その他令和7年6月24日

本人確認書類及び補完書類に関する規定

号外p.47

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本人確認書類及び補完書類に関する規定

令和7年6月24日|p.47

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ヨ当該顧客又は代表者等から当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の記載
がある本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下ヨにおいて単に
「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客若しく
は代表者等の本人確認書類の写し及び当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居
所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と
同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居
所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに
限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は
当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所
(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場
合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所
又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等と
して送付する方法
タ・レ略」
二[略]
二法人である顧客次に掲げる方法のいずれか
[イ~ハ略]
一当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号又は第四号に定めるもの(当該
顧客が外国に本店又は主たる事務所を有する法人である場合にあつては、当該本人確認書
類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されて
いる当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により
転送不要郵便物等として送付する方法
[ホ・へ略]
2銀行等は、第一項第一号イからトまで、リ若しくはカ又は第三号イ若しくは二に掲げる方法
(同項第一号八に掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載
された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある
第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効
なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その
日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の
提示を受ける場合を、同号二に掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又
は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う
場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所
若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込
まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若し
くは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又
は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは補
完書類(同項第一号ホからトまで、リ若しくは力に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を
受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客若しくは代表者
等の本人確認を行う場合又は同項第三号二に掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務
所を有する法人である当該顧客若しくは代表者等の本人確認を行う場合にあつては、当該本人
確認書類若しくは補完書類又はその写し)の送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等
の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合にお
[号の細分を加える。]
[タ・レ同上]
二[同上]
三[同上]
[イ~ハ同上]
一当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号若しくは第DQ号に定めるもの又
はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧
客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵
便物等として送付する方法
[ホ・へ同上]
2銀行等は、第一項第一号イから子まで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくは二に掲げる方法
(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載
された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある
第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効
なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その
日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の
提示を受ける場合を、同号二に掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又
は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う
場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所
若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込
まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若し
くは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又
は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはそ
の写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表
者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合
においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号口、子若しくはヌ又は第三号二に規定する
取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載され
ている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものと
する。
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本人確認書類及び補完書類に関する規定 - 第47頁
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