その他令和7年6月24日

電子証明書及び電子署名を用いた取引情報の送信方法(再掲・詳細規定)

号外p.46

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電子証明書及び電子署名を用いた取引情報の送信方法(再掲・詳細規定)

令和7年6月24日|p.46

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ヨ当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大
臣及び総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第四項に規定する署名検証者である者が
発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定
する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所
又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者(電
子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務
に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項
各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認
される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報
の送信を受ける方法
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電子証明書及び電子署名を用いた取引情報の送信方法(再掲・詳細規定) - 第46頁
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