その他令和7年6月24日

住民基本台帳法適用外者等の本人確認書類送付及び画像情報送信方法

号外p.46

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住民基本台帳法適用外者等の本人確認書類送付及び画像情報送信方法

令和7年6月24日|p.46

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力 当該顧客又は代表者等 (住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号) の適用を受け
ない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下力及びヨにおいて同
じ。)から当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定
めるもの(同表第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は銀行等が提供するソフ
トウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを
使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(同表第一号イからハまでに
掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該木
人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の
厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本
人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行
為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
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住民基本台帳法適用外者等の本人確認書類送付及び画像情報送信方法 - 第46頁
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