その他令和7年6月24日

応急仮設住宅及び福祉仮設住宅に関する規定

号外p.147

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応急仮設住宅及び福祉仮設住宅に関する規定

令和7年6月24日|p.147

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二応急仮設住宅
応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの
資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」
という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)、又は
その他適切な方法により供与するものであること。
イ建設型応急住宅
10.00
(44 福祉仮設住宅 (老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、 高齢者、
障害者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。)
を建設型応急住宅として設置できること。
[5~7略]
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応急仮設住宅及び福祉仮設住宅に関する規定 - 第147頁
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