本人確認書類の送付方法に関する規定(電子データ及び書留郵便等)
令和7年6月24日|p.45
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へ当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供する()フトウェアを使用して、当該顧客又は
代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確
認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号二及びホに掲げるものを除
き、一を限り発行又は発給されたものであつて、氏名、住所又は居所及び生年月日の情報
が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積
回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方
法(取引の相手方が次の①又は2に規定する本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条
の二第一項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすま
している疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び生年月
日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との問における取引を行う場合を除く。)
1.24
ト当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号二に掲げるものの送付を受
け、又は銀行等が提供するソフトウェアを使用して、当該顧客若しくは代表者等に当該ソ
フトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類のうち
同表第一号若しくは第四号に定めるもの(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録
されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に
記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情
報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る
文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
[号の細分を削る。]
(1当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供する○○フトウェアを使用して、本人確認用画
像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は
代表者等の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号二及びホ
に掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本
人確認書類」という。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住
所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することがで
さるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用し
て読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年
月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれ
かを行う方法(取引の相手方が次の①又は22に規定する本人確認(法第十八条第一項及び
第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等
になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所
及び生年月日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を
除く。)
[1・2同上]
チ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第DU号に定めるもの
(以下チ並びにり及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人
確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組
み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本
人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮
影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第一号イから八までに掲げるもの
のうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類
に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他
の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、
当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載さ
れ、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引
又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
リ当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載があ
る本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は本人確認書類の写し及び当
該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げ
る書類にあつては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類
に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他
の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受
けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されて
いる当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表
者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記
載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書
を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法