その他令和7年6月24日

地方税法施行規則の改正(返礼品等の製造等基準)

号外p.150

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地方税法施行規則の改正(返礼品等の製造等基準)

令和7年6月24日|p.150

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第五条
○法第三十七条の二第二項第三号及び
第三百十四条の七第二項第三号に規定する
総務大臣が定める基準は、地方団体が提供
する返礼品等が、次の各号のいずれかに該
当するもの(当該各号のいずれかに該当す
る返礼品等とのみ交換させるために提供す
るものを含む。)であることとする。
[一・二略]
三当該地方団体の区域内において返礼品
等の製造、加工その他の工程(イ及び第
五号において「製造等」という。)を行う
ことにより当該返礼品等の価値の過半が
生じているものであって、次のいずれに
も該当するものであること。ただし、当
該工程が食肉の熟成又は玄米の精白であ
る場合には、 当該地方団体の属する都道
府県の区域内において生産されたものを
原材料とするものに限ること。
イ 当該地方団体の区域内において製造
等を行うことにより当該返礼品等の価
値の過半が生じている旨の証明(口に
おいて「証明」という。)が、総務大臣
の定めるところにより、 当該返礼品等
の製造等を行う者によりなされている
もの
ロ当該地方団体が第一号寄附金の受領
に伴い本号に該当する返礼品等を提供
する旨を表示して当該第一号寄附金の
募集を開始する日までに、当該地方団
体によって、証明の内容が総務大臣の
定めるところにより公表されるもの
[四 略]
読み込み中...
地方税法施行規則の改正(返礼品等の製造等基準) - 第150頁
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