専用賃貸住宅の入居者を一定期間確保することができなかったため、国土交通省・厚生労働 省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第32条の規定 に基づき、住宅確保要配慮者の入居を阻害しない範囲で目的外使用することを申請します。 ※目的外使用を行う住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 認定番号 住戸番…
1令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別記様式第十号(第三十七条第一項関係) 保護の実施機関殿 年月日 (賃貸) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 (援助実施者(賃貸人と異なる場合)) 認定事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 通知書 下記「代理納付された金品の返還に関する事項等」欄記載の内容をよく理解し、 これらの事項に同意の上、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促 進に関する法律(以下「法」という。)第53条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知しま す。 記記 認定番号 ア住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員 イ 住宅確保要配慮者居住支援法人 の区分 通知を行う者 ウ 賃貸住宅管理業者 エ 登録家賃債務保証業者 オ 住宅確保要…
備考 1用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。 2認定事業者が法人である場合には、代表者氏名も記載すること。 3住宅扶助のための保護金品等とは、住宅扶助のための保護金品及び生活扶助のための保 護金品のうち被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費をいう。 4家賃等とは、家賃、補修その他住宅の維持のために必要な費用又は共益費をいう。 上記ウの場合 (上記キの場合を 含む。) 賃貸住宅管理業者の名称 賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号 上記エの場合 (上記キの場合を 含む。) 登録家賃債務保証業者 登録番号 上記オの場合 (上記キの場合を 含む。) 所属する団体の名称 団体の構成員の氏名又は名称 上記力の場合 共同で認定を受けている者の区分(ア~オのいずれかを記載) 共同で認定を受けている者の氏名又は名称 及び住…
96 (皆OV1第6号) 日數 日數 日本 日本乙時号 5.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期(居住の用に供する 5.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期(居住の用に供する 前である場合) 登録住宅の入居者を一定期間確保することができなかったため、国土交通省・厚生労働省関 係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条の規定に基づき、高齢者等の入居を 阻害しない範囲で目的外使用することを申請します。 ※目的外使用を行う住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること
第四章住宅確保要配慮者居住支援法人 (法第五十九条第一項第三号に規定する要件) 第二十九条法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省 令で定めるものは、 次に掲げるものとする。 一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定めるもの イ債務保証業務を行う場合次の①から③までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知 識及び能力であって、保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅人居 者(法第二十条第二項に規定する登録住宅人居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締 結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当 該登録住宅人居者が委託することを内容とするものをいう。)及び保証契約(支援法人が賃 借人である登録住宅人属者の委託を…
(新設) (新設) (新設)
11 (号外第140号) 別記様式第一号(第六条関係) 年月日 11 年月日曜 都道府県知事 }} Hother (1) 颶颶 登録申請者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 別記様式第一号から別記様式第三号までを次のように改める。 代表者氏名 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき、 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業について別紙のとおり登録を申請します。 備考 1.登録申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 2.この書類は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに作 成することとし、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止する場合には、当該住宅確保要 配慮…
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別紙(新規) 1.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称及び所在地 2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う者 2-1.法人の場合 3. 規模及び設備 ※登録申請対象戸数が1戸の場合には、「居住部分の規模」は「(最小)」の欄に記載すること。 住宅戸数 規模※ 登録申請対象戸数 (最小) (最大) 共同利用設備 あり 口なし 共同居住型賃賃貸住宅として使用 11 nf m2 詳細は別添3のとおり (共同居住型賃貸住宅の場合は別添4) 年 月 その他 その他登録後に耐震改修の工事を行い、工事完了後に耐震性等を確保する場合(工事完了予定年月)
113令和7年6月24日火曜日宮報(号外第140号) 4.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲(範囲を定める場合) 5.住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨 6.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 ※登録申請対象戸数が1戸の場合には、それぞれの概算額は「(最低)」の欄に記載すること。 7.入居に関する問合せ先 ※「連絡先」欄には連絡のとれる電話番号を記載すること。 連絡先※
1科 産部 資の 負純 び部 Bの 一日{ (うち当期純損失) その他利益剰余金 純資産合計 負債合計 資産合計 利益剰余金 資本金 株 主 資 本 流動資産 負債・純資産合計 流動負債 金金{ 金額 (169) 8,972 8,972 7,281 7,281 9,500 18,472 18,472 25,753 25,753 25,753 科科 資の 産部 負純 及の び部 及び 日( (うち当期純損失) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 資本金 負債・純資産合計 株 主 資 本 本 流動負債 }流 動 資 產 金 額(千円) △27,278 △28,278 3,797 3,797 3,797 1,000 (8,061) 31,075 △28,278 科科 資の 産部 び部 目[ 純資産合計 (うち当期…
今和7年6月24日火曜日官報(号外第140号)114 役員名簿 (ふりがな) 氏名 生年月日 役名等 (ふりがな)
115令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 役員名簿(法定代理人用) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) 氏名 生年月日 役名等 (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな) (ふりがな)
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別添 3 住宅の規模及び設備等 1.専用部分の規模及び設備等 注1)住戸のタイプ別(規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別)にまとめて記載すること。 注2)設備欄の『完備』は、各戸に便所、台所、収納及び浴室の全てを備えるものを表す。 注3)浴室はシャワー室を含む。 ※1有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 ※2新築住宅の場合のみ○を記載すること。 2.共同利用設備等 ※有りの場合のみ○を記載すること。 設備※1 浴室 収納 台所 便所 完備 専用部分 の床面積 (m) (H) 住戸数 住戸番号 (該当するものを全て記載) 月額家賃 (上限額) (円) の別※2 新築住宅 既存住宅 設備等※ 収納 浴室
117令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 住宅の規模及び設備等(共同居住型賃貸住宅用) 1.専用部分の規模及び設備等 注1)住戸のタイプ別(規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別)にまとめて記載すること。 注2)設備欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備えるものを表す。 注3)浴室はシャワー室を含む。 ※1有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 ※2新築住宅の場合のみ○を記載すること。 2.共同利用設備等 設備等※1 整備箇所 数 の入居可能者数 }想定利用住戸※2 等※3 ※1 有りの場合のみ○を記載すること ※2 登録の対象としない住戸も含めること ※3ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の場合にあっては、共同居住型賃貸住宅(ひとり親世…
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別記様式第二号(第十七条関係) 年月日 11 都道府県知事 10 }關{ 中核市の長 届出者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第17条の規定に係る届出書 下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと ができない状態となったので、住宅確保要配慮者に対する賃貸生宅の供給の促進に関する法律施 行規則第17条の規定に基づき、届け出ます。 記記 備考 1.届出者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 2.病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診 断書を添付すること。 氏名 生年月日 届出者…
(19 1号 報 (号外第140号) 別記様式第三号(第十八条第一項関係) 年月日 都道府県知事 }} 11 殿{ 中核市の長 登録事業者住所 又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条第1項の規定に基づき、 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更を届け出ます。 備考 登録事業者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 登録番号 変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日
別記様式第四号(第三十一条関係) (A4) 認定申請書 (第一面) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第72条第1 項の規定により、家賃債務保証業務に係る認定の申請をします。この申請書及び添付書類の記載事項 は、事実に相違ありません。 別記様式第三号の次に次の七様式を加える。 地方整備局長 CA 北海道開発局長 殿同 沖縄総合事務局長 申請者住所又は
の部 産資産 流動資産 22,067 産資産 1,907 有形固定資産 247 無形固定資産 903 投資その他の資産 756 負債及び純資産の部 流動負債 18,694 役員賞与引当金 13 賞与引当金 その他 固定負債 18,062 149 619 役員退職慰労引当金 27 負債合計 利益剰余金 その他 資本金 株 主 資 本 122 5,073 18,844 600 4,473 利益準備金 150 その他利益剰余金 4,323 評価換算差額等 56 差額金 その他有価証券評価 31 資産合計 23,975 純資産合計 繰延ヘッジ損益 負債・純資産合計 25 5,130 23,975 資産 建物及び構築物 貸倒引当金 ソフトウェア その他 投資有価証券 科 目 その他 無形固定資産 投資その他の資産 受取手…
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号)12
123令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) ◎その他家賃債務保証業務を行う事務所又は営業所に関する事項 ◎その他家賃債務保証業務を行う事務所又は営業所に関する事項
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号)
125 令和7年6月24日 火曜日 (号外第140号) (A4) 別記様式第五号(第三十五条第一号関係) 9億%六第五号(第三十五条第一号規義)(ck) 誓約書 私は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第73条各号のいずれ にも該当しない者であることを誓約します。 申請者住所または主たる 事務所又は営業所の所在地 氏名又は名称 (法人である場合) 代表者氏名 (未成年者である場合) 法定代理人の氏名又は名称 年月日
別記様式第六号(第三十五条第七号関係) 業務の状況に関する書面 1.家賃債務の保証に係る業務の業務開始時期等 法人設立 家賃債務の保証に係る業務の業務開始 家賃債務の保証に係る業務の業務継続期間 (A4) (※)支援法人である場合は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第64 条第1項に基づく都道府県知事の認可を受けた債務保証業務規程を添付すること。 備考 ①2.の直前の事業年度の業務の状況の期間について、法人については、各申請者における直近の終了した 事業年度を、個人については、直近の終了した暦年(1月1日~12月31日)を記入すること, ②2.の直前の事業年度の業務の状況の報告基準日について、法人については直近の終了した事業年度中の 日を、個人については直近の終了した暦年中の日を設定し記…
令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別記様式第九号(第四十条関係) 年月日 地方整備局長 11 (地井沖〕 北海道開発局長 颶風 縄総合事務局長 届出者住所 又は主たる事務所等の所在地 氏名又は名称 代表者氏名 認定に係る家賃債務保証業務の廃止届出書 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第75条第1項の規定に 基づき、認定に係る家賃債務保証業務の廃止を届け出ます。 備考 未成年者である場合は、法定代理人の氏名又は名称も記載すること。 氏名又は名称 (法人の場合)代表者の氏名 主たる事務所等の所在地 認定番号 事業廃止予定日 事業廃止の理由
別記様式第十号(第四十三条関係) 標識
(新設) (新設) (新設)
39 ( (号外第140号) 別紙 1.賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項 次の者を終身建物賃貸借に係る賃借人とする。 (注)「賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項」における賃借人は、法第52条第1項の規定に該当するものをいう。 2.賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項 (終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合) 3.賃貸住宅の管理の方法 4.事業が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである旨 (注1)「基本方針」は、法第3条第1項に規定する基本方針をいう。 (注2)「高齢者居住安定確保計画」は、事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のもの である場合にあっては市町村高齢者居住安定確保計画、都道府県高齢者居住安定確保計画が定められてい…
41 (号外第140 (号外第140号) 別紙 1.賃貸住宅の名称及び所在地 (注)住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。 2.賃貸住宅の戸数並びに規模並びに構造及び設備 (注1)「共同利用設備」は、居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室及び洗濯室のうち賃借人(賃貸 人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する設備をいう。 (注2)「共同居住型賃貸住宅」は、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅 に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する賃貸住宅をいう。 (注3)届出対象戸数が1戸の場合は、「専用部分の床面積」は「(最小)」の欄に記載すること。 3. 賃貸住宅の整備の実施時期 (注)賃貸住…
別添1 1.専用部分の規模及び設備等 賃貸住宅の規模及び設備等 (注1)住戸のタイプ別(規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別)にまとめて記載すること。 (注2)既存住宅の場合、「浴室」はシャワー室を含む。 (注3)「設備」欄の「完備」は、各戸に台所、便所、収納、洗面及び浴室の全てを備えるものを表す。(ただし、既存住宅 の場合は、各戸に台所、便所、収納及び浴室又はシャワー室の全てを備えるものを表す。」 ※1有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、「完備」の欄のみ○を記載すること。 ※2 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 2.共同利用設備 ※有りの場合のみ○を記載すること
143令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号) 別添2 賃貸住宅の規模及び設備等(共同居住型賃貸住宅用) 1.専用部分の規模及び設備等 (注1)住戸のタイプ別(規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別)にまとめて記載すること。 (注2)「浴室」はシャワー室を含む。 (注3)「洗濯室」は洗濯場を含む。 (注4)「設備」欄の「完備」は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備えるものを表す。 ※1有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、「完備」の欄のみ○を記載すること。 ※2 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 2. 共同利用設備等 想定利用住戸の入居者 の定員※2 整備箇所数 ※1 有りの場合のみ○を記載すること。 ※2「想定利用住戸の入居者の定員」には、届出の対象としない住戸の定員も含めること…
[条を加える。] (被災した住宅の応急修理) 第七条法第四条第一項第六号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところ11より行 うこととする。 [一・二同上]
二応急仮設住宅 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの 資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」 という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)、又は その他適切な方法により供与するものであること。 イ建設型応急住宅 10.00 (44 福祉仮設住宅 (老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、 高齢者、 障害者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。) を建設型応急住宅として設置できること。 [5~7略]
(被災した住宅の応急修理) 第八条法第四条第一項第七号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行 うこととする。 [一・二略] 二応急仮設住宅 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの 資力では住家を得ることができな11ものに、、建設し供与するもの (以下「建設型応急住宅」 という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)、又は その他適切な方法により供与するものであること
イ建設型応急住宅 [1333 同上] (4)福祉仮設住宅(老人居宅介護事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等 であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。)を建設型 応急住宅として設置できること。 [5~777同上] ロ[同上]
口[略] (福祉サービスの提供) 第七条法第四条第一項第六号の福祉サービスの提供は、次の各号の定めるところにより行うこ ととする。 一災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児 その他の者 (以下 災害時要配置するものであること。 二都道府県知事等(法第三条に規定する「都道府県知事等」をいう。第十五条第一号イにお いて同じ。)又は災害発生市町村等(法第十一条に規定する「災害発生市町村等」をいう。)の 長からの要請を受けて行うものであること。 二次の範囲内において行うこと。 イ災害時要配慮者に関する情報の把握 ロ災害時要配慮者からの相談対応 ハ災害時要配慮者に対する避難生活上の支援 二災害時要配慮者の避難所への誘導 ホ福祉避難所の設置(法第二条第二項に基づき設置する場合を除く…
0.00 0.00 第第 1- 項項 17 1 17 19 20 食食 10 ** 10 0.00 10 IN 24 1,0 14 10 15 法法 0.0 II 11 11 0.4 一五 ○年 法法 11 第第 14 0.0 14 第第 -- 現象 0.00 0.00 11 11 第一 1/8 14 11 1/8 10 地 十一 1. 1 15 食食 10 合 10 表表 19 務務 大 10 が、 17 め) 23 基本 進 11 1,0 〕第 1- 17 198 第1 14 14 第第 10 10 14 10 17 (7) 11 第第 11 項項 第第 11 14 17 1 11 14 る。 第二条 0,00 法法 第一 10 1.4 14 77 00 10 第第 10 項項 條第 14 17 14 及 …
第五条 ○法第三十七条の二第二項第三号及び 第三百十四条の七第二項第三号に規定する 総務大臣が定める基準は、地方団体が提供 する返礼品等が、次の各号のいずれかに該 当するもの(当該各号のいずれかに該当す る返礼品等とのみ交換させるために提供す るものを含む。)であることとする。 [一・二略] 三当該地方団体の区域内において返礼品 等の製造、加工その他の工程(イ及び第 五号において「製造等」という。)を行う ことにより当該返礼品等の価値の過半が 生じているものであって、次のいずれに も該当するものであること。ただし、当 該工程が食肉の熟成又は玄米の精白であ る場合には、 当該地方団体の属する都道 府県の区域内において生産されたものを 原材料とするものに限ること。 イ 当該地方団体の区域内において製造 等を行うこと…
第五条 [同上] [一・二同上] 三当該地方団体の区域内において返礼品 等の製造、加工その他の工程のうち主要 な部分を行うことにより相応の付加価値 が生じているものであること。 ただし、 当該工程が次に掲げるものである場合に は、それぞれに定めるものに限ることと する。 イ{ 11食肉の熟成又は玄米の精白当該地 方団体の属する都道府県の区域内にお いて生産されたものを原材料とするも 77 ロ製品の企画立案その他の当該製品に 実質的な変更を加えるものでない工程 当該製品の製造業者により、当該製 品の価値の過半が当該地方団体の区域 内で生じている旨の証明がなされたも 19 [四 同上]