住宅確保要配慮者居住支援法人の要件及び指定申請に関する規定
令和7年6月24日|p.104
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第四章住宅確保要配慮者居住支援法人
(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)
第二十九条法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省
令で定めるものは、 次に掲げるものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定めるもの
イ債務保証業務を行う場合次の①から③までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知
識及び能力であって、保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅人居
者(法第二十条第二項に規定する登録住宅人居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締
結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当
該登録住宅人居者が委託することを内容とするものをいう。)及び保証契約(支援法人が賃
借人である登録住宅人属者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人
が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。以下このイに
おいて同じ。)をいう。次条第一号ホにおいて同じ。)の募集及び締結、当該保証契約に基づ
く債務の弁済、求償権の行使その他の業務を登録住宅人居者その他の者の権利を侵害する
ことがないよう公正かつ適確に行うことができるもの
(1)法第六十二条第二号から第五号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2)第二十条第二号の登録を受けている者としての業務の経験
(3 その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
ロ残置物処理等業務を行う場合次の①から③までに掲げるいずれかの業務の経験に基づ
く知識及び能力であって、住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約
の締結、当該契約に基づく事務の処理その他の業務を当該住宅確保要配慮者及びその相続
人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うことができるもの
(1)法第六十二条第一号から第四号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2)法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験
(3)その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
二次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
る財産及び損益の状況が良好であること
ロ財産及び損益の状況が当該指定の申請の日の属する事業年度以降良好に推移することが
見込まれること
ハ行おうとする支援業務(債務保証業務又は残置物処理等業務に限る。)の内容、規模及び
態様に照らして、当該支援業務を継続的かつ安定的に実施するに足りる財産的な基礎を有
するものであること
(新設)
(新設)
(削る)
(住宅確保要配慮者居住支援法人に係る指定の申請)
第二十七条法第四十条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申
請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
一法第四十条に規定する支援業務(以下単に「支援業務」という。)を行おうとする事務所の
所在地
三支援業務を開始しようとする年月日