その他令和7年6月24日

特定事業者による本人確認書類の提示等に関する規定

号外p.24

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特定事業者による本人確認書類の提示等に関する規定

令和7年6月24日|p.24

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(本人確認書類)
第七条前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、
特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに第三号
に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号口及びホ並びに第二号口に掲
げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を
受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付
を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
[イ・口略]
ハ在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)又は
精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保
険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若
しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例
被保険者手帳、 児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳 (当該自然人の氏名、 住居及び生
年月日の記載があるものに限る。)
二印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公
共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに
類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該
自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じ
られたものに限る。)
ホ[略]
[二~四略]
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特定事業者による本人確認書類の提示等に関する規定 - 第24頁
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