その他令和7年6月24日

法令条文の断片(第三十一条関連・重複)

号外p.18

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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法令条文の断片(第三十一条関連・重複)

令和7年6月24日|p.18

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七~三十一[略]
六~三十[同上]
2[略]
2[同上]
3特定事業者は、第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲
3特定事業者は、第一項第二十号から第二十COL号まで及び第二十六号から第二十九号までに掲
げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録
げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録
に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しく
に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しく
は補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当
は補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、 又は記載されている内容(過去に行われた当
該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、
該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、
確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を
確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を
確認記録と共に保存することとすることができる。
確認記録と共に保存することとすることができる。
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法令条文の断片(第三十一条関連・重複) - 第18頁
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