その他令和7年6月24日

住宅扶助に関する規定および様式

号外p.92

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住宅扶助に関する規定および様式

令和7年6月24日|p.92

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
備考
1用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
2認定事業者が法人である場合には、代表者氏名も記載すること。
3住宅扶助のための保護金品等とは、住宅扶助のための保護金品及び生活扶助のための保
護金品のうち被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費をいう。
4家賃等とは、家賃、補修その他住宅の維持のために必要な費用又は共益費をいう。
上記ウの場合
(上記キの場合を
含む。)
賃貸住宅管理業者の名称
賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号
上記エの場合
(上記キの場合を
含む。)
登録家賃債務保証業者
登録番号
上記オの場合
(上記キの場合を
含む。)
所属する団体の名称
団体の構成員の氏名又は名称
上記力の場合
共同で認定を受けている者の区分(ア~オのいずれかを記載)
共同で認定を受けている者の氏名又は名称
及び住所
入居者の氏名
被保護認定住宅
毎月の家賃等の額
代理納付された金
品の返還に関する
事項等
氏 名
住 所
家賃
共 益 費
ア法第53条第2項に基づき、保護の実施機関により住宅扶助のための保護
金品等をもって、家賃等の代理納付が行われた場合であって、①その金額
が過分であるなど過誤払いがあったことが発覚したこと又は②被保護認定
住宅入居者の保護の内容の変更、停廃止若しくは取消しがあったことなど
により、保護の実施機関から、既に代理納付された家賃等の全部又は一部
の返還を求められたときは当該金品について、速やかに返還すること。
等をもって代理納付を行う場合は、保護の実施機関は第三者の立場で被保
イ法第53条第2項に基づき、保護の実施機関が住宅扶助のための保護金品
係で家賃等の債務を負うものではないこと。
護認定住宅入居者の家賃等の債務を弁済するものであって、賃貸人との関
ウ保護の実施機関が代理納付を行う場合、代理納付を受ける認定事業者は、
代理納付に必要な資料の提供等を行い、 円滑な代理納付の実施に協力する
こと。
その他特記事項
読み込み中...
住宅扶助に関する規定および様式 - 第92頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)