その他令和7年6月24日

法令条文の断片(第三十一条の四・電子決済)

号外p.18

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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法令条文の断片(第三十一条の四・電子決済)

令和7年6月24日|p.18

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(電子決済手段の移転に係る通知事項等)
第三十一条の四[同上]
一[同上]
イ[同上]
[11[同上]
2 2は第二十条第一項第十七号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼
を受けて電子決済手段の移転を行う電子決済手段等取引業者が管理してtoる当該顧客を
特定するに足りる記号番号をいう。口22において同じ。)
(3)[同上]
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法令条文の断片(第三十一条の四・電子決済) - 第18頁
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