その他令和7年6月24日

特定電磁的記録の送信及び確認方法(番号利用法関連・再掲)

号外p.46

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特定電磁的記録の送信及び確認方法(番号利用法関連・再掲)

令和7年6月24日|p.46

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ル当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定す
るカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、 当該顧客又は代表者等の
氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的
記録という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い
て行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当
該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番
号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第
二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号
において同じ。)する方法
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特定電磁的記録の送信及び確認方法(番号利用法関連・再掲) - 第46頁
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