その他令和7年6月24日

法令条文の断片(第三十一条・外国為替取引)

号外p.18

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法令条文の断片(第三十一条・外国為替取引)

令和7年6月24日|p.18

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(外国為替取引に係る通知事項等)
(外国為替取引に係る通知事項等)
第三十一条法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、
第三十一条[同上]
それぞれ当該各号に定める事項とする。
一顧客次のイ又は口に掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定める事項
一[同上]
イ自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代
イ [同上]
表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその代表者等に係
る次に掲げる事項
[略]
[1 [同上]
(22住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に
(2)住居又は第二十条第一項第十七号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に
係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号を
係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定する10足りる記号番号を
いう。ロ において同じ。)
いう。 において同じ。)
[略]
(3 [同上]
ロ[略]
ロ[同上]
二[略]
一[同上]
2[略]
[同上]
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法令条文の断片(第三十一条・外国為替取引) - 第18頁
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