その他令和7年6月24日

被災した住宅の応急修理に関する規定

号外p.147

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被災した住宅の応急修理に関する規定

令和7年6月24日|p.147

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(被災した住宅の応急修理)
第八条法第四条第一項第七号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行
うこととする。
[一・二略]
二応急仮設住宅
応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの
資力では住家を得ることができな11ものに、、建設し供与するもの (以下「建設型応急住宅」
という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)、又は
その他適切な方法により供与するものであること。
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被災した住宅の応急修理に関する規定 - 第147頁
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