その他令和7年6月24日

銀行等の本人確認に関する規定(法令条文の一部)

号外p.48

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銀行等の本人確認に関する規定(法令条文の一部)

令和7年6月24日|p.48

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7第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際して
は、当該法人の代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定
する国外転出者に限る。)から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに
当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記
[一~五同上]
3銀行等は、第一項第三号口から二までに掲げる方法(同号口及びハにあつては、括弧書に規
定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、
当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の
本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しく
は当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に
係る文書を送付することができる。
4銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の
七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団
等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に
規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が
準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為
の任に当たつている自然人について、第一項第一号口、チ、リ又はフに掲げる方法により本人
確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格
のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属
する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若
しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若し
くはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛
てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5銀行等は、第一項第一号口若しくはチからヌまで若しくは第三号口から二までに掲げる方法
(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号口及びハにあつ
ては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、
取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、
次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に
記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている顧客又は代表者等
の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関
する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、
当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引
又は行為に関する文書を交付する方法に限る。)
[二・三同上]
6[同上]
7第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際して
は、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに
当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記
載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該
読み込み中...
銀行等の本人確認に関する規定(法令条文の一部) - 第48頁
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