その他令和7年6月24日

特定事業者による本人特定事項の確認方法に関する規定

号外p.23

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特定事業者による本人特定事項の確認方法に関する規定

令和7年6月24日|p.23

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2特定事業者は、前項第一号イからトまで、リ若しくはカ又は第三号イ若しくは二に掲げる方
2特定事業者は、前項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくは二に掲げる方
法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲
法(同項第一号八に掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲
げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に
げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に
掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の
掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の
ものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提
ものにあっては領収口付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が捉
示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場
示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場
合を、同号二に掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその
合を、同号二に掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその
写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確
写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確
認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在
認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所存
地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的
地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的
記録に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、
記録に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、
当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認
当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認
書類若しくは補完書類(同項第一号ホからトまで、リ若しくはカに掲げる方法により住民基本
書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当
台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客
該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この
等の本人特定事項の確認を行う場合又は同項第三号二に掲げる方法により外国に本店若しくは
場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号口、千若しくはヌ又は第三号二に規定
主たる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当
する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている
該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し)の送付を受けることにより、当該顧客等の現
当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合において
は、前項の規定にかかわらず、同項第一号口、ト若しくはカ又は第三号二に規定する取引関係
文書は、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居
又は本店等に宛てて送付するものとする。
[一~五 略]
[一~五 同上]
3特定事業者は、第一項第三号口から二までに掲げる方法(口及びハに掲げる場合にあっては、
3特定事業者は、第一項第三号口から二までに掲げる方法(口及びハに掲げる場合にあっては、
括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等
括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等
の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所
の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所
の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書
の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書
類若しくは補完書類(当該場所が外国に所在し、かつ、当該顧客等が外国に本店又は主たる事
類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場
務所を有する法人である場合にあっては、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し)
所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
の送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
4特定事業者は、第一項第一号口、ト、チ、カ若しくはヨ又は第三号口から二までに掲げる方
4特定事業者は、第一項第一号口若しくはチからヌまで又は第三号口から二までに掲げる方法
法(口及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の
(口及び八に掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確
確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する
ることに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
ことに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若
二当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情
しくはその写し11記載され、当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録され、
報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の
当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当
住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関
該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)
係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
[二・三略]
[二・三同上]
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特定事業者による本人特定事項の確認方法に関する規定 - 第23頁
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