その他令和7年6月24日

本人確認書類の送付方法に関する規定(住居記載なしの場合)

号外p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

本人確認書類の送付方法に関する規定(住居記載なしの場合)

令和7年6月24日|p.21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[号の細分を削る。]
チ次の1111(若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しく
は連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客
等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定める
ものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当
該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとと19
に、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写
しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、 当該補完書類又はその写しに
記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不
要郵便物等として送付する方法
読み込み中...
本人確認書類の送付方法に関する規定(住居記載なしの場合) - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)