その他令和7年6月24日

地方税法施行規則の改正(返礼品等の製造等基準・続)

号外p.150

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地方税法施行規則の改正(返礼品等の製造等基準・続)

令和7年6月24日|p.150

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第五条
[同上]
[一・二同上]
三当該地方団体の区域内において返礼品
等の製造、加工その他の工程のうち主要
な部分を行うことにより相応の付加価値
が生じているものであること。 ただし、
当該工程が次に掲げるものである場合に
は、それぞれに定めるものに限ることと
する。
イ{
11食肉の熟成又は玄米の精白当該地
方団体の属する都道府県の区域内にお
いて生産されたものを原材料とするも
77
□□
ロ製品の企画立案その他の当該製品に
実質的な変更を加えるものでない工程
当該製品の製造業者により、当該製
品の価値の過半が当該地方団体の区域
内で生じている旨の証明がなされたも
19
[四 同上]
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地方税法施行規則の改正(返礼品等の製造等基準・続) - 第150頁
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