法令条文の断片(第三十一条関連)
令和7年6月24日|p.18
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七~三十一 [略]
第三十一条法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項とする。
Comprew the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the
口[略]
二[略]
2[略]
(電子決済手段の移転に係る通知事項等)
第三十一条の四法第十条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区
分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一顧客次のイ又は口に掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定める事項
TI自然人又は人格のない((社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代
表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその代表者等に係
る次に掲げる事項
(略」
22住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼
を受けて電子決済手段の移転を行う電子決済手段等取引業者が管理している当該顧客を
特定するに足りる記号番号をいう。口22において同じ。)
[略 [略]
六一第六条第一項第一号口、チからヌまで若しくはヲ(これらの規定(同号ヌを除く。)を第十
五.第六条第一項第一号口若しくはチからルまで(これらの規定(同号ヌを除く。)を第十二条
二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三号口から二までに掲げる方法(口及
第一項において準用する場合を含む。)又は第三号口から二までに掲げる方法 (口及びハに掲
びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定に
げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定により顧客
より顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書
等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付し
を送付した日付
た日付