その他令和7年6月24日

特定電磁的記録の送信及び本人確認方法に関する規定

号外p.41

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公告概要

特定電磁的記録の送信及び本人確認方法

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特定電磁的記録の送信及び本人確認方法に関する規定

令和7年6月24日|p.41

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ル当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定す
るカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該顧客又は代表者等の
氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的
記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い
て行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当
該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番
号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第
一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。フ及び第八条の四第一項第五号
において同じ。)する方法
ヲ その取扱いにはおも13て名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取るこ
JLその取扱也11にお(1て名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取るこ
とができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所
とができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所
を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第三号
を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第三号
及び第十六号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置又は銀行等に代わつて住所又は居
及び第十五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)によ
所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を
り、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法
行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行い。一、並びに第八条の四第一項第
一号及び第五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられて11るもの11限る。)に一
より、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法
ワ~レ [略]
ヲ~タ[同上]
二[略]
二[同上]
二法人である顧客次に掲げる方法のいずれか
三[同上]
[イ・ロ略]
[イ・口同上]
ハ当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとと
ハ当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとと
もに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客の名称及び主た
もに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九
る事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対
条第四項の規定により公表されている当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地(以下「公
面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛て
表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受ける
て、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
ときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書
を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
[二・ホ略]
[二・ホ同上]
へ第一号タ又はレに掲げる方法
へ第一号ヨ又は夕に掲げる方法
2銀行等は、第一項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくは二に掲げる方法
2銀行等は、第一項第一号イから子まで若しくはヌ又は第三号イ若しくは二に掲げる方法(同
(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載
項第一号八に掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載され
された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある
た次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四
第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効
号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なも
なものに、その他の書類にあつては領収目付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その
のに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が
日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の
銀行等が提示又は送付を受ける目前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示
提示を受ける場合を、同号二に掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又
を受ける場合を、同号二に掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居
は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う
所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合
場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所
において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若し
若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込
くは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれ
まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若し
た半導体集積回路に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がない
くは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又
ときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若
[号の細分を加える。]
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特定電磁的記録の送信及び本人確認方法に関する規定 - 第41頁
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