その他令和7年6月24日

公的個人認証法に基づく電子署名を用いた本人確認及び取引関係文書の送付方法

号外p.21

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公的個人認証法に基づく電子署名を用いた本人確認及び取引関係文書の送付方法

令和7年6月24日|p.21

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ワ当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務
ヨ 該顧客等から、 公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務
大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、か
大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、か
つ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認
つ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認
書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画
像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本
人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引
関係文書を書留郵便等により、 転送不要郵便物等として送付する方法
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公的個人認証法に基づく電子署名を用いた本人確認及び取引関係文書の送付方法 - 第21頁
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