その他令和7年6月24日
建設工事の入札説明書(実施形態及び競争参加資格)
政府調達p.27
政府調達p.27
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
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(6)工事の実施形態
1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以
外の要素と価格を総合的に評価し落札者を
決定する総合評価落札方式(技術提案評価
型)の適用工事である。
2)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
3)本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
4)本工事は、技術資料等の提出、入札を原
則として電子入札システムで行う対象工事
である。
5)本工事は、契約手続きにかかる書類の授
受を、原則として電子契約システムで行う
対象工事である。なお、電子契約システム
によりがたい場合は、落札決定後に発注者
に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)
に代えるものとする。
6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
7)本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。
8)本工事は、受注者が工事着手前に発注者
に対して「完全週休2日(土日)に取り組
む旨を協議したうえで工事を実施する週休
2日促進工事であり、完全週休2日(土日)
の達成を前提に労務費を補正して当初より
予定価格に計上している。なお、月単位の
週休2日及び通期の週休2日については、
受注者は協議にかかわらず取り組むものと
する。
9)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である.
10)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。
11)本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者の配置は
認めない。
12)本工事は、工事成績相互利用登録機関が
発注した「工事成績相互利用適用対象工事
(以下「工事成績相互利用対象工事」とい
う。)と直轄発注工事を同列に扱う試行工事
である。
13)本工事は、「情報共有システムを活用した
工事関係図書等の効率化、電子納品等の
適用を行う対象工事である。
14)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情
報電子化」の対象工事である。
15)本工事は、遠隔地からの労働者確保に要
する費用について、労働者確保の実態を反
映して契約変更のための積算方法等を適用
する試行工事である。
16)本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象
工事である。
17)本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事で
ある。
18)本工事は、受注者が入札時又は工事中に
施工合理化技術(ただし、発注者指定の技
術を除く。)に関する技術提案を行い、履行
による効果が確認された場合、請負工事成
績評定要領に基づき評価する対象工事であ
る.
19)本工事は、BIM活用に係るEIRを適
用する工事である。
20)本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者(以下「専任補助者」という。)を配置で
きる試行工事である。
21)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
2競争参加資格
次の(1)から(12)までの要件を全て満たす者であ
ること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)四国地方整備局における令和7・8年度一
般競争参加資格のうち、「建築工事」に認定を
受けている者であること(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、四国地方整備局長が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)。
(3)四国地方整備局における「建築工事」に係
る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事
項(共通事項)について算定した点数(経営
事項評価点数)が1,200点以上であること(上
記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該認
定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上
であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請けとして、下記の条
件を満足する同種工事1を施工した実績を有
すること(海外インフラブロジェクト技術者
認定・表彰制度により認定された実績を含
む。)。経常建設共同企業体にあっては、構成
員の1社が平成22年度以降に元請けとして
下記の条件を満足する同種工事1の施工実績
を有していればよい。なお、共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。また、乙型共同企業体の
施工実績については、出資比率に関わらず構
成員として施工を行った分担工事の実績に限
る.
同種工事1とは完成・引き渡しが完了した
一件の工事で、次のア)からウ)の要件を満
たす、新築又は増築工事のうち、躯体、外装
のほか内装を含む建築一式工事を施工した実
績を有すること。なお、ア)からウ)は同一
工事かつ1棟の建物であること。
ア)建物用途:庁舎・事務所又は類似施設。
なお、類似施設とは、事務室(上級室を
含む。)、会議室、研修室及び研究室(実験
室を除く。)の合計面積(これに付随する共
有部分を含む。)が当該施設の延べ面積の過
半を占める施設を指すものとする。
イ)建物構造:鉄筋コンクリート造又は鉄骨
鉄筋コンクリート造
ウ)建物規模:延べ面積2,000m2以上
建物構造について、一部木造を含んでも良
いものとする。
なお、当該実績は民間・公共発注のいずれ
でも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整
備局又は北海道開発局の発注した工事及び工
事成績相互利用対象工事に係る実績である場
合にあっては、工事成績評定通知書による評
定点が入札説明書に示す点数未満であるもの
を除く。
(6)提出する技術提案が適正であること。
(7)次に掲げる1)から5)の基準を満たす主
任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技
術者という。)を当該工事に専任で配置でき
ること。なお、本工事は、余裕期間を設定し
た工事(発注者指定方式)であり、契約締結
日の翌日から工事の始期前日までの間は、配
置予定技術者の配置を要しない。また、専任
期間に本工事の準備期間を含まない事が出来
る。
準備期間を含まない専任期間としては、令
和8年2月上旬から令和9年8月上旬までを
予定している。
1)1級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に元請けの技術者とし
て、同種工事2の経験を有する者であるこ
と(共同企業体の構成員としての経験は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、乙型共同企業体の施工経験について
は、出資比率に関わらず構成員として施工
を行った分担工事の経験に限る。)。ただし、
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
うち1社の配置予定技術者が平成22年度以
降に元請けとして、同種工事2の経験を有
していること。
同種工事2とは完成・引き渡しが完了し
た一件の工事で、次のエ)からカ)の要件
を満たす、新築又は増築工事のうち、躯体、
外装のほか内装を含む建築一式工事を施工
した実績を有すること。なお、エ)からカ)
は同一工事かつ1棟の建物であること。
エ)建物用途:戸建住宅、車庫、倉庫類を
除く建物用途であること。
オ)建物構造:鉄筋コンクリート造又は鉄
骨鉄筋コンクリート造
力)建物規模:延べ面積1,000m2以上
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