その他令和7年6月24日

代表者等の本人特定事項の確認方法に関する規定

号外p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

代表者等の本人特定事項の確認方法に関する規定

令和7年6月24日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
第十二条法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項
(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法について
は、第六条第一項(同項第一号(チを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(本人確認書類)
第七条前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、
特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等
を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑11係る印鑑登録証明書を除
く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号口及びホ並
びに第二号口に掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者
が提示又は送付を受ける日におbyて有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業
者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一[同上]
[イ・ロ 同上]
ハ在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若し
くは精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健
康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組
合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険口雇
特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及
び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に
係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
二印鑑登録証明書(八に掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民
票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証す
る書類をいう。)
ホ[同上]
[二~四 同上]
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
**十二条法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項
(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法について
は、第六条第一項(同項第一号(ヌを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
第六条第一項第一号二
及びホ
第六条第一項第一号へ
表者等
当該顧客等又はその代
当該代表者等
当該顧客等の
当該顧客等又はその代
表者等
当該顧客等の
顧客等に
顧客等(
当該代表者等
当該代表者等の
当該代表者等の
代表者等に
代表者等(
[同上]
第六条第一項第一号二
からへまで及びチ
第六条第一項第一号ト
当該顧客等の
当該顧客等又はその代
表者等
当該顧客等の
当該代表者等の
当該代表者等
14
当該代表者等の
表者等
当該顧客等又はその代
当該代表者等
の代表者等
当該顧客等若しくはそ
当該代表者等
読み込み中...
代表者等の本人特定事項の確認方法に関する規定 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)