その他令和7年6月24日

確認記録の作成方法及び記録事項に関する規定

号外p.33

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確認記録の作成方法及び記録事項に関する規定

令和7年6月24日|p.33

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(確認記録の作成方法)
第四条の十確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
二次のイからりまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからりまでに定めるもの(以
下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっ
ては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
[イ~へ略]
ト第四条の四第一項第十号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方
法により本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
チ第四条の四第一項第十二号から第十四号まで(これらの規定を第四条の七第一項にお(e
て準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人
確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
リ [略]
2[略]
(確認記録の作成方法)
第四条の十[同上]
一確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。 以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
二次のイからチまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イから子までに定めるもの(以
下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっ
ては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
[イ~へ同上]
[新設]
ト第四条の四第一項第十一号から第十三号まで(これらの規定を第四条の七第一項にお(1
て準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人
確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
チ [同上]
2 [同上]
(確認記録の記録事項)
(確認記録の記録事項)
第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
第四条の十一[同上]
[一~四 略]
[一~四同上]
五預貯金者又は代理人等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該
[新設]
特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者又は当該代理人等のものであることの確認
を行ったときは、 当該送信を受けた日付
六 第四条の四第一項第二号、 第八号、 第九号又は第十一号 (これらの規定を第四条の七第一
五 第四条の四第一項第二号若しくは第八号から第十号まで (これらの規定を第四条の七第一
項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったと
項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったと
きは、 金融機関が申請等関係文書を送付した日付
きは、 金融機関が申請等関係文書を送付した日付
七~十九 [略]
六~十八 [同上]
2 [略]
2 [同上]
3金融機関は、第一項第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更又は追加があることを
3金融機関は、第一項第十五号から第十八号までに掲げる事項に変更又は追加があることを
知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又
知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又
は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に
は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に
記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を
記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を
消去してはならない.。この場合において、金融機関は、確認記録に付記することに代えて、変
消去してはならない。この場合において、金融機関は、確認記録に付記することに代えて、変
更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとするこ
更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとするこ
とができる。
とができる。
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確認記録の作成方法及び記録事項に関する規定 - 第33頁
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